商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則等の一部を改正する省令
令和三年一月二十九日 法務省 令 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(印鑑の提出等)
(印鑑の提出等)
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「
印鑑届出事項
」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、
押印
しなければならない。
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「
被証明事項
」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、
押印(第五項第二号イ、第四号イ及び第六号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)
しなければならない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
その
職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに
その
職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
当該後見人である法人の代表者の
職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに
当該後見人である法人の代表者の
職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
その
職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに
その
職務を行うべき者の氏名)
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
当該会社の代表者の
職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに
当該会社の代表者の
職務を行うべき者の氏名)
五
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、
その
職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
五
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、
当該管財人等の
職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する
書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書
については、この限りでない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する
書面
については、この限りでない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第六十一条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
《振分始》 《振分終》《振分始》登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《振分終》
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
三
支配人
《振分始》 《振分終》《振分始》商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
三
支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
四
会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《項段》《振分終》
四
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
五
会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
《振分始》 《振分終》《振分始》当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
五
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
六
管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
《振分始》 《振分終》《振分始》登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《振分終》
六
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
七
管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
《振分始》 《振分終》《振分始》当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
七
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6
提出のあつた印鑑及び
印鑑届出事項
は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
6
提出のあつた印鑑及び
被証明事項
は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
7
印鑑の提出をした者は、
印鑑届出事項
のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
7
印鑑の提出をした者は、
被証明事項
のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
その職務
を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
当該後見人である法人の代表者の職務
を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
その職務
を行うべき者。以下この項において同じ。)は、
登記所に提出した印鑑を押印した書面
でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が
当該登記所
に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき
登記所
の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
10
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
当該代表者の職務
を行うべき者。以下この項において同じ。)は、
書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)
でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が
登記所
に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき
市町村長
の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(改印等の請求)
(改印等の請求)
第九条の三
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の
申請書等の
印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
第九条の三
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の
申請書等に押印された
印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
(昭五二法務令三五・追加)
(昭五二法務令三五・追加、令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(印鑑カードの交付の請求等)
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、
印鑑届出事項
のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
第九条の四
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、
被証明事項
のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
2
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
その職務
を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。
2
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
当該後見人である法人の代表者の職務
を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。
3
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
3
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
4
第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
4
第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
5
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
5
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
6
前項の指定は、告示してしなければならない。
6
前項の指定は、告示してしなければならない。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二七法務令四二・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二七法務令四二・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(印鑑カードの交付等)
(印鑑カードの交付等)
第九条の五
前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
第九条の五
前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
2
登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
2
登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
3
印鑑カードの交付を受けた者は、
印鑑届出事項
のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
3
印鑑カードの交付を受けた者は、
被証明事項
のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
4
第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4
第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5
印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
5
印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
6
印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。
6
印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。
(平一〇法務令二九・追加、平一七法務令一九・平二二法務令一七・一部改正)
(平一〇法務令二九・追加、平一七法務令一九・平二二法務令一七・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(登記事項証明書等の請求の通則)
(登記事項証明書等の請求の通則)
第十八条
登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
第十八条
登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
その職務
を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名
一
申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
当該代表者の職務
を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名
二
請求の目的
二
請求の目的
三
登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数
三
登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数
四
手数料の額
四
手数料の額
五
年月日
五
年月日
六
登記所の表示
六
登記所の表示
(平二法務令一一・平一一法務令四〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二二法務令一七・一部改正)
(平二法務令一一・平一一法務令四〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二二法務令一七・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(附属書類の閲覧請求)
(附属書類の閲覧請求)
第二十一条
登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
第二十一条
登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
2
前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を
記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が署名し、又は押印しなければならない
。
2
前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を
記載しなければならない
。
一
申請人の住所
一
申請人の住所
二
代理人によつて請求するときは、代理人の住所
二
代理人によつて請求するときは、代理人の住所
三
前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
三
前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
3
第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
申請人が法人であるときは、当該法人(当該登記所の管轄区域内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
一
申請人が法人であるときは、当該法人(当該登記所の管轄区域内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
二
前項第三号の利害関係を証する書面
二
前項第三号の利害関係を証する書面
(平二八法務令三二・全改)
(平二八法務令三二・全改、令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(印鑑の証明の請求)
(印鑑の証明の請求)
第二十二条
印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、
印鑑届出事項
を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
第二十二条
印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、
被証明事項
を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
2
前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
2
前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
(平一七法務令一九・全改)
(平一七法務令一九・全改、令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(申請書の処理等)
(申請書の処理等)
第二十九条
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に
受附
の年月日を記載した上、
受附
の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
第二十九条
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に
受付
の年月日を記載した上、
受付
の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
(昭四八法務令八〇・一部改正)
(昭四八法務令八〇・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(印鑑の証明)
(印鑑の証明)
第三十二条の二
登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び
印鑑届出事項
を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
第三十二条の二
登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び
被証明事項
を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
(平一〇法務令二九・全改、平一七法務令一九・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一七法務令一九・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(証明する登記事項)
(証明する登記事項)
第三十三条の五
法第十二条の二第三項の法務省令で定める登記事項は、
印鑑届出事項
(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
第三十三条の五
法第十二条の二第三項の法務省令で定める登記事項は、
被証明事項
(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
(平一二法務令三七・追加)
(平一二法務令三七・追加、令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(電子証明書による証明の請求)
