所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号

所得税法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百十三号

-本則-
 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券(第三十七条第二項(有価証券の記録等)において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(同法附則第三十七条(商工債に関する経過措置)の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第三十七条第二項において「旧商工債」という。)を含む。)
 法第十条第一項第三号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(旧法債券を含む。)、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
 法第十条第一項第三号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債★削除★、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債★削除★である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
 金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたものを含む。)、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第三項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫
第四十三条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
第四十三条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書(電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該申告書に当該確認をした事実その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第七項において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この項及び次項並びに第四十七条の三第三項において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号(支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項(他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該企業型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。以下この号において「企業型年金加入者期間等」という。)と、当該計算の基礎となつた同条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該個人型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。)のうち企業型年金加入者期間等と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
 退職一時金等については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号(支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項(他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該企業型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。以下この号において「企業型年金加入者期間等」という。)と、当該計算の基礎となつた同条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該個人型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。)のうち企業型年金加入者期間等と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
第八十四条 個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(合併又は前条第五項第三号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第二号に規定する被合併法人又は同項第四号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第一号に規定する合併法人又は同項第五号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。次項第一号において同じ。)についての制限が解除された日(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第二号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)における価額とする。
第八十四条 個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(合併又は前条第五項第三号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第二号に規定する被合併法人又は同項第四号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第一号に規定する合併法人又は同項第五号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。次項第一号において同じ。)についての制限が解除された日(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第二号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)における価額とする。
(昭四二政一〇五・追加、昭四二政二七〇・昭四四政八四・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七〇・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二七・昭四七政三四〇・昭四八政五三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七五・昭五〇政二五〇・昭五一政五二・昭五二政六四・昭五五政三一三・昭五六政七一・昭五七政七〇・昭五八政五九・一部改正、昭五九政五七・一部改正・旧第二一五条繰下、昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政五九・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政七九・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七一・昭六三政二七七・平元政九二・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九二・平三政八六・平三政二五一・平四政八四・平四政三一四・平五政二一・平五政八五・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇八・平七政一五九・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇三・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一八・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政六四・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九八・平一八政一二四・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五五・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三七・平二八政三五三・平三〇政一三一・令二政二七三・一部改正)
(昭四二政一〇五・追加、昭四二政二七〇・昭四四政八四・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七〇・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二七・昭四七政三四〇・昭四八政五三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七五・昭五〇政二五〇・昭五一政五二・昭五二政六四・昭五五政三一三・昭五六政七一・昭五七政七〇・昭五八政五九・一部改正、昭五九政五七・一部改正・旧第二一五条繰下、昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政五九・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政七九・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七一・昭六三政二七七・平元政九二・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九二・平三政八六・平三政二五一・平四政八四・平四政三一四・平五政二一・平五政八五・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇八・平七政一五九・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇三・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一八・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政六四・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九八・平一八政一二四・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五五・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三七・平二八政三五三・平三〇政一三一・令二政二七三・令三政一一三・一部改正)
 居住者の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国所得税(当該国外事業所等所在地国において当該居住者の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該居住者と他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
 居住者の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国所得税(当該国外事業所等所在地国において当該居住者の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該居住者と他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする
-改正附則-