食品衛生法
昭和二十二年十二月二十四日 法律 第二百三十三号
食品衛生法等の一部を改正する法律
平成三十年六月十三日 法律 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
食品衛生法
をここに公布する。
食品衛生法
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
食品及び添加物
(
第五条-第十四条
)
第二章
食品及び添加物
(
第五条-第十四条
)
第三章
器具及び容器包装
(
第十五条-第十八条
)
第三章
器具及び容器包装
(
第十五条-第十八条
)
第四章
表示及び広告
(
第十九条・第二十条
)
第四章
表示及び広告
(
第十九条・第二十条
)
第五章
食品添加物公定書
(
第二十一条
)
第五章
食品添加物公定書
(
第二十一条
)
第六章
監視指導指針及び計画
(
第二十二条-第二十四条
)
第六章
監視指導
(
第二十一条の二-第二十四条
)
第七章
検査
(
第二十五条-第三十条
)
第七章
検査
(
第二十五条-第三十条
)
第八章
登録検査機関
(
第三十一条-第四十七条
)
第八章
登録検査機関
(
第三十一条-第四十七条
)
第九章
営業
(
第四十八条-第五十六条
)
第九章
営業
(
第四十八条-第五十六条
)
第十章
雑則
(
第五十七条-第七十条
)
第十章
雑則
(
第五十七条-第七十条
)
第十一章
罰則
(
第七十一条-第七十九条
)
第十一章
罰則
(
第七十一条-第七十九条
)
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第八条
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項及び第六十四条第一項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。
②
都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
③
医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
第八条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。
第九条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。
一
第六条各号に掲げる食品又は添加物
一
第六条各号に掲げる食品又は添加物
二
第十条
に規定する食品
二
第十二条
に規定する食品
三
第十一条第一項
の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三
第十三条第一項
の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
四
第十一条第一項
の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四
第十三条第一項
の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
五
第十一条第三項
に規定する食品
五
第十三条第三項
に規定する食品
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
④
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
④
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第四条の三繰下)
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第四条の三繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
〔病肉等の販売等の制限〕
〔病肉等の販売等の制限〕
第九条
第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
第十条
第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
一
と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病又は異常
一
と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病又は異常
二
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常
二
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常
三
前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの
三
前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの
②
獣畜及び
家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した
獣畜又は
家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。
②
獣畜の肉、乳及び臓器並びに
家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した
獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは
家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。
(昭二八法一一三・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平二法七〇・平七法一〇一・平一一法一六〇・平一四法一五二・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第五条繰下)
(昭二八法一一三・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平二法七〇・平七法一〇一・平一一法一六〇・平一四法一五二・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第五条繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第十一条
食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。
②
第六条各号に掲げる食品又は添加物のいずれにも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、当該事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
〔化学的合成品等の販売等の制限〕
〔化学的合成品等の販売等の制限〕
第十条
人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第十二条
人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第六条繰下)
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第六条繰下、平三〇法四六・旧第一〇条繰下)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
〔食品等の基準及び規格〕
〔食品等の基準及び規格〕
第十一条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
第十三条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
②
前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
②
前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
③
農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
③
農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条繰下、平二五法八四・平三〇法五三・一部改正)
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条繰下、平二五法八四・平三〇法五三・一部改正、平三〇法四六・旧第一一条繰下)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
〔農薬成分の資料提供等の要請〕
〔農薬成分の資料提供等の要請〕
第十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他厚生労働省令で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第十四条
厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他厚生労働省令で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(平七法一〇一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条の二繰下、平二五法八四・一部改正)
(平七法一〇一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条の二繰下、平二五法八四・一部改正、平三〇法四六・旧第一二条繰下)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔総合衛生管理製造過程に関する承認〕
★削除★
第十三条
厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる。
②
厚生労働大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、同項の承認を与えない。
③
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に当該総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。
④
第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認を求めることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
⑤
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者が受けた第一項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
一
当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二
承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認を受けずに変更したとき。
三
厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において「外国製造承認取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四
厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製造又は加工の施設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
⑥
第一項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第十一条第一項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
⑦
第一項の承認又は第四項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(平七法一〇一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条の三繰下)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔特定の器具等の販売等の禁止〕
〔特定の器具等の販売等の禁止〕
第十七条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
第十七条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
一
前条に規定する器具又は容器包装
一
前条に規定する器具又は容器包装
二
次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
二
次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
★新設★
三
次条第三項の規定に違反する器具又は容器包装
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
③
第八条第三項
及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
③
第九条第三項
及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第九条の二繰下)
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第九条の二繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔器具等の規格及び基準〕
〔器具等の規格及び基準〕
第十八条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
第十八条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
②
前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
②
前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
★新設★
③
器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第一〇条繰下)
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第一〇条繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔食品添加物公定書〕
〔食品添加物公定書〕
第二十一条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、
第十一条第一項
の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
第二十一条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、
第十三条第一項
の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
(昭三二法一七五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一三条繰下、平二一法四九・平二五法七〇・一部改正)
(昭三二法一七五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一三条繰下、平二一法四九・平二五法七〇・平三〇法四六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第二十一条の二
国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(平三〇法四六・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第二十一条の三
厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第六十条の二において「協議会」という。)を設けることができる。
②
協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
③
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
④
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平三〇法四六・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔監視指導指針〕
〔監視指導指針〕
第二十二条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う
食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)
の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
第二十二条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う
監視指導
の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
②
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
②
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
監視指導の実施に関する基本的な方向
一
監視指導の実施に関する基本的な方向
二
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三
監視指導の実施体制に関する事項
三
監視指導の実施体制に関する事項
★新設★
四
監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他監視指導の実施に関する重要事項
五
その他監視指導の実施に関する重要事項
③
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に通知しなければならない。
③
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に通知しなければならない。
(平一五法五五・追加・旧第一三条の二繰下、平二一法四九・平二五法四四・一部改正)
(平一五法五五・追加・旧第一三条の二繰下、平二一法四九・平二五法四四・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔監視指導指針〕
〔監視指導指針〕
第二十二条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
第二十二条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
②
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
②
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
監視指導の実施に関する基本的な方向
一
監視指導の実施に関する基本的な方向
二
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三
監視指導の実施体制に関する事項
三
監視指導の実施体制に関する事項
四
監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
四
監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
五
その他監視指導の実施に関する重要事項
五
その他監視指導の実施に関する重要事項
③
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「
都道府県知事等
」という。)
に通知しなければならない。
③
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、
★削除★
都道府県知事等
★削除★
に通知しなければならない。
(平一五法五五・追加・旧第一三条の二繰下、平二一法四九・平二五法四四・平三〇法四六・一部改正)
(平一五法五五・追加・旧第一三条の二繰下、平二一法四九・平二五法四四・平三〇法四六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔都道府県等食品衛生監視指導計画〕
〔都道府県等食品衛生監視指導計画〕
第二十四条
都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。
第二十四条
都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。
②
都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
②
都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
一
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二
食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
二
食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
三
当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携
の確保に関する事項
三
監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力
の確保に関する事項
四
その他監視指導の実施のために必要な事項
四
その他監視指導の実施のために必要な事項
③
都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
③
都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
④
都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
④
都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
⑤
都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。
⑤
都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。
(平一五法五五・追加・旧第一三条の四繰下、平二一法四九・平二五法四四・一部改正)
(平一五法五五・追加・旧第一三条の四繰下、平二一法四九・平二五法四四・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔製品検査・合格の表示等〕
〔製品検査・合格の表示等〕
第二十五条
第十一条第一項
の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
第二十五条
第十三条第一項
の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
②
前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
②
前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
③
前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。
③
前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。
④
前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
④
前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
⑤
第一項の検査の結果については、審査請求をすることができない。
⑤
第一項の検査の結果については、審査請求をすることができない。
(昭四七法一〇八・全改、平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法六九・一部改正)
(昭四七法一〇八・全改、平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法六九・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔製品検査に関する命令〕
〔製品検査に関する命令〕
第二十六条
都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
第二十六条
都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
一
第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物
一
第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物
二
第十一条第一項
の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
二
第十三条第一項
の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三
第十一条第一項
の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
三
第十三条第一項
の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四
第十一条第三項
に規定する食品
四
第十三条第三項
に規定する食品
五
第十六条に規定する器具又は容器包装
五
第十六条に規定する器具又は容器包装
六
第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
六
第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
★新設★
七
第十八条第三項の規定に違反する器具又は容器包装
②
厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は
第十条
に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
②
厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は
第十二条
に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
③
厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は
第十条
に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
③
厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は
第十二条
に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
④
前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
④
前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
⑤
前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。
⑤
前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。
⑥
第一項から第三項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
⑥
第一項から第三項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
⑦
前条第三項から第五項までの規定は、第一項から第三項までの検査について準用する。
⑦
前条第三項から第五項までの規定は、第一項から第三項までの検査について準用する。
(昭四七法一〇八・全改、平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一五条繰下)
(昭四七法一〇八・全改、平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔食品衛生管理者〕
〔食品衛生管理者〕
第四十八条
乳製品、
第十条
の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
第四十八条
乳製品、
第十二条
の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
②
営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。
②
営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。
③
食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
③
食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
④
食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
④
食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
⑤
営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
⑤
営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
⑥
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
⑥
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
一
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
一
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三
都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
三
都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
四
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
⑦
前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
⑦
前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
⑧
第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
⑧
第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・旧第一九条の二繰下、平七法一〇一・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一九条の一七繰下、平二六法五一・平二九法四一・一部改正)
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・旧第一九条の二繰下、平七法一〇一・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一九条の一七繰下、平二六法五一・平二九法四一・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準〕
〔有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準〕
