食品衛生法
昭和二十二年十二月二十四日 法律 第二百三十三号
食品衛生法等の一部を改正する法律
平成三十年六月十三日 法律 第四十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
食品及び添加物
(
第五条-第十四条
)
第二章
食品及び添加物
(
第五条-第十四条
)
第三章
器具及び容器包装
(
第十五条-第十八条
)
第三章
器具及び容器包装
(
第十五条-第十八条
)
第四章
表示及び広告
(
第十九条・第二十条
)
第四章
表示及び広告
(
第十九条・第二十条
)
第五章
食品添加物公定書
(
第二十一条
)
第五章
食品添加物公定書
(
第二十一条
)
第六章
監視指導
(
第二十一条の二-第二十四条
)
第六章
監視指導
(
第二十一条の二-第二十四条
)
第七章
検査
(
第二十五条-第三十条
)
第七章
検査
(
第二十五条-第三十条
)
第八章
登録検査機関
(
第三十一条-第四十七条
)
第八章
登録検査機関
(
第三十一条-第四十七条
)
第九章
営業
(
第四十八条-第五十六条
)
第九章
営業
(
第四十八条-第六十一条
)
第十章
雑則
(
第五十七条-第七十条
)
第十章
雑則
(
第六十二条-第八十条
)
第十一章
罰則
(
第七十一条-第七十九条
)
第十一章
罰則
(
第八十一条-第八十九条
)
-本則-
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第八条
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項及び
第六十四条第一項
において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。
第八条
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項及び
第七十条第一項
において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。
②
都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
②
都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
③
医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。
③
医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。
(平三〇法四六・追加)
(平三〇法四六・追加・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第二十一条の三
厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び
第六十条の二
において「協議会」という。)を設けることができる。
第二十一条の三
厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び
第六十六条
において「協議会」という。)を設けることができる。
②
協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
②
協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
③
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
③
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
④
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
④
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平三〇法四六・追加)
(平三〇法四六・追加・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第三十九条
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第七十九条
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第三十九条
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第八十九条
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
②
受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
②
受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法五五・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一五法五五・追加、平一七法八七・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十条の二から移動しました★
第五十条の二
厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(
第五十一条
において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
第五十一条
厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(
第五十四条及び第五十七条第一項
において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一
施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
一
施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
二
食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
二
食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
②
営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
②
営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
③
都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
③
都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
(平三〇法四六・追加)
(平三〇法四六・追加・一部改正・旧第五〇条の二繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十条の三から移動しました★
第五十条の三
厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
第五十二条
厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一
施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。
一
施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。
二
食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。
二
食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。
②
器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第一号に掲げる事項に限る。)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
②
器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第一号に掲げる事項に限る。)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
③
都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
③
都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
(平三〇法四六・追加)
(平三〇法四六・追加・旧第五〇条の三繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十条の四から移動しました★
第五十条の四
第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。
第五十三条
第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。
一
第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。
一
第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。
二
第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。
二
第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。
②
器具又は容器包装の原材料であつて、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。
②
器具又は容器包装の原材料であつて、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。
(平三〇法四六・追加)
(平三〇法四六・追加・旧第五〇条の四繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
〔営業施設の基準〕
〔営業施設の基準〕
第五十一条
都道府県は、
飲食店営業その他
公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき
★挿入★
、条例で
、業種別に
、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第五十四条
都道府県は、
★削除★
公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき
、厚生労働省令で定める基準を参酌して
、条例で
★削除★
、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
(昭二八法二一三・平二法七〇・平一一法八七・一部改正、平一五法五五・旧第二〇条繰下、平三〇法四六・一部改正)
(昭二八法二一三・平二法七〇・平一一法八七・一部改正、平一五法五五・旧第二〇条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
〔営業の許可〕
〔営業の許可〕
第五十二条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第五十五条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
②
前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
②
前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第五十四条から第五十六条まで
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二
第五十九条から第六十一条まで
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
③
都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
③
都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
(平七法一〇一・平九法一〇五・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二一条繰下)
(平七法一〇一・平九法一〇五・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二一条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
〔許可営業者の地位の承継〕
〔許可営業者の地位の承継〕
第五十三条
前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。
第五十六条
前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。
②
前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
②
前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平七法一〇一・追加、平一二法九一・一部改正、平一五法五五・旧第二一条の二繰下)
(平七法一〇一・追加、平一二法九一・一部改正、平一五法五五・旧第二一条の二繰下、平三〇法四六・旧第五三条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第五十七条
営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
②
前条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けた者」とあるのは「次条第一項の規定による届出をした者」と、「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同条第二項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と読み替えるものとする。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第五十八条
営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき(次条第一項又は第二項の規定による命令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。)は、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。
一
第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合
二
第九条第一項又は第十七条第一項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合
②
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生労働大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
〔廃棄命令等〕
〔廃棄命令等〕
第五十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項若しくは第三項の規定に違反した場合又は第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
第五十九条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項若しくは第三項の規定に違反した場合又は第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
