障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年九月二十九日 厚生労働省 令 第百七十一号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年三月二十三日 厚生労働省 令 第五十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第二百二十三条 第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費★挿入★」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第二百二十三条 第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第二百二十四条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
-改正附則-