消防法
昭和二十三年七月二十四日 法律 第百八十六号
消防法の一部を改正する法律
平成十九年六月二十二日 法律 第九十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
〔防火対象物の使用の禁止等の命令〕
〔防火対象物の使用の禁止等の命令〕
第五条の二
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
第五条の二
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
一
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項
★挿入★
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
一
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項
、第八条の二の五第三項
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項
★挿入★
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
二
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項
、第八条の二の五第三項
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
②
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
②
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一四法三〇・追加、平一五法八四・一部改正)
(平一四法三〇・追加、平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
〔防火対象物の点検義務〕
〔防火対象物の点検義務〕
第八条の二の二
第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項
及び次条第一項
において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項
及び次条第一項
において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項
及び次条第一項
において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
第八条の二の二
第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項
、次条第一項及び第三十六条第三項
において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項
、次条第一項及び第三十六条第三項
において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項
、次条第一項及び第三十六条第三項
において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
②
前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
②
前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
③
何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
③
何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
④
消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
④
消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
⑤
第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
⑤
第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
(平一四法三〇・追加)
(平一四法三〇・追加、平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
〔防火対象物の特例〕
〔防火対象物の特例〕
第八条の二の三
消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。
第八条の二の三
消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。
一
申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。
一
申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。
二
当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。
二
当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。
イ
過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項
★挿入★
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
イ
過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項
、第八条の二の五第三項
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
ロ
過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
ロ
過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
ハ
過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
ハ
過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
ニ
過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
ニ
過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
三
前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
三
前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
②
申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。
②
申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。
③
消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
③
消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
④
第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。
④
第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。
一
当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。
一
当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。
二
当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。
二
当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。
⑤
第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
⑤
第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
⑥
消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。
⑥
消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。
一
偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。
一
偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。
二
第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項
★挿入★
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。
二
第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項
、第八条の二の五第三項
又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。
三
第一項第三号に該当しなくなつたとき。
三
第一項第三号に該当しなくなつたとき。
⑦
第一項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
⑦
第一項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
⑧
前条第三項及び第四項の規定は、前項の表示について準用する。
⑧
前条第三項及び第四項の規定は、前項の表示について準用する。
(平一四法三〇・追加、平一五法八四・一部改正)
(平一四法三〇・追加、平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
★新設★
〔自衛消防組織の設置〕
第八条の二の五
第八条第一項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
②
前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
③
消防長又は消防署長は、第一項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。
④
第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一九法九三・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
〔水災を除く他の災害への準用〕
〔火災以外の災害への準用等〕
第三十六条
★新設★
第三十六条
第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、第八条第一項から第四項までの規定中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第一項中「、政令」とあるのは「、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令」と、「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と、同条第四項、第八条の二第一項及び第八条の二の二第一項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項中「火災の予防に」とあるのは「火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に」と、「、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上」とあるのは「その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために」と、同項、同条第二項及び第八条の二の三第一項第二号ニ中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と、同号イ及び同条第六項第二号中「又は第十七条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項」と読み替えるものとする。
★新設★
②
前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
★新設★
③
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項及び第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体(第八条の二の三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
★新設★
④
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
★新設★
⑤
第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。
★新設★
⑥
第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
★⑦に移動しました★
★旧1から移動しました★
第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条まで並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、水災を除く他の
災害に関してこれを
準用する。
⑦
第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条まで並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、水災を除く他の
災害について
準用する。
(昭二四法一九三・平一五法八四・一部改正)
(昭二四法一九三・平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
〔消防従事者等の災害補償〕
〔消防従事者等の災害補償〕
第三十六条の三
第二十五条第二項(
第三十六条
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条
において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第三十五条の七第一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
第三十六条の三
第二十五条第二項(
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第三十五条の七第一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
②
消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。
②
消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。
一
火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者
一
火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者
二
火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
二
火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
③
第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。
③
第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。
(昭二七法二九三・追加、昭三一法一〇七・昭三八法八八・昭四二法八〇・昭四七法九四・一部改正、昭五三法七三・旧第三六条の二繰下、昭五七法六六・平六法三七・平一一法一六〇・平一五法八四・一部改正)