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(
以下この章において
「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(
以下
「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が
記名押印
しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が
記名
しなければならない。
一
印鑑届出事項
(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
一
被証明事項
(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
四
手数料の額
四
手数料の額
五
年月日
五
年月日
六
登記所の表示
六
登記所の表示
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4
第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録して提出しなければならない。
4
第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録して提出しなければならない。
一
日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
一
日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
二
法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
二
法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
5
第一項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
5
第一項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
四
法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
四
法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6
第一項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
6
第一項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8
第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
8
第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平二一法務令五・平二七法務令六一・令元法務令一二・令二法務令一・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平二一法務令五・平二七法務令六一・令元法務令一二・令二法務令一・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(電子証明書の使用の廃止の届出)
(電子証明書の使用の廃止の届出)
第三十三条の十
法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。
第三十三条の十
法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が
記名押印
しなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が
記名
しなければならない。
一
第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項
一
第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二
電子証明書の番号
二
電子証明書の番号
三
年月日
三
年月日
四
登記所の表示
四
登記所の表示
3
第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。
3
第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。
4
登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
4
登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
5
前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。
5
前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三四・令二法務令一・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三四・令二法務令一・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★新設★
(申請書等への押印)
第三十五条の二
申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
2
委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。
(令三法務令二・追加)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★第三十五条の三に移動しました★
★旧第三十五条の二から移動しました★
(電磁的記録の提供の方法)
(電磁的記録の提供の方法)
第三十五条の二
法第十七条第四項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
第三十五条の三
法第十七条第四項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一
法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
一
法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第四項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第四項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・令元法務令四六・一部改正)
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・令元法務令四六・一部改正、令三法務令二・旧第三五条の二繰下)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(申請書に添付すべき電磁的記録)
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十六条
法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
第三十六条
法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3
前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
3
前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4
第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
4
第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
ロ
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
ロ
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
ハ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
ハ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
イ
前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
ロ
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
ロ
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
5
前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項から第四項まで
の指定は、告示してしなければならない。
5
前三項の方式
の指定は、告示してしなければならない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。
6
前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・平二一法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・平二七法務令五一・平二七法務令六一・一部改正)
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・平二一法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・平二七法務令五一・平二七法務令六一・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(
登記事項証明書等
の有効期間)
(
登記事項証明書
の有効期間)
第三十六条の二
申請書に添付すべき
登記事項証明書及び登記所が作成した印鑑の証明書
は、その作成後三月以内のものに限る。
第三十六条の二
申請書に添付すべき
登記事項証明書
は、その作成後三月以内のものに限る。
(平一八法務令一五・追加)
(平一八法務令一五・追加、令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(記載の文字)
(記載の文字)
第四十八条
申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
第四十八条
申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2
金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
2
金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書きをするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
3
第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
3
第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
(平一七法務令一九・平二五法務令三・一部改正)
(平一七法務令一九・平二五法務令三・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★新設★
(商号の譲渡の登記等の添付書面)
第五十二条の二
法第三十条第一項及び法第三十一条第一項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
(令三法務令二・追加)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★第五十二条の三に移動しました★
★旧第五十二条の二から移動しました★
(商号の譲渡又は相続の登記)
(商号の譲渡又は相続の登記)
第五十二条の二
商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。
第五十二条の三
商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
法第二十八条第二項各号に掲げる事項
一
法第二十八条第二項各号に掲げる事項
二
商号の譲渡があつた旨
二
商号の譲渡があつた旨
三
譲渡人の氏名及び住所
三
譲渡人の氏名及び住所
四
譲渡の年月日
四
譲渡の年月日
2
前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。
2
前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。
3
前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。
3
前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。
(平二七法務令四二・追加)
(平二七法務令四二・追加、令三法務令二・旧第五二条の二繰下)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(添付書面)
(添付書面)
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2
登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
2
登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一
株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
一
株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二
種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
二
種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
3
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
3
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一
十名
一
十名
二
その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
二
その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
4
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する
書面の
印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する
書面の
印鑑についても、同様とする。
4
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する
書面に押印した
印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する
書面に押印した
印鑑についても、同様とする。
5
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
5
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
6
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
6
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一
株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
一
株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二
取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
二
取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三
取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
三
取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
7
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
8
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に
印鑑を提出した者
に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
当該印鑑
と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
8
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に
印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者
に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑
と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
9
設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
9
設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
10
登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
10
登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
11
資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
11
資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・平二八法務令一三・平二八法務令三二・一部改正)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・平二八法務令一三・平二八法務令三二・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(添付書面)
(添付書面)
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2
登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
2
登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一
株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
一
株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二
種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
二
種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
3
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
3
