障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年九月五日 厚生労働省 令 第四十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の四
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の四
)
第二章
職業リハビリテーションの推進
第二章
職業リハビリテーションの推進
第一節
職業紹介等
(
第二条-第四条
)
第一節
職業紹介等
(
第二条-第四条
)
第二節
障害者職業センターの設置等
(
第四条の二-第四条の五
)
第二節
障害者職業センターの設置等
(
第四条の二-第四条の五
)
第三節
障害者就業・生活支援センター
(
第四条の六-第四条の十三
)
第三節
障害者就業・生活支援センター
(
第四条の六-第四条の十一
)
第三章
対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第三章
対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第一節
対象障害者の雇用義務等
(
第四条の十四-第十四条
)
第一節
対象障害者の雇用義務等
(
第四条の十二-第十四条
)
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第十五条-第二十五条の二
)
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第十五条-第二十五条の二
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第二十六条-第三十二条
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第二十六条-第三十二条
)
第三節
削除
(
第三十三条
)
第三節
削除
(
第三十三条
)
第四節
対象障害者以外の障害者に関する特例
(
第三十四条
)
第四節
対象障害者以外の障害者に関する特例
(
第三十四条
)
第五節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第三十五条-第三十六条の十四
)
第五節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第三十五条-第三十六条の十四
)
第四章
紛争の解決
(
第三十六条の十五
)
第四章
紛争の解決
(
第三十六条の十五
)
第五章
雑則
(
第三十七条-第四十六条
)
第五章
雑則
(
第三十七条-第四十六条
)
-本則-
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(知的障害者)
(知的障害者)
第一条の二
法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条
★挿入★
において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。
第一条の二
法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条
及び第四条の十五第二号
において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。
(昭六三労令七・追加、昭六三労令二一・平四労令二〇・平七労令三〇・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一四厚労令八三・平一五厚労令一四五・平一八厚労令一六九・平二四厚労令四〇・一部改正)
(昭六三労令七・追加、昭六三労令二一・平四労令二〇・平七労令三〇・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一四厚労令八三・平一五厚労令一四五・平一八厚労令一六九・平二四厚労令四〇・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
第四条の十二及び第四条の十三
削除
★削除★
(平二一厚労令一〇四)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
第四条の十二及び第四条の十三
削除
★削除★
(平二一厚労令一〇四)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
★第四条の十二に移動しました★
★旧第四条の十四から移動しました★
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)
第四条の十四
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。
第四条の十二
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。
(平一二労令二・追加、平一二労令四一・一部改正、平一四厚労令六九・旧第四条の一一繰下、平一五厚労令一四五・平二三厚労令九五・一部改正)
(平一二労令二・追加、平一二労令四一・一部改正、平一四厚労令六九・旧第四条の一一繰下、平一五厚労令一四五・平二三厚労令九五・一部改正、令元厚労令四二・旧第四条の一四繰上)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
★第四条の十三に移動しました★
★旧第四条の十五から移動しました★
(法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)
(法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)
第四条の十五
法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
第四条の十三
法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
(平二一厚労令一〇四・追加)
(平二一厚労令一〇四・追加、令元厚労令四二・旧第四条の一五繰上)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
★第四条の十四に移動しました★
★旧第四条の十六から移動しました★
(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)
(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)
第四条の十六
法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
第四条の十四
法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
(平二一厚労令一〇四・追加)
(平二一厚労令一〇四・追加、令元厚労令四二・旧第四条の一六繰上)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
★新設★
(法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類)
第四条の十五
法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。
一
身体障害者 次に掲げる書類のうちいずれかの書類
イ
身体障害者手帳
ロ
身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医又は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第九条第一項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。)
二
知的障害者 知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類
三
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
(令元厚労令四二・追加)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
★新設★
(国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等)
第四条の十六
法第四十条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。
2
国及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(令元厚労令四二・追加)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
★新設★
(法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類)
第十一条の二
第四条の十五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類について準用する。
(令元厚労令四二・追加)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(特定身体障害者雇用率)
(特定身体障害者雇用率)
第十二条
法
第四十八条第四項
の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。
第十二条
法
第四十八条第六項
の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。
