消防法施行令
昭和三十六年三月二十五日 政令 第三十七号
消防法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百三十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十四号~
(基準の特例)
(基準の特例)
第三十一条
別表第一項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
第三十一条
別表第一項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2
別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるもの
については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2
次に掲げる防火対象物又はその部分
については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
★新設★
一
別表第一項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの
★新設★
二
別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるもの
(平二政一一九・平一二政三〇四・一部改正)
(平二政一一九・平一二政三〇四・令四政一三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一三四)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。