②
内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
②
内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二二条繰下、平一八法五三・平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二二条繰下、平一八法五三・平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第五四条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
〔許可の取消し等〕
〔許可の取消し等〕
第五十五条
都道府県知事は、営業者が第六条、第八条第一項、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項、第五十条第二項、
第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項
の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、
第五十二条第二項第一号
若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
第六十条
都道府県知事は、営業者が第六条、第八条第一項、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項、第五十条第二項、
第五十一条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項
の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、
第五十五条第二項第一号
若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
②
厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具又は容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条、第八条第一項、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第二十六条第四項、第五十条第二項、
第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項
の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
②
厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具又は容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条、第八条第一項、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第二十六条第四項、第五十条第二項、
第五十一条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項
の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
(昭二七法二四八・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二三条繰下、平三〇法四六・一部改正)
(昭二七法二四八・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二三条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第五五条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
〔改善命令等〕
〔改善命令等〕
第五十六条
都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき
第五十一条
の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は
第五十二条第一項
の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
第六十一条
都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき
第五十四条
の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は
第五十五条第一項
の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
(平一五法五五・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一五法五五・一部改正・旧第二四条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第五六条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
〔国庫の負担〕
〔国庫の負担〕
第五十七条
国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。
第六十二条
国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。
一
第二十八条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
一
第二十八条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
二
第三十条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
二
第三十条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
三
第五十二条第一項(第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
三
第五十五条第一項(第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
四
第五十四条(第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
四
第五十九条(第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
五
第五十九条第一項
又は第二項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
五
第六十四条第一項
又は第二項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
六
この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用
六
この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用
(昭二四法一六八・昭二五法二六・昭四七法一〇八・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二六条繰下)
(昭二四法一六八・昭二五法二六・昭四七法一〇八・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二六条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
〔中毒の届出〕
〔中毒の届出〕
第五十八条
食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
第六十三条
食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
②
保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
②
保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
③
都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
③
都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
④
保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。
④
保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。
⑤
都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
⑤
都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(昭二八法二一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二七条繰下、平三〇法四六・一部改正)
(昭二八法二一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二七条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第五八条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
〔死体の解剖〕
〔死体の解剖〕
第五十九条
都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。
第六十四条
都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。
②
前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。
②
前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。
③
前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
③
前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
④
第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。
④
第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。
(昭二五法二六・昭三二法一七五・平六法八四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二八条繰下)
(昭二五法二六・昭三二法一七五・平六法八四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二八条繰下、平三〇法四六・旧第五九条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
第六十条
厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
第六十五条
厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
(平一五法五五・追加・旧第二八条の二繰下)
(平一五法五五・追加・旧第二八条の二繰下、平三〇法四六・旧第六〇条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第六十条の二から移動しました★
第六十条の二
前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。
第六十六条
前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。
(平三〇法四六・追加)
(平三〇法四六・追加・旧第六〇条の二繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
〔食品等事業者に対する援助及び食品衛生推進員〕
〔食品等事業者に対する援助及び食品衛生推進員〕
第六十一条
都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
第六十七条
都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
②
都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
②
都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
③
食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
③
食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
(平七法一〇一・追加、平一五法五五・一部改正・旧第二八条の二繰下・旧第二八条の三繰下)
(平七法一〇一・追加、平一五法五五・一部改正・旧第二八条の二繰下・旧第二八条の三繰下、平三〇法四六・旧第六一条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
〔健康に有害なおもちや等についての準用規定〕
〔健康に有害なおもちや等についての準用規定〕
第六十二条
第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から
第五十六条
まで(
第五十条の二、第五十条の三第一項第二号及び第二項並びに第五十条の四
を除く。)並びに
第五十八条から第六十条まで
の規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十二条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
第六十八条
第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から
第六十一条
まで(
第五十一条、第五十二条第一項第二号及び第二項並びに第五十三条
を除く。)並びに
第六十三条から第六十五条まで
の規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十二条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
②
第六条並びに第十三条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
②
第六条並びに第十三条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
③
第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、
第五十条の二、第五十一条及び第五十四条から第五十六条まで
の規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
③
第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、
第五十一条、第五十四条、第五十七条及び第五十九条から第六十一条まで
