商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則の一部を改正する省令
令和四年三月七日 法務省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月七日
~令和四年三月七日法務省令第六号~
(電子情報処理組織による登記の申請等)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条
次に掲げる申請、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第百一条
次に掲げる申請、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
三
電子証明書による証明の請求
三
電子証明書による証明の請求
★新設★
四
電子証明書の使用の廃止の届出
★新設★
五
電子証明書の使用の再開の届出
★新設★
六
識別符号の変更の届出
★新設★
七
電子証明書による証明の再度の請求
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
八
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2
前項第四号
の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
2
前項第八号
の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・一部改正)
施行日:令和四年三月七日
~令和四年三月七日法務省令第六号~
★新設★
(電子証明書の使用の廃止等の届出の方法)
第百六条の三
第百一条第一項第四号及び第五号の規定による届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十第一項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書面に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。
2
申請人等は、第三十三条の十第一項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
3
第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。
4
第一項の規定による届出については、第三十三条の十第四項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。)の規定中書面への記載に関する部分は、適用しない。
(令四法務令六・追加)
施行日:令和四年三月七日
~令和四年三月七日法務省令第六号~
★新設★
(識別符号の変更の届出の方法)
第百六条の四
第百一条第一項第六号の規定による識別符号の変更の届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。
2
申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録を送信しなければならない。
3
申請人等は、前項に規定する電磁的記録のほか、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
4
第百二条第三項及び第四項の規定は識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。
5
第一項の規定による届出については、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
(令四法務令六・追加)
施行日:令和四年三月七日
~令和四年三月七日法務省令第六号~
★新設★
(電子証明書による証明の再度の請求の方法)
第百六条の五
第百一条第一項第七号の規定により電子証明書による証明の再度の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。
2
申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九において準用する第三十三条の六第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。
3
申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
4
第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。
5
第一項の規定による請求については、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
(令四法務令六・追加)
施行日:令和四年三月七日
~令和四年三月七日法務省令第六号~
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
第百七条
第百一条第一項第四号
の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
第百七条
第百一条第一項第八号
の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
一
この規則の規定により申請書に記載すべき事項
一
この規則の規定により申請書に記載すべき事項
二
登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
二
登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
三
印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
三
印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
四
登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
四
登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
五
印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
五
印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
2
代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
2
代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
3
第百二条第三項、第四項及び第五項第一号の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
3
第百二条第三項、第四項及び第五項第一号の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
4
第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
4
第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
5
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
5
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
6
第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カード」とする。
6
第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カード」とする。
7
第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
7
第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・一部改正)
施行日:令和四年三月七日
~令和四年三月七日法務省令第六号~
(氏名等を明らかにする措置)
(氏名等を明らかにする措置)
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
第百二条第一項の規定による登記の申請、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求
又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求
当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
一
第百二条第一項の規定による登記の申請、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求
、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求
当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年三月七日
~令和四年三月七日法務省令第六号~
★新設★
附 則(令和四・三・七法務令六)
この省令は、公布の日から施行する。