(昭六三労令七・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・一部改正)
(昭六三労令七・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(法
第四十八条第五項
の厚生労働省令で定める数)
(法
第四十八条第七項
の厚生労働省令で定める数)
第十三条
法
第四十八条第五項
の厚生労働省令で定める数は、特定職種について、五人とする。
第十三条
法
第四十八条第七項
の厚生労働省令で定める数は、特定職種について、五人とする。
(平一二労令四一・平一五厚労令一四五・一部改正)
(平一二労令四一・平一五厚労令一四五・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(特定身体障害者の雇入れに関する計画)
(特定身体障害者の雇入れに関する計画)
第十四条
第九条から第十一条までの規定は、法
第四十八条第五項
の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「対象障害者である」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。
第十四条
第九条から第十一条までの規定は、法
第四十八条第七項
の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「対象障害者である」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。
(昭六三労令七・平四労令二〇・平五労令三・平一〇労令二九・平一一労令二四・平一五厚労令一四五・平二一厚労令一〇四・平三〇厚労令七・一部改正)
(昭六三労令七・平四労令二〇・平五労令三・平一〇労令二九・平一一労令二四・平一五厚労令一四五・平二一厚労令一〇四・平三〇厚労令七・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(障害者雇用推進者の選任)
(障害者雇用推進者の選任)
第三十七条
事業主
は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。
第三十七条
国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。第四十条第二項及び第三項において同じ。)
は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。
★新設★
2
前項の規定は、法第七十八条第二項の規定による事業主における障害者雇用推進者の選任について準用する。この場合において、「法第七十八条第一項各号」とあるのは「法第七十八条第二項各号」と読み替えるものとする。
(平五労令三・追加、平一五厚労令一四五・一部改正・旧第三八条の二繰上、平二八厚労令一一・一部改正)
(平五労令三・追加、平一五厚労令一四五・一部改正・旧第三八条の二繰上、平二八厚労令一一・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(法第七十九条第一項
★挿入★
の厚生労働省令で定める数等)
(法第七十九条第一項
及び第二項
の厚生労働省令で定める数等)
第三十八条
法第七十九条第一項
★挿入★
の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
第三十八条
法第七十九条第一項
及び第二項
の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
2
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
第一条の四第一号に掲げる者
一
第一条の四第一号に掲げる者
二
法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者
二
法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者
(昭六三労令七・全改、平一二労令四一・平一四厚労令六九・一部改正、平一五厚労令一四五・一部改正・旧第三九条繰上、平一七厚労令一七三・一部改正)
(昭六三労令七・全改、平一二労令四一・平一四厚労令六九・一部改正、平一五厚労令一四五・一部改正・旧第三九条繰上、平一七厚労令一七三・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(法第七十九条第一項
★挿入★
の厚生労働省令で定める資格
を有する労働者
)
(法第七十九条第一項
及び第二項
の厚生労働省令で定める資格
★削除★
)
第三十九条
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する
労働者
は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十九条
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する
職員
は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
★新設★
五
前各号に掲げる者に準ずる者
★新設★
2
前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。
(昭六二労令一九・昭六三労令七・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四〇条繰上、平二五厚労令四九・平二六厚労令四二・平二八厚労令一一・平三〇厚労令一五・一部改正)
(昭六二労令一九・昭六三労令七・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四〇条繰上、平二五厚労令四九・平二六厚労令四二・平二八厚労令一一・平三〇厚労令一五・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(障害者職業生活相談員の選任)
(障害者職業生活相談員の選任)
第四十条
法第七十九条第一項
★挿入★
の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。
第四十条
法第七十九条第一項
及び第二項
の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。
2
★挿入★
事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を
当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長
に提出するものとする。
2
国及び地方公共団体の任命権者並びに
事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を
、次項に定める者
に提出するものとする。
一
障害者職業生活相談員の氏名
一
障害者職業生活相談員の氏名
二
障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実
二
障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実
三
当該事業所の
★挿入★
労働者の総数
並びに
当該
★挿入★
労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び
第四十二条
において「障害者」という。)の数
三
当該事業所の
職員又は
労働者の総数
及び
当該
職員又は
労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び
第四十二条第一項
において「障害者」という。)の数
★新設★
3
前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。
一
国及び都道府県の任命権者 厚生労働大臣
二
市町村及び第四条の十二に規定する特別地方公共団体(第四十六条第一項において「市町村等」という。)の任命権者 当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長
三
事業主 当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
(昭六三労令七・平五労令三・平一一労令二四・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・一部改正・旧第四一条繰上、平一七厚労令一七三・平二一厚労令一〇四・一部改正)
(昭六三労令七・平五労令三・平一一労令二四・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・一部改正・旧第四一条繰上、平一七厚労令一七三・平二一厚労令一〇四・令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(解雇の届出
★挿入★
)
(解雇の届出
等
)
第四十二条
事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)
の長に提出しなければならない。
第四十二条
事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
★削除★
の長に提出しなければならない。
一
解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
一
解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
二
