消防法
昭和二十三年七月二十四日 法律 第百八十六号

消防法の一部を改正する法律
平成十九年六月二十二日 法律 第九十三号

-本則-
第三十六条 第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、第八条第一項から第四項までの規定中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第一項中「、政令」とあるのは「、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令」と、「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と、同条第四項、第八条の二第一項及び第八条の二の二第一項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項中「火災の予防に」とあるのは「火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に」と、「、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上」とあるのは「その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために」と、同項、同条第二項及び第八条の二の三第一項第二号ニ中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と、同号イ及び同条第六項第二号中「又は第十七条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項」と読み替えるものとする。
-改正附則-