社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年十二月六日 内閣府・法務省 令 第五号
社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令
令和三年二月三日 内閣府・法務省 令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(振替機関への通知事項)
(振替機関への通知事項)
第三条
法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三条
法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。) 次に掲げる事項
一
法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該振替社債の総額
イ
当該振替社債の総額
ロ
当該振替社債の社債管理者の
名称
ロ
当該振替社債の社債管理者の
名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
ハ
各当該振替社債の金額
ハ
各当該振替社債の金額
ニ
当該振替社債の利率
ニ
当該振替社債の利率
ホ
当該振替社債の償還の方法及び期限
ホ
当該振替社債の償還の方法及び期限
ヘ
利息支払の方法及び期限
ヘ
利息支払の方法及び期限
ト
会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分
ト
会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分
チ
イからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第二十六条各号に掲げる事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第二十六条各号に掲げる事項
リ
当該振替社債が会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項
リ
当該振替社債が会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項
二
法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債に限る。) 前号イ、ハ及びトに掲げる事項
二
法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債に限る。) 前号イ、ハ及びトに掲げる事項
(平一五内閣・法務令三・平一八内閣・法務令五・平一九内閣・法務令二・平一九内閣・法務令六・平一九内閣・法務令一一・平二〇内閣・法務令三・平二二内閣・法務令一・平二三内閣・法務令二・平二四内閣・法務令一・平二六内閣・法務令二・一部改正)
(平一五内閣・法務令三・平一八内閣・法務令五・平一九内閣・法務令二・平一九内閣・法務令六・平一九内閣・法務令一一・平二〇内閣・法務令三・平二二内閣・法務令一・平二三内閣・法務令二・平二四内閣・法務令一・平二六内閣・法務令二・令三内閣・法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の二
第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の規定は、法第百十三条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「
社債管理者
」とあるのは「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を
受けた者
」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「地方財政法第五条の七の規定により」と読み替えるものとする。
第十条の二
第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の規定は、法第百十三条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「
社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
」とあるのは「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する
会社法
第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を
受けた者の名称
」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「地方財政法第五条の七の規定により」と読み替えるものとする。
(平二六内閣・法務令二・追加)
(平二六内閣・法務令二・追加、令三内閣・法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の三
第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十五条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「
投資法人債管理者
」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
第十条の三
第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十五条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「
投資法人債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「投資法人債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の九の二第一項
」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
(平二六内閣・法務令二・追加)
(平二六内閣・法務令二・追加、令三内閣・法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の五
第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十八条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「
特定社債管理者
」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
第十条の五
第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十八条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「
特定社債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「特定社債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十七条の二第一項
」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
(平二六内閣・法務令二・追加)
(平二六内閣・法務令二・追加、令三内閣・法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の六
第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百二十条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「
社債管理者
」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を
受けた者
」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
第十条の六
第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百二十条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「
社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を
受けた者の名称
」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
(平二六内閣・法務令二・追加)
(平二六内閣・法務令二・追加、令三内閣・法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第十条の七
法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第十条の七
法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合 次に掲げる事項
一
法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合 次に掲げる事項
イ
投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数
イ
投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数
ロ
受託者の商号
ロ
受託者の商号
ハ
委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者(
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。)
ハ
委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者(
投資信託及び投資法人に関する法律
第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。)
ニ
振替投資信託受益権の口数
ニ
振替投資信託受益権の口数
ホ
委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
ホ
委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
ヘ
信託契約期間
ヘ
信託契約期間
ト
信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
ト
信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
チ
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
チ
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
リ
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
リ
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
ヌ
元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額
ヌ
元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額
ル
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
ル
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
ヲ
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
ヲ
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
ワ
ル又はヲの場合における委託に係る費用
ワ
ル又はヲの場合における委託に係る費用
カ
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
カ
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
ヨ
証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
ヨ
証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの
二
前号の場合以外の場合 法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数
二
前号の場合以外の場合 法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数
2
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百二十一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
2
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百二十一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(平二六内閣・法務令二・追加)
(平二六内閣・法務令二・追加、令三内閣・法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
(特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第十条の十
法第百二十四条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十条の十
法第百二十四条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
振替特定目的信託受益権の元本持分(
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)又は利益持分(同項第三号ロに規定する利益持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)の総数
一
振替特定目的信託受益権の元本持分(
資産の流動化に関する法律
第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)又は利益持分(同項第三号ロに規定する利益持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)の総数
二
原委託者(資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
二
原委託者(資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
三
各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数
三
各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数
四
振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
四
振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
五
前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容
五
前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容
六
特定目的信託契約の期間
六
特定目的信託契約の期間
七
受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
七
受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
八
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
八
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
九
権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(資産の流動化に関する法律第二条第十七項に規定する代表権利者及び同条第十八項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。)
九
権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(資産の流動化に関する法律第二条第十七項に規定する代表権利者及び同条第十八項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。)
十
振替特定目的信託受益権の元本の額
十
振替特定目的信託受益権の元本の額
十一
振替特定目的信託受益権に係る特定資産(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。)の内容
十一
振替特定目的信託受益権に係る特定資産(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。)の内容
十二
振替特定目的信託受益権が資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨
十二
振替特定目的信託受益権が資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨
(平二六内閣・法務令二・追加)
(平二六内閣・法務令二・追加、令三内閣・法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
(外債に関する社債に係る規定の準用)
(外債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の十一
第三条の規定は、法第百二十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「
社債管理者
」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を
受けた者
」と、同号チ中「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第二十六条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。
第十条の十一
第三条の規定は、法第百二十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「
社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を
受けた者の名称
」と、同号チ中「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第二十六条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。
2
前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
2
前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一
円建てで発行されるものであること。
一
円建てで発行されるものであること。
二
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
二
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
三
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
四
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(平二六内閣・法務令二・追加)
(平二六内閣・法務令二・追加、令三内閣・法務令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府・法務省令第二号~
★新設★
附 則(令和三・二・三内閣・法務令二)
この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。