第五十条
厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
第五十条
厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
②
都道府県は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めることができる。
★削除★
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、
前二項の
基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
②
営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、
前項の規定により
基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
(昭四七法一〇八・追加、平二法七〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一九条の一八繰下)
(昭四七法一〇八・追加、平二法七〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一九条の一八繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第五十条の二
厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十一条において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一
施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
二
食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
②
営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
③
都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第五十条の三
厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一
施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。
二
食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。
②
器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第一号に掲げる事項に限る。)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
③
都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第五十条の四
第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。
一
第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。
二
第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。
②
器具又は容器包装の原材料であつて、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔営業施設の基準〕
〔営業施設の基準〕
第五十一条
都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する
食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第五十一条
都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(
★削除★
食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
(昭二八法二一三・平二法七〇・平一一法八七・一部改正、平一五法五五・旧第二〇条繰下)
(昭二八法二一三・平二法七〇・平一一法八七・一部改正、平一五法五五・旧第二〇条繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔廃棄命令等〕
〔廃棄命令等〕
第五十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、
第九条、第十条、第十一条第二項
若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項
★挿入★
の規定に違反した場合又は
第八条第一項
若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
第五十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、
第十条から第十二条まで、第十三条第二項
若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項
若しくは第三項
の規定に違反した場合又は
第九条第一項
若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
②
内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
②
内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二二条繰下、平一八法五三・平二一法四九・一部改正)
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二二条繰下、平一八法五三・平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔許可の取消し等〕
〔許可の取消し等〕
第五十五条
都道府県知事は、営業者が第六条、
第九条、第十条、第十一条第二項
若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項
★挿入★
、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項
若しくは第五十条第三項
の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、
第八条第一項
若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
第五十五条
都道府県知事は、営業者が第六条、
第八条第一項、第十条から第十二条まで、第十三条第二項
若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項
若しくは第三項
、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項
、第五十条第二項、第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項
の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、
第九条第一項
若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
②
厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、
器具若しくは
容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条、
第九条第二項、第十条、第十一条第二項
若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項
★挿入★
、第二十六条第四項
若しくは第五十条第三項
の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、
第八条第一項
若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
②
厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、
器具又は
容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条、
第八条第一項、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項
若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項
若しくは第三項
、第二十六条第四項
、第五十条第二項、第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項
の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、
第九条第一項
若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
(昭二七法二四八・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二三条繰下)
(昭二七法二四八・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二三条繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔中毒の届出〕
〔中毒の届出〕
第五十八条
食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「
食中毒患者等
」という。)
を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
第五十八条
★削除★
食中毒患者等
★削除★
を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
②
保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
②
保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
③
都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
③
都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
④
保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。
④
保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。
⑤
都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
⑤
都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(昭二八法二一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二七条繰下)
(昭二八法二一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二七条繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第六十条の二
前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。
(平三〇法四六・追加)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔健康に有害なおもちや等についての準用規定〕
〔健康に有害なおもちや等についての準用規定〕
第六十二条
第六条、
第八条
、
第十条
、
第十一条第一項
及び第二項、第十六条から第二十条まで
★挿入★
、第二十五条から第五十六条まで
★挿入★
並びに第五十八条から第六十条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、
第十条
中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
第六十二条
第六条、
第九条
、
第十二条
、
第十三条第一項
及び第二項、第十六条から第二十条まで
(第十八条第三項を除く。)
、第二十五条から第五十六条まで
(第五十条の二、第五十条の三第一項第二号及び第二項並びに第五十条の四を除く。)
並びに第五十八条から第六十条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、
第十二条
中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
②
第六条並びに
第十一条第一項
及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
②
第六条並びに
第十三条第一項
及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
③
第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで
★挿入★
、第五十一条及び第五十四条から第五十六条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
③
第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで
、第五十条の二
、第五十一条及び第五十四条から第五十六条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一〇二・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二九条繰下、平二一法四九・一部改正)
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一〇二・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二九条繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔国民等の意見の聴取〕
〔国民等の意見の聴取〕
第六十四条
厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、
第九条第一項
の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、
第十条
に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、
第十一条第一項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、
第十一条第三項
に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、
第二十三条第一項
に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、
又は第五十条第一項
に規定する基準を定めようとするとき
★挿入★
は、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
第六十四条
厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、
第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項
の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、
第十二条
に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、
第十三条第一項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、
第十三条第三項
に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、
