障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和四年三月二十九日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(受給者証の再交付の申請)
(受給者証の再交付の申請)
第二十三条
令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。
第二十三条
令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
イ
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
ロ
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
ハ
申請の理由
ハ
申請の理由
二
氏名及び生年月日又は居住地(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
氏名及び生年月日又は居住地(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)
イ
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
被保険者証等(医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)、組合員証及び加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下同じ。)並びに介護保険法による被保険者証をいう。以下同じ。)
、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金手帳をいう。以下同じ。)
、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
被保険者証等(医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)、組合員証及び加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下同じ。)並びに介護保険法による被保険者証をいう。以下同じ。)
★削除★
、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
2
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
3
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
3
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令四厚労令四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第三十四条の五十
令第二十六条の八の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。
第三十四条の五十
令第二十六条の八の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
イ
当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ
申請の理由
ロ
申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
イ
個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該地域相談支援給付決定障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該地域相談支援給付決定障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
被保険者証等
、国民年金手帳
、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
被保険者証等
★削除★
、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。
2
地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。
3
地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
3
地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令四厚労令四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(医療受給者証の再交付の申請)
(医療受給者証の再交付の申請)
第四十八条
令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給認定障害者等が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給認定障害者等の個人番号(当該支給認定に係る障害者等が障害児の場合の申請書については、当該障害児の個人番号も含む。)を記載することを要しない。
第四十八条
令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給認定障害者等が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給認定障害者等の個人番号(当該支給認定に係る障害者等が障害児の場合の申請書については、当該障害児の個人番号も含む。)を記載することを要しない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
イ
当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
ロ
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
ハ
申請の理由
ハ
申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
イ
個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給認定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給認定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)が適当と認めるもの
ハ
被保険者証等
、国民年金手帳
、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長等が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
被保険者証等
★削除★
、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長等が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。
2
医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。
3
医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。
3
医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。
4
精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。
4
精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。
5
精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。
5
精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令二厚労令三一・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令二厚労令三一・令四厚労令四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付)
(令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付)
第五十四条
令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
第五十四条
令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一
国民年金法
★挿入★
に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
一
国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)
に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
七
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
九
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
九
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十一
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
(平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五三・令元厚労令二一・令二厚労令一四一・一部改正)
(平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五三・令元厚労令二一・令二厚労令一四一・令四厚労令四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
(療養介護医療受給者証の再交付等)
(療養介護医療受給者証の再交付等)
第六十四条の二の二
市町村は、療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失った療養介護医療費支給対象障害者から、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間内において、療養介護医療受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護医療受給者証を交付しなければならない。
第六十四条の二の二
市町村は、療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失った療養介護医療費支給対象障害者から、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間内において、療養介護医療受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護医療受給者証を交付しなければならない。
2
前項の規定に基づき申請をしようとする療養介護医療費支給対象障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者が、当該療養介護医療費支給対象障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該療養介護医療費支給対象障害者の個人番号を記載することを要しない。
2
前項の規定に基づき申請をしようとする療養介護医療費支給対象障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者が、当該療養介護医療費支給対象障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該療養介護医療費支給対象障害者の個人番号を記載することを要しない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
イ
当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ
申請の理由
ロ
申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
イ
個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該療養介護医療費支給対象障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該療養介護医療費支給対象障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
被保険者証等
、国民年金手帳
、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
被保険者証等
★削除★
、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
3
療養介護医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その療養介護医療受給者証を添えなければならない。
3
療養介護医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その療養介護医療受給者証を添えなければならない。
4
療養介護医療受給者証の再交付を受けた後、失った療養介護医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
4
療養介護医療受給者証の再交付を受けた後、失った療養介護医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(令元厚労令二一・追加)
(令元厚労令二一・追加、令四厚労令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十九日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和四・三・二九厚労令四六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