車両制限令
昭和三十六年七月十七日 政令 第二百六十五号
車両制限令の一部を改正する政令
令和三年七月九日 政令 第百九十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
道路との関係において必要とされる車両についての制限
(
第三条-第十四条
)
第三章
限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項
(
第十五条-第二十一条
)
第四章
雑則
(
第二十二条・第二十三条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止する
ため、
道路との関係において必要とされる車両についての制限
★挿入★
は、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
第一条
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止する
ために
道路との関係において必要とされる車両についての制限
及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項について
は、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
(昭四六政二五二・一部改正)
(昭四六政二五二・令三政一九八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
★新設★
(限度超過車両の登録の手数料)
第十九条
法第四十七条の四第五項の手数料の額は、同条第一項の登録又は同条第二項の登録の更新に係る申請一件につき五千円とする。
(令三政一九八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
★新設★
(登録車両の通行に関する確認の手数料)
第二十条
法第四十七条の十第五項の手数料の額は、同条第一項の規定による求め一件につき六百円とする。ただし、当該求めに係る同条第二項第二号に掲げる出発地及び目的地が一の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一件につき四百円を超えない範囲内において同条第四項の規定により判定基準が定められている当該都道府県の区域内の道路の延長及び構造を勘案して当該都道府県ごとに国土交通大臣が定める額とする。
(令三政一九八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
★新設★
(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料)
第二十一条
法第四十八条の五十九第一項第一号に掲げる者が同項の規定により指定登録確認機関に納付しなければならない手数料の額は、第十九条に規定する額とする。
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法第四十八条の五十九第一項第二号に掲げる者が同項の規定により指定登録確認機関に納付しなければならない手数料の額は、前条に規定する額とする。
(令三政一九八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第十九条
この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条
この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三五二・追加、平二六政一八七・旧第一七条繰下)
(平一一政三五二・追加、平二六政一八七・旧第一七条繰下、令三政一九八・旧第一九条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第二十条
この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十三条
この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭四六政二五二・旧第一六条繰下、平一一政三五二・旧第一七条繰下、平一二政三一二・一部改正、平二六政一八七・旧第一八条繰下)
(昭四六政二五二・旧第一六条繰下、平一一政三五二・旧第一七条繰下、平一二政三一二・一部改正、平二六政一八七・旧第一八条繰下、令三政一九八・旧第二〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年七月九日政令第百九十八号~
★新設★
附 則(令和三・七・九政一九八)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。