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一
十名
一
十名
二
その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
二
その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
4
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を
承諾したこと
を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
4
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を
承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)
を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
5
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
5
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
6
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
6
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一
株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
一
株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二
取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
二
取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三
取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
三
取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下
この項
において「取締役等」という。)が就任を
承諾したこと
を証する書面に
記載した氏名
及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(
当該取締役等が
原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
7
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下
この項及び第百三条
において「取締役等」という。)が就任を
承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)
を証する書面に
記載した取締役等の氏名
及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(
当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が
原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
8
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役等
が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
8
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)
が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
9
設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
9
設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
10
登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
10
登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
11
資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
11
資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・平二八法務令一三・平二八法務令三二・令三法務令二・一部改正)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・平二八法務令一三・平二八法務令三二・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(更正の申請書の
添附
書面)
(更正の申請書の
添付
書面)
第九十八条
登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は
添附
書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を
添附
することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。
第九十八条
登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は
添付
書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を
添付
することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。
(令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(電子情報処理組織による登記の申請等)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条
次に掲げる申請
又は請求
は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請
又は当該請求
は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第百一条
次に掲げる申請
、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)
は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請
等
は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
★新設★
二
印鑑の提出又は廃止の届出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
★新設★
三
電子証明書による証明の請求
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
四
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2
前項第二号
の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
その
職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
2
前項第四号
の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、
当該代表者の
職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請
又は請求
をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請
等
をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
★新設★
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(登記申請の方法)
(登記申請の方法)
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四
官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四
官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
前項各号に掲げる電子証明書
一
前項各号に掲げる電子証明書
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
6
前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
★削除★
(平一七法務令一九・全改、平二一法務令五・平二四法務令七・平二七法務令五一・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二一法務令五・平二四法務令七・平二七法務令五一・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(添付書面の特則)
(添付書面の特則)
第百三条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を
承諾した者が
第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を
承諾した者
についての第六十一条第七項の規定は適用しない。
第百三条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を
承諾した取締役等(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、同意をした本人である取締役等。以下この条において同じ。)が
第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を
承諾した取締役等
についての第六十一条第七項の規定は適用しない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二七法務令五・平二八法務令三二・令元法務令四六・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二七法務令五・平二八法務令三二・令元法務令四六・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
第百五条
削除
★削除★
(平二四法務令七)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★第百五条に移動しました★
★旧第百六条から移動しました★
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
第百六条
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
第百五条
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
2
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、収入印紙をもつて手数料を納付するときは、第六十三条第三項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
2
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、収入印紙をもつて手数料を納付するときは、第六十三条第三項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
3
前二項の規定は、持分会社の登記について準用する。
3
前二項の規定は、持分会社の登記について準用する。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正、令三法務令二・旧第一〇六条繰上)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★新設★
(印鑑の提出又は廃止の届出の方法)
第百六条
第百一条第一項第二号の規定により印鑑の提出又は廃止の届出をするには、印鑑の提出若しくは廃止の届出をする者又はその代理人(次項において「印鑑提出者等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、第九条第一項の書面に記載し若しくは明らかにすべき事項又は同条第七項の書面に記載すべき事項に係る情報に印鑑の提出又は廃止の届出をする者が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「提出等情報の送信」という。)しなければならない。
2
印鑑提出者等は、第九条第一項又は第七項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
3
第百二条第三項の規定は提出等情報の送信について、同条第五項の規定は印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。
(令三法務令二・追加)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★新設★
(電子証明書による証明の請求の方法)
第百六条の二
第百一条第一項第三号の規定により電子証明書による証明の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「証明の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。
2
申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録及び同条第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。
3
申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「証明の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
4
第百二条第三項及び第四項の規定は証明の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は証明の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。
5
第一項の規定による請求については、第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
6
第百一条第一項に規定する方法により電子証明書による証明の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
(令三法務令二・追加)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
第百七条
第百一条第一項第二号
の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
第百七条
第百一条第一項第四号
の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
一
この規則の規定により申請書に記載すべき事項
一
この規則の規定により申請書に記載すべき事項
二
登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
二
登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
三
印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
三
印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
四
登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
四
登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
五
印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
五
印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
2
代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
2
代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
3
第百二条第三項、第四項
、第五項第一号及び第六項
の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
3
第百二条第三項、第四項
及び第五項第一号
の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
4
第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
4
第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
5
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
5
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
6
第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カード」とする。
6
第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カード」とする。
7
第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
7
第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
(氏名等を明らかにする措置)
(氏名等を明らかにする措置)
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
第百二条第一項の規定による
登記の申請
又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
一
第百二条第一項の規定による
登記の申請、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求
又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★新設★
附 則(令和三・一・二九法務令二)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。ただし、第一条中商業登記規則第六十一条の改正規定(同条第四項中「書面の」を「書面に押印した」に改め、同条第八項中「印鑑を提出した者」を「印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者」に、「当該印鑑」を「登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑」に改める部分を除く。)及び同規則第百三条の改正規定〔中略〕は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。