第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項
に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、
第五十条第一項
に規定する基準を定めようとするとき
、又は第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき
は、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
②
都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
②
都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
③
厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
③
厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
④
第一項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。
④
第一項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第二九条の二の二繰下、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第二九条の二の二繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
〔内閣総理大臣との協議等〕
〔内閣総理大臣との協議等〕
第六十五条の二
第六十四条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第六十五条の二
第六十四条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
②
内閣総理大臣は、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
②
内閣総理大臣は、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
③
厚生労働大臣は、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項において準用する
第十一条第一項
に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。
③
厚生労働大臣は、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項において準用する
第十三条第一項
に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。
(平二一法四九・追加、平二五法七〇・一部改正)
(平二一法四九・追加、平二五法七〇・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第六十五条の四及び第六十五条の五
削除
(平三〇法四六)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
第六十五条の四及び第六十五条の五
削除
(平三〇法四六)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、
第九条第一項又は第十条
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、
第十条第一項又は第十二条
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者
二
第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者
三
第五十四条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第五十四条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十二条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十五条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
三
第五十四条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第五十四条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十二条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十五条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一法四九・一部改正)
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第七十二条
第十一条第二項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第七十二条
第十三条第二項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条の二繰下)
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三〇条の二繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第九条第二項
、第十八条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)
、第二十五条第一項
(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第十条第二項、第十一条
、第十八条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第三項、第二十五条第一項
(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第八条第一項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
二
第九条第一項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
三
第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
三
第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
四
第五十一条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第五十二条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
四
第五十一条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第五十二条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五
第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
五
第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
(昭二五法二六・昭二八法一一三・昭二八法二一三・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三一条繰下、平二一法四九・一部改正)
(昭二五法二六・昭二八法一一三・昭二八法二一三・昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三一条繰下、平二一法四九・平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第七十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
第七十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
一
第七十一条又は第七十二条(
第十一条第二項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
若しくは
第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第七十一条又は第七十二条(
第十三条第二項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
又は
第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第七十二条(
第十一条第二項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
若しくは
第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七十三条又は第七十五条 各本条の罰金刑
二
第七十二条(
第十三条第二項
(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
又は
第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七十三条又は第七十五条 各本条の罰金刑
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三三条繰下)
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第三三条繰下、平三〇法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
第十四条
前条第一項の承認は、三年を下らない政令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
★削除★
②
前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
③
第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
④
前項の場合において、承認の更新がされたときは、その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
⑤
第一項の承認の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(平一五法五五・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年六月十三日法律第四十六号~
★新設★
附 則(平成三〇・六・一三法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一二一号で同二年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十一条及び第十三条の規定 公布の日
二
第一条の規定(食品衛生法の食品衛生法目次及び題名の改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同章中第二十二条の前に二条を加える改正規定、同法第二十二条第一項及び第二項、第二十四条第二項第三号並びに第五十八条第一項の改正規定並びに同法第六十条の次に一条を加える改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成三〇年政令第三二一号で同三一年四月一日から施行〕
三
第二条の規定〔中略〕並びに附則第八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第一二一号で同三年六月一日から施行〕
(食品等の輸入に関する経過措置)
第二条
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物を販売(食品衛生法第五条に規定する販売をいう。附則第四条において同じ。)の用に供するために輸入する者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食品(同法第四条第一項に規定する食品をいう。次条において同じ。)又は添加物(同法第四条第二項に規定する添加物をいう。)を輸入するよう努めなければならない。
(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)第十三条第一項の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、当該承認の有効期間(旧食品衛生法第十四条第一項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、旧食品衛生法第十三条第六項中「第十一条第一項」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(器具及び容器包装の規制に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第四項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。
(公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)
第五条
新食品衛生法第五十条の二第二項(第三号施行日以後にあっては、第三号新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧食品衛生法第五十条第二項の規定により定められた基準によることとする。
(営業の届出に関する経過措置)
第八条
第二条の規定の施行の際現に第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしなければならない営業(同項に規定する営業をいう。次条において同じ。)を営んでいる者は、同項の規定にかかわらず、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。
(施行前の準備)
第九条
営業を営もうとする者は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定の例により、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第三号施行日において第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(国民の意見の聴取等)
第十一条
厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
一
新食品衛生法第五十条の二第一項又は第五十条の三第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
二
新と畜場法第六条第一項又は第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
三
新食鳥処理法第十一条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
2
厚生労働大臣は、施行日前においても、新食品衛生法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、又は新食品衛生法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
3
厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十四条の厚生労働省令を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、又は広く国民の意見を求めることができる。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条から第七条までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。