障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年三月三十一日 厚生労働省 令 第八十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十二号~
(障害者作業施設設置等助成金)
(障害者作業施設設置等助成金)
第十八条
障害者作業施設設置等助成金は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(第一条の四第二号に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介に係る者及び法第十九条の障害者職業センター
(第二十条の二において「障害者職業センター」という。)
における職場復帰(労働者が身体障害者又は精神障害者となつた後当該労働者が身体障害者又は精神障害者となつた時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。
第二十条の二において同じ。
)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。第二十条の二第一項第二号、第二十条の四第一項第一号及び第二十二条第一項第一号において同じ。)に限る。第二十条の二の三を除き、以下第二十二条の三までにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備(以下この項において「作業施設等」という。)の設置又は整備を行うもの(当該作業施設等の設置又は整備を行わなければ当該障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第十八条
障害者作業施設設置等助成金は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(第一条の四第二号に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介に係る者及び法第十九条の障害者職業センター
★削除★
における職場復帰(労働者が身体障害者又は精神障害者となつた後当該労働者が身体障害者又は精神障害者となつた時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。
★削除★
)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。第二十条の二第一項第二号、第二十条の四第一項第一号及び第二十二条第一項第一号において同じ。)に限る。第二十条の二の三を除き、以下第二十二条の三までにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備(以下この項において「作業施設等」という。)の設置又は整備を行うもの(当該作業施設等の設置又は整備を行わなければ当該障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
2
障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
2
障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平二一厚労令一〇四・平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平二一厚労令一〇四・平二四厚労令四〇・令三厚労令八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十二号~
(障害者介助等助成金)
(障害者介助等助成金)
第二十条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において
★挿入★
支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イからハまでに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
第二十条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において
、
支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イからハまでに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
一
重度障害者等(法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)、四十五歳以上の身体障害者又は精神障害者(障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の職場復帰を促進するため、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。以下この号において同じ。)を実施する事業主(当該重度障害者等職場適応措置を実施しなければ当該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該重度障害者等職場適応措置の終了後六月以上当該重度障害者等を継続して雇用するもの
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び次号ホにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。次号ホにおいて同じ。)(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該職場適応措置を実施しなければ当該障害者の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの
ロ
職場適応措置を講じた事業主であつて、イに規定するその継続して雇用している障害者に対し、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの
二
次のイから
チ
までのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイから
チ
までの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
二
次のイから
ヘ
までのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイから
ヘ
までの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ
その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱)
イ
その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱)
ロ
その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ロ
その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ニ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱
ニ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱
ホ
その雇用する別表第一第四号に掲げる身体障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機構が認める障害者である労働者の健康相談のために必要な機構が定める医師の委嘱
ホ
その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二の三第一項及び第三十四条において「発達障害者」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二の三第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。)の配置又は委嘱
ヘ
その雇用する五人以上の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他職業生活に関する相談及び指導が特に必要であるとして機構が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
★削除★
ト
その雇用する在宅勤務障害者(障害者である労働者であつて、その労働日の全部又は大部分を当該事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するものをいう。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(雇用管理及び業務管理の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
★削除★
★ヘに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
その雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務を担当する者(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務についての経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の新たな配置又は委嘱
ヘ
その雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務を担当する者(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務についての経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の新たな配置又は委嘱
三
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、対象障害者である労働者(当該措置を行うことにより、雇用の促進及び継続を図ることが適当であると機構が認める者に限る。以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において同じ。)の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)
三
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、対象障害者である労働者(当該措置を行うことにより、雇用の促進及び継続を図ることが適当であると機構が認める者に限る。以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において同じ。)の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十条の四第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
イ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十条の四第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
ロ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十条の四第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ロ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十条の四第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ハ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十条の四第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ハ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十条の四第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平三〇厚労令四九・令二厚労令九八・一部改正)
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平三〇厚労令四九・令二厚労令九八・令三厚労令八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十二号~
(職場適応援助者助成金)
(職場適応援助者助成金)
第二十条の二の三
職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第二十条の二の三
職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一
法第四十九条第一項第四号の二イに規定する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他
★挿入★
障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(
次項
において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者
