消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 総務省 令 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日総務省令第二十八号~
★新設★
(畜舎等に係る基準の特例)
第三十二条の三
令第三十一条第二項第一号の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる要件を満たす畜舎等(畜舎(家畜の飼養の用に供する施設をいう。)、堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設であって、その管理について権原を有する者が畜舎の管理について権原を有する者と同一であるものに限る。)及び関連施設(搾乳施設及び畜舎に付随する集乳施設であって、その管理について権原を有する者が畜舎の管理について権原を有する者と同一であるものに限る。)をいう。以下同じ。)とする。
一
防火上及び避難上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
周囲の状況から延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2
前項の畜舎等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定は、適用しない。
一
前項の畜舎等のうち、畜産経営に関する執務又は飼料、敷料若しくは農業用機械の保管その他これらに類する目的のための使用に供する部分(次号において「畜産経営の用に供する部分」という。)の床面積の合計が千平方メートル以上(無窓階(令第十条第一項第五号に規定する無窓階をいう。以下同じ。)にあっては、三百平方メートル以上)のもの 令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条から令第二十二条まで、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
二
前項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分の収容人員の合計が五十人以上(第五条の三に規定する避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階にあっては、二十人以上)のもの(前号に掲げるものを除く。) 令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十四条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
三
前項の畜舎等のうち、前二号に掲げるもの以外のもの 令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
3
第一項の畜舎等に対する令第二十七条第一項第一号及び第二項並びに第六条第六項第一号、第二十四条第五号ニ、第二十五条の二第二項第一号ハ並びに第二十八条の二第一項第三号ロ、第二項第二号ロ及び第三項第三号ロの規定の適用については、令第二十七条第一項第一号及び第二項中「準耐火建築物」とあるのは「準耐火建築物又は延焼のおそれが少ないものとして消防庁長官が定める構造を有する建築物」と、第六条第六項第一号、第二十四条第五号ニ、第二十五条の二第二項第一号ハ並びに第二十八条の二第一項第三号ロ、第二項第二号ロ及び第三項第三号ロ中「各部分」とあるのは「各部分(消防庁長官が定める部分を除く。)」とする。
4
第一項の畜舎等の二以上の部分が渡り廊下その他これに類する部分のみで接続されている場合において、延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するときは、当該畜舎等の二以上の部分に係る令第二十七条の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなすものとする。
(令四総務令二八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日総務省令第二十八号~
(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)
(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)
第三十三条
令第三十一条第二項
の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
第三十三条
令第三十一条第二項第二号
の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一
防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
一
防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
二
防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。
二
防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。
2
前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては令第二章第三節第二款から第六款までの規定、その他の部分にあつては令第十三条から令第十六条まで、令第十八条、令第二十一条及び令第二十九条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定は、適用しない。
2
前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては令第二章第三節第二款から第六款までの規定、その他の部分にあつては令第十三条から令第十六条まで、令第十八条、令第二十一条及び令第二十九条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定は、適用しない。
(平二自令一七・全改、平一二自令四四・一部改正)
(平二自令一七・全改、平一二自令四四・令四総務令二八・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日総務省令第二十八号~
(免状の書換えの申請書の様式等)
(免状の書換えの申請書の様式等)
第三十三条の六
令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書に
よつて
行なわなければならない。
第三十三条の六
令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書に
よって
行なわなければならない。
2
令第三十六条の五の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
2
令第三十六条の五の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 写真
一
第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 写真
二
前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
二
前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
3
前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートル
のもの
で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
3
前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートル
のもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもの
で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
4
第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
4
第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
(昭四一自令六・追加、昭四九自令二七・旧第三三条の五繰下、平元自令三・平一二自令一三・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平二一総務令一〇六・平二七総務令三五・令二総務令一二三・一部改正)
(昭四一自令六・追加、昭四九自令二七・旧第三三条の五繰下、平元自令三・平一二自令一三・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平二一総務令一〇六・平二七総務令三五・令二総務令一二三・令四総務令二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日総務省令第二十八号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一総務令二八)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中消防法施行規則第三十三条の六の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。