障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
職業安定法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年十月十九日 厚生労働省 令 第百七十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月十九日
~令和三年十月十九日厚生労働省令第百七十三号~
★新設★
(助成金に係る書類の提出)
第二十二条の四
法第四十九条第一項第二号から第七号までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。
(令三厚労令一七三・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年十月十九日
~令和三年十月十九日厚生労働省令第百七十三号~
★新設★
附 則(令和三・一〇・一九厚労令一七三)
この省令は、公布の日から施行する。