、精神障害者、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者(次号及び第三十四条において「発達障害者」という。)その他職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であると機構が認める者であつて、職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための第一号職場適応援助者による援助の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)
一
法第四十九条第一項第四号の二イに規定する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他
対象
障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(
この号
において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者
若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地域障害者職業センター」という。)が作成し、又は社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)
二
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者に限る。)である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う第二号職場適応援助者の配置を行う事業主(第二号職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)
二
障害者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センターが作成し、又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。第三項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)
2
前項第一号の第一号職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであつて、社会福祉法人等が行う職場適応援助者による援助の事業により行われる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。
2
前項第一号に規定する研修は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
一
法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業
総合センター(次項
において「障害者職業総合センター」という。)及び
法第十九条第一項第三号の
地域障害者職業センター
(次項において「地域障害者職業センター」という。)
が行う
第一号職場適応援助者
★挿入★
の養成のための研修
一
法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業
総合センター(次項第一号
において「障害者職業総合センター」という。)及び
★削除★
地域障害者職業センター
★削除★
が行う
★削除★
訪問型職場適応援助者
の養成のための研修
二
第一号職場適応援助者
による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
二
訪問型職場適応援助者
による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
3
第一項第二号の第二号職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。
3
第一項第二号に規定する研修は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
一
法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う
第二号職場適応援助者
の養成のための研修
一
法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う
企業在籍型職場適応援助者
の養成のための研修
二
第二号職場適応援助者
による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
二
企業在籍型職場適応援助者
による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
4
職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
4
職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一七厚労令一五三・追加)
(平一七厚労令一五三・追加、令三厚労令八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十二号~
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
第二十二条
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第二十二条
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一
現に雇用している重度身体障害者
★挿入★
、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
一
現に雇用している重度身体障害者
(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)
、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
二
事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十二条の三において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、現に雇用している重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することができると認められるものであること。
二
事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十二条の三において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、現に雇用している重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することができると認められるものであること。
2
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
2
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(昭五四労令一七・全改、昭五五労令二二・昭五五労令三五・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平二九厚労令六八・一部改正)
(昭五四労令一七・全改、昭五五労令二二・昭五五労令三五・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平二九厚労令六八・令三厚労令八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十二号~
第三十四条
法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
第三十四条
法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
発達障害者
その他職場適応援助者による援助が特に必要であると
機構が認める障害者(以下この条において「発達障害者等」という。)
法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び
発達障害者等
を除く。)
法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。)
法第四十九条第一項第四号及び第十一号(同項第四号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
発達障害者等
その他職場適応援助者による援助が特に必要であると
認められる障害者
法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び
発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者
を除く。)
法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
(平一七厚労令一五三・全改)
(平一七厚労令一五三・全改、令三厚労令八二・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十二号~
(平成二十七年四月十日以後の障害者介助等助成金等の支給に関する措置)
★削除★
第三条の五
第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第一号に係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。
2
第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第二号ホに係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号ホの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している障害者に対し、同年七月九日までに同号ホに規定する医師の委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。
3
第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第二号ヘに係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号ヘの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している障害者に対し、同年七月九日までに同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者の配置又は委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。
4
第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第二号トに係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号トの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している同号トに規定する在宅勤務障害者に対し、同年七月九日までに同号トに規定する在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者の配置又は委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。
5
第二十条の二の二の職場適応援助者助成金については、平成二十七年四月十日以後に第二十条の二の三第一項第一号又は第二号に規定する職場適応援助者による援助を実施することとした事業主に対しては、同日以後にこれらの規定により職場適応援助者による援助を実施することとされた障害者に係るものに限り、当分の間、機構において支給しない。
(平二七厚労令八九・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十二号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一厚労令八二)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十条の障害者介助等助成金(旧規則第二十条の二第一項第一号並びに同項第二号ホからトまでに係るものに限る。)及び旧規則第二十条の二の二の職場適応援助者助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該障害者介助等助成金及び職場適応援助者助成金の支給については、なお従前の例による。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前に行われた雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。次項において「旧雇保則」という。)第百十八条の三第六項第一号に掲げる研修は、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十条の二の三第二項に掲げる研修とみなす。
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施行日前に行われた旧雇保則第百十八条の三第六項第二号に掲げる研修は、新規則第二十条の二の三第三項に掲げる研修とみなす。