(昭二七法二九三・追加、昭三一法一〇七・昭三八法八八・昭四二法八〇・昭四七法九四・一部改正、昭五三法七三・旧第三六条の二繰下、昭五七法六六・平六法三七・平一一法一六〇・平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
第四十条
次の
各号の一に
該当する者は、
これを
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の
いずれかに
該当する者は、
★削除★
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
一
第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
二
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の
警戒防
禦
(
ぎよ
)
及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
二
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の
警戒防御
及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
三
第二十五条(
第三十六条
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条
において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
三
第二十五条(
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
但し
、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
ただし
、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
③
第一項の罪を犯し、
因つて
人を死傷に至らしめた者は、
本法
又は刑法により、重きに従つて処断する。
③
第一項の罪を犯し、
よつて
人を死傷に至らしめた者は、
この法律
又は刑法により、重きに従つて処断する。
(昭二四法一九三・昭二五法一八六・昭四〇法六五・昭四九法六四・昭五〇法八四・平六法三七・平一五法八四・一部改正)
(昭二四法一九三・昭二五法一八六・昭四〇法六五・昭四九法六四・昭五〇法八四・平六法三七・平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
第四十一条
次のいずれかに該当する者は、
これを
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次のいずれかに該当する者は、
★削除★
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
一
第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
★二に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
第八条第四項
★挿入★
の規定による命令に違反した者
二
第八条第四項
(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による命令に違反した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十条第一項の規定に違反した者
三
第十条第一項の規定に違反した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十五条の規定に違反した者
四
第十五条の規定に違反した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
五
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭四〇法六五・昭四五法一一一・昭四九法六四・昭五一法三七・平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・一部改正)
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭四〇法六五・昭四五法一一一・昭四九法六四・昭五一法三七・平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
第四十二条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第三項
★挿入★
の規定による命令に違反した者
一
第八条第三項
(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による命令に違反した者
★二に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
第十一条第一項の規定に違反した者
二
第十一条第一項の規定に違反した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十一条第五項の規定に違反した者
三
第十一条第五項の規定に違反した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
四
第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
★五に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
五
第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
六
第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十三条第三項の規定に違反した者
七
第十三条第三項の規定に違反した者
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
八
第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
★九に移動しました★
★旧六の二から移動しました★
六の二
第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
九
第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十七条の五の規定に違反した者
十
第十七条の五の規定に違反した者
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十五条第三項(第三十条の二及び
第三十六条
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
十一
第二十五条第三項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四六法九七・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一四法三〇・平一六法六五・一部改正)
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四六法九七・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一四法三〇・平一六法六五・平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
二
第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項又は第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項又は第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項
(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項
において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
★四に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★五に移動しました★
★旧三の三から移動しました★
三の三
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
五
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十六条の二第三項の規定に違反した者
六
第十六条の二第三項の規定に違反した者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
七
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第八条第二項
★挿入★
、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
八
第八条第二項
(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
九
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
★十に移動しました★
★旧七の二から移動しました★
七の二
故なく
消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
十
正当な理由がなく
消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
★十一に移動しました★
★旧七の三から移動しました★
七の三
第八条の二の二第一項
★挿入★
又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一
第八条の二の二第一項
(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
十二
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十三
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十八条第二項の規定に違反した者
十四
第十八条第二項の規定に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十五
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★十七に移動しました★
★旧十二の二から移動しました★
十二の二
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項
★挿入★
において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十七
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項
(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項
において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
★十八に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十八
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
★十九に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十九
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
★二十に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
故なく
消防署又は第二十四条(
第三十六条
において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
二十
正当な理由がなく
消防署又は第二十四条(
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
★二十一に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び
第三十六条
において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十一
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
★二十二に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
二十二
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・平二〇法四一・一部改正)
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・平一九法九三・平二〇法四一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
〔両罰規定〕
〔両罰規定〕
第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第三十九条の二の二第一項又は第三十九条の三の二第一項 一億円以下の罰金刑
一
第三十九条の二の二第一項又は第三十九条の三の二第一項 一億円以下の罰金刑
二
第四十一条第一項第二号又は第四号
三千万円以下の罰金刑
二
第四十一条第一項第三号又は第五号
三千万円以下の罰金刑
三
第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(
同項第二号及び第四号
を除く。)、第四十二条第一項(
同項第五号及び第七号
を除く。)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、
第七号の三若しくは第八号
各本条の罰金刑
三
第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(
同項第三号及び第五号
を除く。)、第四十二条第一項(
同項第七号及び第十号
を除く。)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、
第十一号若しくは第十二号
各本条の罰金刑
(平一四法三〇・全改)
(平一四法三〇・全改、平一九法九三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
第四十六条の五
第八条の二の三第五項
★挿入★
、第十七条の二の三第四項又は第二十一条の十六の四第一項若しくは第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。
第四十六条の五
第八条の二の三第五項
(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
、第十七条の二の三第四項又は第二十一条の十六の四第一項若しくは第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。
(平六法三七・追加、平一一法一六三・旧第四六条の四繰下、平一四法三〇・一部改正、平一五法八四・一部改正・旧第四六条の五繰下、平一八法二二・旧第四六条の六繰上)
(平六法三七・追加、平一一法一六三・旧第四六条の四繰下、平一四法三〇・一部改正、平一五法八四・一部改正・旧第四六条の五繰下、平一八法二二・旧第四六条の六繰上、平一九法九三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成十九年六月二十二日法律第九十三号~
★新設★
附 則(平成一九・六・二二法九三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二〇年政令第三〇〇号で同二一年六月一日から施行〕
(経過措置の政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。