社会福祉法施行令
昭和三十三年六月二十七日 政令 第百八十五号
社会福祉法施行令等の一部を改正する政令
令和三年十月二十九日 政令 第三百二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十九日政令第三百二号~
★新設★
(法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準)
第三十三条
法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準を超える一般社団法人は、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人とする。
一
最終事業年度(各事業年度に係る計算書類につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十六条第二項の承認(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同法第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る同法第百二十六条第二項の承認を受けた損益計算書(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された損益計算書)に基づいて最終事業年度における経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が三十億円を超えること。
二
最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十六条第二項の承認を受けた貸借対照表(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表とし、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、同法第百二十三条第一項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が六十億円を超えること。
(令三政三〇二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十九日政令第三百二号~
★新設★
(社会福祉に関する法律)
第三十四条
法第百二十八条第一号ロの政令で定める社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法
二
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
四
生活保護法
五
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
六
社会福祉士及び介護福祉士法
七
介護保険法
八
精神保健福祉士法
九
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
十
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
十一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
十二
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
十三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
十四
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十五
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
十六
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
十七
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
十八
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
十九
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)
(令三政三〇二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十九日政令第三百二号~
★新設★
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
第三十五条
法第百三十二条第二項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。
一
当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者
二
当該一般社団法人の理事、監事若しくは職員又は当該一般社団法人に置かれた法第百二十七条第五号ヘに規定する社会福祉連携推進評議会の構成員
三
前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
四
前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
六
第一号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
(令三政三〇二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十九日政令第三百二号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第三十三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法
第百二十六条
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の二第一項及び第二項に定めるところによる。
第三十六条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法
第百五十条
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の二第一項及び第二項に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法
第百二十六条
の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の七第一項及び第二項に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法
第百五十条
の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の七第一項及び第二項に定めるところによる。
(平九政三七・追加、平一一政三九三・一部改正・旧第二条繰上、平一二政三三四・一部改正・旧本則繰下、平一二政四四八・旧第一二条繰下、平一二政三〇九・旧第一三条繰下、平一三政四・一部改正・旧第一五条繰下、平一四政一九七・一部改正、平二七政一二八・旧第一六条繰下、令二政三八〇・旧第二五条繰下)
(平九政三七・追加、平一一政三九三・一部改正・旧第二条繰上、平一二政三三四・一部改正・旧本則繰下、平一二政四四八・旧第一二条繰下、平一二政三〇九・旧第一三条繰下、平一三政四・一部改正・旧第一五条繰下、平一四政一九七・一部改正、平二七政一二八・旧第一六条繰下、令二政三八〇・旧第二五条繰下、令三政三〇二・一部改正・旧第三三条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十九日政令第三百二号~
★新設★
附 則(令和三・一〇・二九政三〇二)
この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。