障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年七月八日 厚生労働省 令 第百三十九号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年七月八日
~令和二年七月八日厚生労働省令第百三十九号~
★新設★
(令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)
第十条
令和元年度分の調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給についての第十六条第一項(第三十五条第二項、附則第二条第二項及び附則第三条の二第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十六条第一項中「各年度の十月一日から十二月三十一日まで」とあるのは「支給の申請を受理した日から令和二年十二月三十一日まで」と、「当該年度」とあるのは「各年度」とする。
(令二厚労令一三九・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年七月八日
~令和二年七月八日厚生労働省令第百三十九号~
★新設★
附 則(令和二・七・八厚労令一三九)
この省令は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。