障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年九月二十九日 厚生労働省 令 第百七十一号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年三月二十三日 厚生労働省 令 第五十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第二章
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第一節
基本方針
(
第四条
)
第一節
基本方針
(
第四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第四十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第四十三条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第四十三条の二-第四十三条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第四十三条の二-第四十三条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第四十四条-第四十八条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第四十四条-第四十八条
)
第三章
療養介護
第三章
療養介護
第一節
基本方針
(
第四十九条
)
第一節
基本方針
(
第四十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十条・第五十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十条・第五十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十三条-第七十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十三条-第七十六条
)
第四章
生活介護
第四章
生活介護
第一節
基本方針
(
第七十七条
)
第一節
基本方針
(
第七十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十八条-第八十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十八条-第八十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十二条-第九十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十二条-第九十三条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第九十三条の二-第九十三条の五
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第九十三条の二-第九十三条の五
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第九十四条-第九十五条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第九十四条-第九十五条
)
第五章
削除
(
第九十六条-第百十三条
)
第五章
削除
(
第九十六条-第百十三条
)
第六章
短期入所
第六章
短期入所
第一節
基本方針
(
第百十四条
)
第一節
基本方針
(
第百十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十五条・第百十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十五条・第百十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条-第百二十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条-第百二十五条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の二-第百二十五条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の二-第百二十五条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の五・第百二十五条の六
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の五・第百二十五条の六
)
第七章
重度障害者等包括支援
第七章
重度障害者等包括支援
第一節
基本方針
(
第百二十六条
)
第一節
基本方針
(
第百二十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十条-第百三十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十条-第百三十六条
)
第八章
削除
(
第百三十七条-第百五十四条
)
第八章
削除
(
第百三十七条-第百五十四条
)
第九章
自立訓練(機能訓練)
第九章
自立訓練(機能訓練)
第一節
基本方針
(
第百五十五条
)
第一節
基本方針
(
第百五十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百五十六条・第百五十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百五十六条・第百五十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百五十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百五十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百五十九条-第百六十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百五十九条-第百六十二条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十二条の二-第百六十二条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十二条の二-第百六十二条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十三条-第百六十四条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十三条-第百六十四条
)
第十章
自立訓練(生活訓練)
第十章
自立訓練(生活訓練)
第一節
基本方針
(
第百六十五条
)
第一節
基本方針
(
第百六十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百六十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百六十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十一条の二-第百七十一条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十一条の二-第百七十一条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十二条-第百七十三条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十二条-第百七十三条
)
第十一章
就労移行支援
第十一章
就労移行支援
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十八条・第百七十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十八条・第百七十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十九条の二-第百八十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十九条の二-第百八十四条
)
第十二章
就労継続支援A型
第十二章
就労継続支援A型
第一節
基本方針
(
第百八十五条
)
第一節
基本方針
(
第百八十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十六条・第百八十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十六条・第百八十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十七条
)
第十三章
就労継続支援B型
第十三章
就労継続支援B型
第一節
基本方針
(
第百九十八条
)
第一節
基本方針
(
第百九十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百一条・第二百二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百一条・第二百二条
)
第五節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百三条-第二百六条
)
第五節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百三条-第二百六条
)
第十四章
就労定着支援
第十四章
就労定着支援
第一節
基本方針
(
第二百六条の二
)
第一節
基本方針
(
第二百六条の二
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の三・第二百六条の四
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の三・第二百六条の四
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の五
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の五
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の六-第二百六条の十二
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の六-第二百六条の十二
)
第十五章
自立生活援助
第十五章
自立生活援助
第一節
基本方針
(
第二百六条の十三
)
第一節
基本方針
(
第二百六条の十三
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の十四・第二百六条の十五
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の十四・第二百六条の十五
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の十六
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の十六
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の十七-第二百六条の二十
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の十七-第二百六条の二十
)
第十六章
共同生活援助
第十六章
共同生活援助
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十条の二-第二百十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十条の二-第二百十三条
)
第五節
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第五節
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の二・第二百十三条の三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の二・第二百十三条の三
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の四・第二百十三条の五
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の四・第二百十三条の五
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の六
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の六
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の七-第二百十三条の十一
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の七-第二百十三条の十一
)
第六節
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第六節
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の十二・第二百十三条の十三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の十二・第二百十三条の十三
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の十四・第二百十三条の十五
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の十四・第二百十三条の十五
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の十六
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の十六
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の十七-第二百十三条の二十二
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の十七-第二百十三条の二十二
)
第十七章
多機能型に関する特例
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第十七章
多機能型に関する特例
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第十八章
削除
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第十八章
削除
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第十九章
離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百十九条-第二百二十三条
)
第十九章
離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百十九条-第二百二十三条
)
★新設★
第二十章
雑則
(
第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
(準用)
(準用)
第二百二十三条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費
★挿入★
」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第二百二十三条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費
又は特例訓練等給付費
」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
2
第七十七条、第八十二条(第一項を除く。)、第八十三条(第五項を除く。)、第八十四条及び第八十五条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第七十七条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十二条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十三条第六項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
2
第七十七条、第八十二条(第一項を除く。)、第八十三条(第五項を除く。)、第八十四条及び第八十五条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第七十七条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十二条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十三条第六項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
3
第百五十五条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)及び第百六十一条第二項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十五条中「自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
3
第百五十五条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)及び第百六十一条第二項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十五条中「自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
4
第百六十条(第三項を除く。)、第百六十一条第二項、第百六十五条及び第百七十条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百六十五条中「自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第百七十条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。
4
第百六十条(第三項を除く。)、第百六十一条第二項、第百六十五条及び第百七十条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百六十五条中「自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第百七十条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。
5
第八十四条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)、第百九十三条から第百九十五条まで、第百九十八条及び第二百一条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第百九十八条中「規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
5
第八十四条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)、第百九十三条から第百九十五条まで、第百九十八条及び第二百一条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第百九十八条中「規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一二九・追加、平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令一二九・追加、平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(電磁的記録等)
第二百二十四条
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
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指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令五五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
附 則(令和三・三・二三厚労令五五)抄
この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定〔中略〕は、令和三年四月一日から施行する。