障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年五月十一日 厚生労働省 令 第九十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月十一日厚生労働省令第九十八号~
(障害者介助等助成金)
(障害者介助等助成金)
第二十条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。
★挿入★
第二十条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。
ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イからハまでに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
一
重度障害者等(法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)、四十五歳以上の身体障害者又は精神障害者(障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の職場復帰を促進するため、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。以下この号において同じ。)を実施する事業主(当該重度障害者等職場適応措置を実施しなければ当該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該重度障害者等職場適応措置の終了後六月以上当該重度障害者等を継続して雇用するもの
一
重度障害者等(法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)、四十五歳以上の身体障害者又は精神障害者(障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の職場復帰を促進するため、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。以下この号において同じ。)を実施する事業主(当該重度障害者等職場適応措置を実施しなければ当該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該重度障害者等職場適応措置の終了後六月以上当該重度障害者等を継続して雇用するもの
二
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
二
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ
その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱)
イ
その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱)
ロ
その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ロ
その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ニ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱
ニ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱
ホ
その雇用する別表第一第四号に掲げる身体障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機構が認める障害者である労働者の健康相談のために必要な機構が定める医師の委嘱
ホ
その雇用する別表第一第四号に掲げる身体障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機構が認める障害者である労働者の健康相談のために必要な機構が定める医師の委嘱
ヘ
その雇用する五人以上の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他職業生活に関する相談及び指導が特に必要であるとして機構が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ヘ
その雇用する五人以上の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他職業生活に関する相談及び指導が特に必要であるとして機構が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ト
その雇用する在宅勤務障害者(障害者である労働者であつて、その労働日の全部又は大部分を当該事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するものをいう。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(雇用管理及び業務管理の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ト
その雇用する在宅勤務障害者(障害者である労働者であつて、その労働日の全部又は大部分を当該事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するものをいう。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(雇用管理及び業務管理の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
チ
その雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務を担当する者(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務についての経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の新たな配置又は委嘱
チ
その雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務を担当する者(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務についての経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の新たな配置又は委嘱
★新設★
三
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、対象障害者である労働者(当該措置を行うことにより、雇用の促進及び継続を図ることが適当であると機構が認める者に限る。以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において同じ。)の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十条の四第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
ロ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十条の四第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ハ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十条の四第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平三〇厚労令四九・一部改正)
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平三〇厚労令四九・令二厚労令九八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月十一日厚生労働省令第九十八号~
(重度障害者等通勤対策助成金)
(重度障害者等通勤対策助成金)
第二十条の四
重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
★挿入★
第二十条の四
重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
一
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
一
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ
その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借
(次項第一号イにおいて「新築等」という。)
イ
その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借
★削除★
ロ
特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(
以下この条
において「指導員」という。)の当該住宅への配置
ロ
特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(
第二号ロ
において「指導員」という。)の当該住宅への配置
ハ
その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払
ハ
その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払
ニ
その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(
以下この条
において「通勤用バス」という。)の購入
ニ
その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(
ホ
において「通勤用バス」という。)の購入
ホ
通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
ホ
通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
ヘ
その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。
★挿入★
)を容易にするための指導、援助等を行う者
(次項第一号ヘにおいて「通勤援助者」という。)
の委嘱
ヘ
その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。
次号イにおいて同じ。
)を容易にするための指導、援助等を行う者
★削除★
の委嘱
ト
その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借
ト
その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借
チ
その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入
チ
その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入
★新設★
一の二
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ
その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ロ
その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ハ
その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
二
次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)
二
次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)
イ
その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入
イ
その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入
ロ
特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置
ロ
特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置
ハ
その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(
以下この条
において「団体通勤用バス」という。)の購入
ハ
その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(
ニ
において「団体通勤用バス」という。)の購入
ニ
団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
ニ
団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
2
重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
2
重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一〇労令九・追加、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・一部改正)
(平一〇労令九・追加、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・令二厚労令九八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月十一日厚生労働省令第九十八号~
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十六条の十七
法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十六条の十七
法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。
一
次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る
障害者総合支援法
第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。
イ
体制づくり
イ
体制づくり
項目
評価
点数
組織面
特に優良
二点
優良
一点
人材面
特に優良
二点
優良
一点
項目
評価
点数
組織面
特に優良
二点
優良
一点
人材面
特に優良
二点
優良
一点
ロ
仕事づくり
ロ
仕事づくり
項目
評価
点数
事業創出
特に優良
二点
優良
一点
職務選定及び創出
特に優良
二点
優良
一点
障害者就労施設等への発注
特に優良
二点
優良
一点
項目
評価
点数
事業創出
特に優良
二点
優良
一点
職務選定及び創出
特に優良
二点
優良
一点
障害者就労施設等への発注
特に優良
二点
優良
一点
ハ
環境づくり
ハ
環境づくり
項目
評価
点数
職務環境
特に優良
二点
優良
一点
募集及び採用
特に優良
二点
優良
一点
働き方
特に優良
二点
優良
一点
キャリア形成
特に優良
二点
優良
一点
その他の雇用管理
特に優良
二点
優良
一点
項目
評価
点数
職務環境
特に優良
二点
優良
一点
募集及び採用
特に優良
二点
優良
一点
働き方
特に優良
二点
優良
一点
キャリア形成
特に優良
二点
優良
一点
その他の雇用管理
特に優良
二点
優良
一点
二
次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。
二
次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。
イ
数的側面
イ
数的側面
項目
評価
点数
雇用状況
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
定着状況
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
項目
評価
点数
雇用状況
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
定着状況
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
ロ
質的側面
ロ
質的側面
項目
評価
点数
満足度及びワーク・エンゲージメント
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
キャリア形成
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
項目
評価
点数
満足度及びワーク・エンゲージメント
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
キャリア形成
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
三
次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。
三
次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。
イ
取組(アウトプット)
イ
取組(アウトプット)
項目
評価
点数
体制、仕事及び環境づくり
特に優良
二点
優良
一点
項目
評価
点数
体制、仕事及び環境づくり
特に優良
二点
優良
一点
ロ
成果(アウトカム)
ロ
成果(アウトカム)
項目
評価
点数
数的側面
特に優良
二点
優良
一点
質的側面
特に優良
二点
優良
一点
項目
評価
点数
数的側面
特に優良
二点
優良
一点
質的側面
特に優良
二点
優良
一点
四
取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、法第四十四条第一項
★挿入★
の厚生労働大臣の認定を受けた子会社(以下「特例子会社」という。)にあつては、三十五点以上)であること。
四
取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、法第四十四条第一項
及び第四十五条第一項
の厚生労働大臣の認定を受けた子会社(以下「特例子会社」という。)にあつては、三十五点以上)であること。
五
次のいずれにも該当すること。
五
次のいずれにも該当すること。
イ
法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。なお、特例子会社が法第七十七条第一項の認定を受けようとする場合にあつては、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用される法第四十三条第一項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。
イ
法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。なお、特例子会社が法第七十七条第一項の認定を受けようとする場合にあつては、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用される法第四十三条第一項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。
ロ
対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。
ロ
対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。
六
次のいずれにも該当しない者であること。
六
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)
イ
法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)
ロ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下このロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
ロ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下このロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
ハ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
ハ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
ニ
偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者
ニ
偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者
ホ
法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
ホ
法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
(令二厚労令二・追加)
(令二厚労令二・追加、令二厚労令九八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年五月十一日厚生労働省令第九十八号~
★新設★
附 則(令和二・五・一一厚労令九八)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の十七第四号の改正規定は、同年四月一日から適用する。