の規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一〇二・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二九条繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一〇二・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二九条繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六二条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
第六十三条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
第六十九条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・旧第二九条の二繰下、平二一法四九・一部改正)
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・旧第二九条の二繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・旧第六三条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第七十条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
〔国民等の意見の聴取〕
〔国民等の意見の聴取〕
第六十四条
厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(
第六十二条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十三条第一項(
第六十二条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は
第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項
の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
第七十条
厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(
第六十八条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十三条第一項(
第六十八条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は
第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十四条
の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
②
都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
②
都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
③
厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
③
厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
④
第一項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。
④
第一項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第二九条の二の二繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第二九条の二の二繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六四条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
〔国民等の意見の反映等〕
〔国民等の意見の反映等〕
第六十五条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。
第七十一条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。
(平一五法五五・追加・旧第二九条の二の三繰下、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五五・追加・旧第二九条の二の三繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・旧第六五条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第六十五条の二から移動しました★
〔内閣総理大臣との協議等〕
〔内閣総理大臣との協議等〕
第六十五条の二
第六十四条第一項本文
に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第七十二条
第七十条第一項本文
に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
②
内閣総理大臣は、第十九条第一項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
②
内閣総理大臣は、第十九条第一項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
③
厚生労働大臣は、第十八条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)又は
第六十二条第一項
若しくは第二項において準用する第十三条第一項に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。
③
厚生労働大臣は、第十八条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)又は
第六十八条第一項
若しくは第二項において準用する第十三条第一項に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。
(平二一法四九・追加、平二五法七〇・平三〇法四六・一部改正)
(平二一法四九・追加、平二五法七〇・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六五条の二繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第六十五条の三から移動しました★
〔情報交換等〕
〔情報交換等〕
第六十五条の三
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第七十三条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(平二一法四九・追加)
(平二一法四九・追加、平三〇法四六・旧第六五条の三繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第七十四条及び第七十五条
削除
(平三〇法四六・削除・旧第六五条の四及び第六五条の五繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第七十四条及び第七十五条
削除
(平三〇法四六)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
〔読替規定〕
〔読替規定〕
第六十六条
第四十八条第八項、
第五十二条、第五十三条第二項、第五十四条、第五十五条第一項、第五十六条及び第六十三条
中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
第七十六条
第四十八条第八項、
第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条及び第六十九条
中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
(昭二五法二六・追加、昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平六法八四・一部改正、平一四法一〇四・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一五法五五・一部改正・旧第二九条の二の二繰下・旧第二九条の二の四繰下、平二六法五一・一部改正)
(昭二五法二六・追加、昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平六法八四・一部改正、平一四法一〇四・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一五法五五・一部改正・旧第二九条の二の二繰下・旧第二九条の二の四繰下、平二六法五一・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六六条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
〔指定都市等の特例〕
〔指定都市等の特例〕
第六十七条
前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第七十七条
前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(昭三一法一四八・追加、昭三七法一六一・平六法四九・平一一法八七・一部改正、平一五法五五・旧第二九条の三繰下)
(昭三一法一四八・追加、昭三七法一六一・平六法四九・平一一法八七・一部改正、平一五法五五・旧第二九条の三繰下、平三〇法四六・旧第六七条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
〔再審査請求〕
〔再審査請求〕
第六十八条
この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(
第五十四条第二項(第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。
第七十八条
この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(
第五十九条第二項(第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。
②
地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
②
地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(昭三七法一六一・追加、平六法四九・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第二九条の四繰下、平二一法四九・平二六法六九・一部改正)
(昭三七法一六一・追加、平六法四九・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第二九条の四繰下、平二一法四九・平二六法六九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六八条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
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〔事務の区分〕
〔事務の区分〕
第六十九条
第二十五条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(
第五十一条
に規定する営業(
飲食店営業その他販売の営業であつて、
政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第五十四条
(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第五十八条
(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)及び
第五十九条第一項
(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第七十九条
第二十五条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(
第五十四条
に規定する営業(
食品又は添加物の流通の状況を考慮して
政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第五十九条
(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第六十三条
(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)及び
第六十四条第一項
(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
②
第二十八条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(
第五十一条
に規定する営業(
飲食店営業その他販売の営業であつて、
政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第五十四条
(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第五十八条
(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)及び
第五十九条第一項
(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
②
第二十八条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(
第五十四条
に規定する営業(
食品又は添加物の流通の状況を考慮して
政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第五十九条
(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、
第六十三条
(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)及び
第六十四条第一項
(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一五法五五・一部改正・旧第二九条の五繰下、平二一法四九・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一五法五五・一部改正・旧第二九条の五繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六九条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
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〔権限の委任〕
〔権限の委任〕
第七十条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第八十条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
②
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
②
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
③
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
③
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
(平一一法一六〇・追加、平一五法五五・旧第二九条の六繰下、平二一法四九・一部改正)
