食品衛生法
昭和二十二年十二月二十四日 法律 第二百三十三号

食品衛生法等の一部を改正する法律
平成三十年六月十三日 法律 第四十六号
条項号:第一条

-公布文-
-目次-
-本則-
第六十四条 厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第九条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十一条第一項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十一条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき★挿入★は、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
第六十四条 厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十三条第一項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
-改正附則-