障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年一月十日 厚生労働省 令 第二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の四
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の四
)
第二章
職業リハビリテーションの推進
第二章
職業リハビリテーションの推進
第一節
職業紹介等
(
第二条-第四条
)
第一節
職業紹介等
(
第二条-第四条
)
第二節
障害者職業センターの設置等
(
第四条の二-第四条の五
)
第二節
障害者職業センターの設置等
(
第四条の二-第四条の五
)
第三節
障害者就業・生活支援センター
(
第四条の六-第四条の十一
)
第三節
障害者就業・生活支援センター
(
第四条の六-第四条の十一
)
第三章
対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第三章
対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第一節
対象障害者の雇用義務等
(
第四条の十二-第十四条
)
第一節
対象障害者の雇用義務等
(
第四条の十二-第十四条
)
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第十五条-第二十五条の二
)
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第十五条-第二十五条の二
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第二十六条-第三十二条
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第二十六条-第三十二条
)
第三節
削除
(
第三十三条
)
第三節
削除
(
第三十三条
)
第四節
対象障害者以外の障害者に関する特例
(
第三十四条
)
第四節
対象障害者以外の障害者に関する特例
(
第三十四条
)
第五節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第三十五条-第三十六条の十四
)
第五節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第三十五条-第三十六条の十四
)
第四章
紛争の解決
(
第三十六条の十五
)
第四章
紛争の解決
(
第三十六条の十五
)
第五章
雑則
(
第三十七条-第四十六条
)
第五章
雑則
(
第三十六条の十六-第四十六条
)
-本則-
施行日:令和二年一月十日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
(対象障害者の雇用に関する状況の報告)
(対象障害者の雇用に関する状況の報告)
第八条
法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる
事務所
の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。
第八条
法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる
事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。
(昭六三労令七・平一一労令二四・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二一厚労令一〇四・平二五厚労令五四・平三〇厚労令七・一部改正)
(昭六三労令七・平一一労令二四・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二一厚労令一〇四・平二五厚労令五四・平三〇厚労令七・令二厚労令二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
第十六条
調整金の支給は、各年度の十月一日から
同月三十一日まで
の間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。
第十六条
調整金の支給は、各年度の十月一日から
十二月三十一日まで
の間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。
2
次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。
2
次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。
一
親事業主 親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社
一
親事業主 親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社
二
関係親事業主 関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社
二
関係親事業主 関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社
三
特定組合等 特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主
三
特定組合等 特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主
(平一五厚労令四九・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・一部改正)
(平一五厚労令四九・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・令二厚労令二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
★新設★
(特例給付金)
第十六条の二
法第四十九条第一項第一号の二の特例給付金(第三項において「特例給付金」という。)は、対象障害者である特定短時間労働者(同号に規定する特定短時間労働者をいう。)を雇用する事業主に支給するものとする。
2
法第四十九条第一項第一号の二の厚生労働省令で定める時間は、十時間以上二十時間未満とする。
3
特例給付金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(令二厚労令二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第七十七条第一項の申請)
第三十六条の十六
法第七十七条第一項の認定を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に、当該事業主が同項の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
(令二厚労令二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十六条の十七
法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。
イ
体制づくり
項目
評価
点数
組織面
特に優良
二点
優良
一点
人材面
特に優良
二点
優良
一点
ロ
仕事づくり
項目
評価
点数
事業創出
特に優良
二点
優良
一点
職務選定及び創出
特に優良
二点
優良
一点
障害者就労施設等への発注
特に優良
二点
優良
一点
ハ
環境づくり
項目
評価
点数
職務環境
特に優良
二点
優良
一点
募集及び採用
特に優良
二点
優良
一点
働き方
特に優良
二点
優良
一点
キャリア形成
特に優良
二点
優良
一点
その他の雇用管理
特に優良
二点
優良
一点
二
次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。
イ
数的側面
項目
評価
点数
雇用状況
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
定着状況
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
ロ
質的側面
項目
評価
点数
満足度及びワーク・エンゲージメント
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
キャリア形成
特に優良
六点
優良
四点
良
二点
三
次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。
イ
取組(アウトプット)
項目
評価
点数
体制、仕事及び環境づくり
特に優良
二点
優良
一点
ロ
成果(アウトカム)
項目
評価
点数
数的側面
特に優良
二点
優良
一点
質的側面
特に優良
二点
優良
一点
四
取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、法第四十四条第一項の厚生労働大臣の認定を受けた子会社(以下「特例子会社」という。)にあつては、三十五点以上)であること。
五
次のいずれにも該当すること。
イ
法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。なお、特例子会社が法第七十七条第一項の認定を受けようとする場合にあつては、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用される法第四十三条第一項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。
ロ
対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。
六
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)
ロ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下このロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
ハ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
ニ
偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者
ホ
法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
(令二厚労令二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第七十七条の二第一項の商品等)
第三十六条の十八
法第七十七条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
商品
二
役務の提供の用に供する物
三
商品、役務又は事業主の広告
四
商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録
五
事業主の営業所、事務所その他の事業場
六
インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
七
労働者の募集の用に供する広告又は文書
(令二厚労令二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
★新設★
(都道府県労働局長に対する申出)
第三十六条の十九
認定事業主(法第七十七条第一項の認定を受けた事業主をいう。)は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。
(令二厚労令二・追加)
施行日:令和二年一月十日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
第三十九条
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十九条
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である
★挿入★
労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である
職員又は
労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である
★挿入★
労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である
職員又は
労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である
★挿入★
労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である
職員又は
労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
五
前各号に掲げる者に準ずる者
五
前各号に掲げる者に準ずる者
2
前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。
2
前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。
(昭六二労令一九・昭六三労令七・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四〇条繰上、平二五厚労令四九・平二六厚労令四二・平二八厚労令一一・平三〇厚労令一五・令元厚労令四二・一部改正)
(昭六二労令一九・昭六三労令七・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四〇条繰上、平二五厚労令四九・平二六厚労令四二・平二八厚労令一一・平三〇厚労令一五・令元厚労令四二・令二厚労令二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十六条
法
★挿入★
第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
第四十六条
法
第七条の三第三項、
第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
2
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)
及び第六項並びに
第四十八条第七項
★挿入★
に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)
及び第六項、
第四十八条第七項
、第七十七条第一項並びに第七十七条の三
に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一二労令二・全改、平一二労令四一・平一四厚労令一二二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・令元厚労令一三・令元厚労令四二・一部改正)
(平一二労令二・全改、平一二労令四一・平一四厚労令一二二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・令元厚労令一三・令元厚労令四二・令二厚労令二・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年一月十日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
(報奨金の支給)
(報奨金の支給)
第二条
法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
第二条
法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
2
第十五条
★挿入★
及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。
2
第十五条
(第三項を除く。)
及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。
(昭六〇労令六・昭六三労令七・平一五厚労令四九・平一五厚労令八七・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二八厚労令一一・一部改正)
(昭六〇労令六・昭六三労令七・平一五厚労令四九・平一五厚労令八七・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二八厚労令一一・令二厚労令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年一月十日
~令和二年一月十日厚生労働省令第二号~
★新設★
附 則(令和二・一・一〇厚労令二)
この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。ただし、第八条、第三十九条第一項及び附則第二条第二項の改正規定については、公布の日から施行する。