解雇する障害者である労働者が従事していた職種
二
解雇する障害者である労働者が従事していた職種
三
解雇の年月日及び理由
三
解雇の年月日及び理由
★新設★
2
前項の規定は、法第八十一条第二項の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。
(昭六三労令七・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四三条繰上)
(昭六三労令七・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四三条繰上、令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(報告)
(書類の保存)
第四十三条
法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。
第四十三条
法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。
2
法第八十一条の二の書類の保存期間は、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から三年間とする。
3
法第八十一条の二の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者に係る第四条の十五各号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
(平一五厚労令一四五・一部改正・旧第四四条繰上、令元厚労令一三・一部改正)
(令元厚労令四二・全改)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(立入検査のための身分証明書)
(報告)
第四十四条
法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
第四十四条
法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。
(平一五厚労令一四五・追加、令元厚労令一三・一部改正)
(令元厚労令四二・全改)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(書類の備付け及び保管)
(立入検査のための身分証明書)
第四十五条
事業主は、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けるものとする。
第四十五条
法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
2
事業主は、前項の書類を当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から三年間保存するものとする。
(平五労令三・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平三〇厚労令七・一部改正)
(令元厚労令四二・全改)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十六条
法
★挿入★
第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。
)及び
第四十条
★挿入★
に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
市町村及び第四条の十四に規定する特別地方公共団体(以下この項において「市町村等」という。)
の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
第四十六条
法
第三十八条第七項、
第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。
)、
第四十条
第一項及び第四十八条第五項
に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
市町村等
の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
2
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法
第四十八条第七項
において準用する場合を含む。)及び第六項並びに
第四十八条第五項
に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法
第四十八条第十項
において準用する場合を含む。)及び第六項並びに
第四十八条第七項
に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一二労令二・全改、平一二労令四一・平一四厚労令一二二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・令元厚労令一三・一部改正)
(平一二労令二・全改、平一二労令四一・平一四厚労令一二二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・令元厚労令一三・令元厚労令四二・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第四条
法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、
第四条の十五
の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者については、一人とする。
第四条
法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、
第四条の十三
の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者については、一人とする。
一
法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員
一
法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員
二
その採用の日又は精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して三年を経過するまでの間にある者(その採用前三年以内に当該国又は地方公共団体の職員を退職した者を除く。)
二
その採用の日又は精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して三年を経過するまでの間にある者(その採用前三年以内に当該国又は地方公共団体の職員を退職した者を除く。)
(平三〇厚労令七・全改)
(平三〇厚労令七・全改、令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
第五条
前条の規定は、
平成三十五年
三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することと
なった
者について適用する。
第五条
前条の規定は、
令和五年
三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することと
なつた
者について適用する。
(平三〇厚労令七・全改)
(平三〇厚労令七・全改、令元厚労令四二・一部改正)
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
第七条
前条の規定は、
平成三十五年
三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することと
なった
者について適用する。
第七条
前条の規定は、
令和五年
三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することと
なつた
者について適用する。
(平三〇厚労令七・全改)
(平三〇厚労令七・全改、令元厚労令四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月六日
~令和元年九月五日厚生労働省令第四十二号~
★新設★
附 則(令和元・九・五厚労令四二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から施行する。
(準備行為)
第二条
この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十七条第一項に規定する障害者雇用推進者の選任及び第四十条第一項に規定する障害者職業生活相談員の選任は、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
(法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格に関する暫定措置)
第三条
改正法による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、令和三年三月三十一日までの間はこの省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一項に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上、雇用管理その他の労務に関する事項(以下この条において「労務に関する事項」という。)についての実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの
三
前二号に掲げる者以外の者で、四年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの