商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則の一部を改正する省令
令和三年八月二十七日 法務省 令 第三十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(電子証明書による証明に適しない事項)
(電子証明書による証明に適しない事項)
第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書の
法務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書の
デジタル庁令・法務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
一
代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
二
未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
二
未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
三
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。
三
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。
(平一二法務令三七・追加、平一三法務令二七・平一五法務令二〇・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一三法務令二七・平一五法務令二〇・令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(電子署名の方法)
(電子署名の方法)
第三十三条の四
法第十二条の二第一項第一号の
法務省令
で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
第三十三条の四
法第十二条の二第一項第一号の
デジタル庁令・法務省令
で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・令元法務令一二・令二法務令六・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・令元法務令一二・令二法務令六・令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(証明する登記事項)
(証明する登記事項)
第三十三条の五
法第十二条の二第三項の
法務省令
で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
第三十三条の五
法第十二条の二第三項の
デジタル庁令・法務省令
で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
(平一二法務令三七・追加、令三法務令二・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、令三法務令二・令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(電子証明書による証明の請求)
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。
一
被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
一
被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
四
手数料の額
四
手数料の額
五
年月日
五
年月日
六
登記所の表示
六
登記所の表示
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4
第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録して提出しなければならない。
4
第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録して提出しなければならない。
一
日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
一
日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
二
法務大臣
の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
二
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
5
第一項の電磁的記録には、
法務大臣
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
5
第一項の電磁的記録には、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として
法務大臣
の指定するもの
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定するもの
四
法務大臣
の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
四
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6
第一項の電磁的記録には、
法務大臣
の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
6
第一項の電磁的記録には、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8
第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
8
第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平二一法務令五・平二七法務令六一・令元法務令一二・令二法務令一・令三法務令二・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平二一法務令五・平二七法務令六一・令元法務令一二・令二法務令一・令三法務令二・令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(電子証明書)
(電子証明書)
第三十三条の八
電子証明書による証明をするには、
法務大臣
の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
第三十三条の八
電子証明書による証明をするには、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
2
前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、
法務大臣
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
2
前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
一
第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項
一
第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項
二
電子証明書の番号
二
電子証明書の番号
三
電子証明書の作成年月日時
三
電子証明書の作成年月日時
四
法第十二条の二第一項の登記所
四
法第十二条の二第一項の登記所
五
電子認証登記所及び登記官
五
電子認証登記所及び登記官
六
その他
法務大臣
の指定する事項
六
その他
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する事項
3
前二項の指定は、告示してしなければならない。
3
前二項の指定は、告示してしなければならない。
4
法務大臣
は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。
4
内閣総理大臣及び法務大臣
は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平一四法務令五〇・平二七法務令六一・令二法務令一・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平一四法務令五〇・平二七法務令六一・令二法務令一・令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(証明事項の軽微な変更)
(証明事項の軽微な変更)
第三十三条の十一
法第十二条の二第八項第一号の
法務省令
で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
第三十三条の十一
法第十二条の二第八項第一号の
デジタル庁令・法務省令
で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
一
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
二
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更
二
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更
(平一二法務令三七・追加)
(平一二法務令三七・追加、令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(電子証明書の使用の休止の届出等)
(電子証明書の使用の休止の届出等)
第三十三条の十三
第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
第三十三条の十三
第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
2
前項の規定による届出は、
法務大臣
の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
2
前項の規定による届出は、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
3
前項の指定は、告示してしなければならない。
3
前項の指定は、告示してしなければならない。
4
第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
4
第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
5
第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
5
第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
6
第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。
6
第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。
(平一二法務令三七・追加)
(平一二法務令三七・追加、令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(電子証明書に係る証明)
(電子証明書に係る証明)
第三十三条の十五
法第十二条の二第八項第四号の
法務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条の十五
法第十二条の二第八項第四号の
デジタル庁令・法務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
一
第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
二
第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
二
第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
2
法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、
法務大臣
の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
2
法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
3
第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、
法務大臣
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
3
第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
一
電子証明書の番号
一
電子証明書の番号
二
法第十二条の二第八項に掲げる事項
二
法第十二条の二第八項に掲げる事項
三
年月日
三
年月日
4
前二項の指定は、告示してしなければならない。
4
前二項の指定は、告示してしなければならない。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令五〇・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令五〇・令三法務令三九・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
(電子証明書による証明の再度の請求)
(電子証明書による証明の再度の請求)
第三十三条の十九
法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二本文、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二本文中「三月の整数倍の期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、
法務大臣
の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
第三十三条の十九
法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二本文、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二本文中「三月の整数倍の期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、
内閣総理大臣及び法務大臣
の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
(令二法務令一・追加)
(令二法務令一・追加、令三法務令三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十七日法務省令第三十九号~
★新設★
附 則(令和三・八・二七法務令三九)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。