障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十二月二十八日 厚生労働省 令 第二百十二号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)
(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)
第二十六条の三
所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項
及び第三項
において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
第二十六条の三
所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項
★削除★
において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2
所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
2
所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3
所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
★削除★
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
第三十八条の二
令第二十九条第一項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、
これらの規定
中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第三十八条の二
令第二十九条第一項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、
同条第二項
中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
(令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)
(令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)
第五十一条の二
令第三十五条第二号に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、
これらの規定
中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第五十一条の二
令第三十五条第二号に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、
同条第二項
中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
(令第四十三条の二第二項に規定する額の算定方法)
(令第四十三条の二第二項に規定する額の算定方法)
第六十五条の三
令第四十三条の二第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、
これらの規定
中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
第六十五条の三
令第四十三条の二第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、
同条第二項
中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二八厚労令二一二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第七条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二十六条の三、第三十八条の二、第五十一条の二及び第六十五条の三の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)及び補装具の購入、借受け又は修理(同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療及び補装具の購入、借受け又は修理が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。