障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年五月二十九日 厚生労働省 令 第百八号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年五月二十九日
~令和二年五月二十九日厚生労働省令第百八号~
★新設★
(対象障害者の雇用に関する状況の報告に関する特例)
第八条
令和二年度においては、法第四十三条第七項の規定による対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告についての第八条の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。
(令二厚労令一〇八・追加)
施行日:令和二年五月二十九日
~令和二年五月二十九日厚生労働省令第百八号~
★新設★
(障害者職業生活相談員の選任に関する特例)
第九条
法第七十九条第一項及び第二項の規定により障害者職業生活相談員を選任しなければならない国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主のうち令和元年十一月一日から令和二年九月三十日までの間に障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主についての第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「令和二年十二月末日まで」とする。
(令二厚労令一〇八・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年五月二十九日
~令和二年五月二十九日厚生労働省令第百八号~
★新設★
附 則(令和二・五・二九厚労令一〇八)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第九条の規定は、令和元年十一月一日から適用する。