社会保険労務士法
昭和四十三年六月三日 法律 第八十九号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
令和二年五月二十九日 法律 第三十三号
条項号:
附則第十三条第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(受験資格)
(受験資格)
第八条
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
第八条
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
二
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三
司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
三
司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
四
削除
四
削除
五
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
五
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
六
行政書士となる資格を有する者
六
行政書士となる資格を有する者
七
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士
若しくは弁護士法人
の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
七
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士
、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人
の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
八
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
八
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
九
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
九
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
十
厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
十
厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
(平三法二三・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九八・平一四法一一六・平一四法一三八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二六法六七・平二九法四一・一部改正)
(平三法二三・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九八・平一四法一一六・平一四法一三八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二六法六七・平二九法四一・令二法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和二・五・二九法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第四一号で同年一一月一日から施行〕〔後略〕