(平一一法一六〇・追加、平一五法五五・旧第二九条の六繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・旧第七〇条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
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第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第八十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第六条(
第六十二条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項又は第十二条(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第六条(
第六十八条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項又は第十二条(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者
二
第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者
三
第五十四条第一項
(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(
第六十六条
の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは
第五十四条第二項
(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(
第六十二条第三項
に規定する食品を供与する者を含む。)又は
第五十五条
(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
三
第五十九条第一項
(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(
第七十六条
の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは
第五十九条第二項
(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(
第六十八条第三項
に規定する食品を供与する者を含む。)又は
第六十条
(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第七一条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
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第七十二条
第十三条第二項(
第六十二条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)、第二十条(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)又は
第五十二条第一項
(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第八十二条
第十三条第二項(
第六十八条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)、第二十条(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)又は
第五十五条第一項
(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条の二繰下、平三〇法四六・一部改正)
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条の二繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第七二条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第十条第二項、第十一条、第十八条第二項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第二十五条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)又は
第五十八条第一項
(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第十条第二項、第十一条、第十八条第二項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第二十五条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)又は
第六十三条第一項
(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第九条第一項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)又は第十七条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
二
第九条第一項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)又は第十七条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
三
第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
三
第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
四
第五十一条
(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は
第五十二条第三項
(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
四
第五十四条
(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は
第五十五条第三項
(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五
第五十六条(第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(
第六十六条
の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は
第五十六条(第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
五
第六十一条(第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(
第七十六条
の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は
第六十一条(第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
(昭二五法二六・昭二八法一一三・昭二八法二一三・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三一条繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
(昭二五法二六・昭二八法一一三・昭二八法二一三・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三一条繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第七三条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
第七十四条
第四十三条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十四条
第四十三条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第三一条の二繰下)
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第三一条の二繰下、平三〇法四六・旧第七四条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
一
第二十八条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二
第二十八条第一項(
第六十二条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十八条第一項(
第六十八条第一項
及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第二十七条
又は第四十八条第八項
(それぞれ
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十七条
、第四十八条第八項
(それぞれ
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)
、第五十七条第一項又は第五十八条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第四十六条第二項の規定による命令に違反した者
四
第四十六条第二項の規定による命令に違反した者
(昭二七法二四八・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平一一法八七・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三二条繰下、平一八法五三・平二一法四九・一部改正)
(昭二七法二四八・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平一一法八七・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三二条繰下、平一八法五三・平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第七五条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
一
第三十八条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
二
第四十四条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第四十四条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
四
第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(昭四七法一〇八・追加、平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三二条の二繰下)
(昭四七法一〇八・追加、平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三二条の二繰下、平三〇法四六・旧第七六条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第八十七条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
第七十七条
食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し
第七十一条から第七十三条まで
の違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。
第八十七条
食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し
第八十一条から第八十三条まで
の違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・一部改正・旧第三二条の二繰下、平一五法五五・一部改正・旧第三二条の三繰下)
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・一部改正・旧第三二条の二繰下、平一五法五五・一部改正・旧第三二条の三繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第七七条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第八十八条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
第七十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
第八十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
一
第七十一条又は第七十二条
(第十三条第二項(
第六十二条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)及び第二十条(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第八十一条又は第八十二条
(第十三条第二項(
第六十八条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)及び第二十条(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第七十二条
(第十三条第二項(
第六十二条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)及び第二十条(
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、
第七十三条又は第七十五条
各本条の罰金刑
二
第八十二条
(第十三条第二項(
第六十八条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)及び第二十条(
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、
第八十三条又は第八十五条
各本条の罰金刑
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三三条繰下、平三〇法四六・一部改正)
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三三条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第七八条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第八十九条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
第七十九条
第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第八十九条
第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(平一五法五五・追加)
(平一五法五五・追加、平三〇法四六・旧第七九条繰下)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第六十五条の四及び第六十五条の五
削除
★削除★
(平三〇法四六)
施行日:令和三年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第六十五条の四及び第六十五条の五
削除
★削除★
(平三〇法四六)