消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十二月二十五日 総務省 令 第百二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十三号~
(防火対象物の点検及び報告)
(防火対象物の点検及び報告)
第四条の二の四
法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものと
する。
第四条の二の四
法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものと
する。ただし、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定するものをいう。第三十一条の六第四項において同じ。)その他の消防庁長官が定める事由により、その期間ごとに法第八条の二の二第一項の規定による点検を行うことが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行うものとする。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一
第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一
第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一の二
第三条第一項、第三条の二第一項、第四条第一項、第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し
一の二
第三条第一項、第三条の二第一項、第四条第一項、第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し
二
次項の報告書の写し
二
次項の報告書の写し
三
第四条の二の八第二項の申請書の写し
三
第四条の二の八第二項の申請書の写し
四
第四条の二の八第五項又は第六項の通知
四
第四条の二の八第五項又は第六項の通知
五
第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
五
第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
六
第三十一条の三第四項の検査済証
六
第三十一条の三第四項の検査済証
七
第三十一条の六第三項の報告書の写し
七
第三十一条の六第三項の報告書の写し
八
防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
八
防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
イ
防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
イ
防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
ロ
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ロ
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ハ
避難施設の維持管理の状況
ハ
避難施設の維持管理の状況
ニ
防火上の構造の維持管理の状況
ニ
防火上の構造の維持管理の状況
ホ
定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ホ
定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ヘ
防火管理上必要な教育の状況
ヘ
防火管理上必要な教育の状況
ト
消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
ト
消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
チ
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
チ
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
リ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
リ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
十
前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
十
前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
3
法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
3
法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4
法第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
4
法第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
一
法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
一
法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
二
第三十一条の六第六項
に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
二
第三十一条の六第七項
に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
三
法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
三
法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
四
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
四
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
五
建築基準法第五条第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
五
建築基準法第五条第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
六
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員で、特定建築物の調査について五年以上の実務の経験を有する者
六
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員で、特定建築物の調査について五年以上の実務の経験を有する者
七
建築基準法施行規則第六条の六の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員で、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
七
建築基準法施行規則第六条の六の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員で、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
八
建築基準法施行規則第六条の六の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員で、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
八
建築基準法施行規則第六条の六の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員で、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
九
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
九
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
十
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
十
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
十一
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
十一
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
十二
市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十二
市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十三
市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十三
市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十四
建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十四
建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十五
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
十五
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
5
防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
5
防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
一
精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
四
防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
五
資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
五
資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一七総務令九六・平一八総務令一一六・平一九総務令六八・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・平二八総務令六〇・令元総務令六三・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一七総務令九六・平一八総務令一一六・平一九総務令六八・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・平二八総務令六〇・令元総務令六三・令二総務令一二三・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十三号~
(防火対象物の点検基準)
(防火対象物の点検基準)
第四条の二の六
法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
第四条の二の六
法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。
一
第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。
一の二
令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
一の二
令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
二
防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
二
防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
三
法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第三条の三に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
三
法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第三条の三に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
四
法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
四
法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
五
法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
五
法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
六
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
六
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
七
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
七
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
八
法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
八
法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
九
前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
九
前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
一
令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
一
令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
二
開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
二
開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
★新設★
三
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第二条第一号に規定する特定共同住宅等(これに類する防火対象物であつて、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして消防長又は消防署長が認めるものを含む。)の次に掲げる部分以外の部分
イ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ
イに掲げる部分から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一九総務令六六・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一九総務令六六・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・令二総務令一二三・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十三号~
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
★新設★
4
前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
5
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
6
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
7
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
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7
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
8
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・一部改正)
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・令二総務令一二三・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十三号~
(免状の書換えの申請書の様式等)
(免状の書換えの申請書の様式等)
第三十三条の六
令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によつて行なわなければならない。
第三十三条の六
令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によつて行なわなければならない。
2
令第三十六条の五の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
2
令第三十六条の五の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 写真
一
第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 写真
二
前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
二
前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
3
前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、
無帽
、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
3
前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、
無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)
、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
4
第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
4
第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
(昭四一自令六・追加、昭四九自令二七・旧第三三条の五繰下、平元自令三・平一二自令一三・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平二一総務令一〇六・平二七総務令三五・一部改正)
(昭四一自令六・追加、昭四九自令二七・旧第三三条の五繰下、平元自令三・平一二自令一三・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平二一総務令一〇六・平二七総務令三五・令二総務令一二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十三号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二五総務令一二三)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十三号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