消費者安全法施行規則
平成二十一年八月二十八日 内閣府 令 第四十八号
消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和四年一月四日 内閣府 令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府令第二号~
(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)
(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)
第二条
令第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第二条
令第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項及び第三十五条の三の十六第一項
一
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項及び第三十五条の三の十六第一項
二
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
第九条の三第一項
、第二十四条の三第一項、第四十条の三第一項、第四十九条の二第一項及び第五十八条の二第一項
二
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
第九条の三第一項、第十五条の四第一項
、第二十四条の三第一項、第四十条の三第一項、第四十九条の二第一項及び第五十八条の二第一項
三
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第四項まで
三
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第四項まで
(平二一内閣令六九・平二八内閣令六五・一部改正)
(平二一内閣令六九・平二八内閣令六五・令四内閣令二・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府令第二号~
(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
第三条
令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第三条
令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十九第十項
一
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十九第十項
二
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の四第十項
二
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の四第十項
三
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の六第五項
三
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の六第五項
三の二
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百五十条の三第六項
三の二
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百五十条の三第六項
四
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十四条の二第十項、第三十七条の二第四項、第三十八条第二項、第三十九条第三項、第四十条第二項及び第四十二条第二項
四
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十四条の二第十項、第三十七条の二第四項、第三十八条第二項、第三十九条第三項、第四十条第二項及び第四十二条第二項
五
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条、第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二項及び第六項並びに第九条
五
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条、第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二項及び第六項並びに第九条
六
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十一条第一項
六
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十一条第一項
七
割賦販売法第五条第二項、第十八条の五第七項、第二十七条第二項、第三十条の二の四第二項、第三十条の四第二項、第三十五条の二第二項、第三十五条の三の十第十五項、第三十五条の三の十一第十五項、第三十五条の三の十二第八項、第三十五条の三の十七第二項、第三十五条の三の十九第二項及び第三十五条の三の三十四第二項
七
割賦販売法第五条第二項、第十八条の五第七項、第二十七条第二項、第三十条の二の四第二項、第三十条の四第二項、第三十五条の二第二項、第三十五条の三の十第十五項、第三十五条の三の十一第十五項、第三十五条の三の十二第八項、第三十五条の三の十七第二項、第三十五条の三の十九第二項及び第三十五条の三の三十四第二項
八
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三十六条第二項及び第四十条第三項
八
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三十六条第二項及び第四十条第三項
九
特定商取引に関する法律第九条第八項、第二十四条第八項、第四十条第四項、第四十条の二第六項、第四十八条第八項、第四十九条第七項、第五十八条第四項及び第五十八条の十四第六項
九
特定商取引に関する法律第九条第八項、第二十四条第八項、第四十条第四項、第四十条の二第六項、第四十八条第八項、第四十九条第七項、第五十八条第四項及び第五十八条の十四第六項
十
仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第三条第三項
十
仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第三条第三項
十一
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条第一項
十一
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条第一項
十二
特定商品等の預託等取引契約に関する法律
(昭和六十一年法律第六十二号)
第八条第四項及び第九条第三項
十二
預託等取引に関する法律
(昭和六十一年法律第六十二号)
第七条第五項、第八条第三項及び第十七条第五項
十二の二
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条の三第五項
十二の二
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条の三第五項
十三
借地借家法(平成三年法律第九十号)第九条、第十六条、第二十一条、第三十条、第三十七条及び第三十八条第六項
十三
借地借家法(平成三年法律第九十号)第九条、第十六条、第二十一条、第三十条、第三十七条及び第三十八条第六項
十四
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第十二条第四項
十四
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第十二条第四項
十五
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二十六条第四項
十五
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二十六条第四項
十六
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第十項
十六
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第十項
十七
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第二項及び第九十五条第二項
十七
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第二項及び第九十五条第二項
十八
消費者契約法第八条第一項及び第八条の二から第十条まで
十八
消費者契約法第八条第一項及び第八条の二から第十条まで
十九
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六十条
十九
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六十条
二十
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第八条
二十
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第八条
二十一
保険法(平成二十年法律第五十六号)第七条、第十二条、第二十六条、第三十三条、第四十一条、第四十九条、第五十三条、第六十五条、第七十条、第七十八条、第八十二条及び第九十四条
二十一
保険法(平成二十年法律第五十六号)第七条、第十二条、第二十六条、第三十三条、第四十一条、第四十九条、第五十三条、第六十五条、第七十条、第七十八条、第八十二条及び第九十四条
二十二
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第六条
二十二
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第六条
(平二一内閣令六九・平二二内閣令一一・平二二内閣令三三・平二二内閣令五六・平二三内閣令五四・平二五内閣令四・平二八内閣令二六・平二八内閣令六五・平三〇内閣令二五・平三一内閣令一七・一部改正)
(平二一内閣令六九・平二二内閣令一一・平二二内閣令三三・平二二内閣令五六・平二三内閣令五四・平二五内閣令四・平二八内閣令二六・平二八内閣令六五・平三〇内閣令二五・平三一内閣令一七・令四内閣令二・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府令第二号~
(事業者の行為の規制に関する法律の規定)
(事業者の行為の規制に関する法律の規定)
第四条
令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第四条
令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一
特定商取引に関する法律第十七条、貸金業法第十六条第三項、
割賦販売法第四条第一項
その他これらに類する契約の締結に係る規定
一
特定商取引に関する法律第十七条、貸金業法第十六条第三項、
割賦販売法第四条第一項、預託等取引に関する法律第十四条第一項
その他これらに類する契約の締結に係る規定
二
特定商取引に関する法律第十条第二項、貸金業法第十八条第一項、割賦販売法第六条第二項その他これらに類する契約の履行に係る規定
二
特定商取引に関する法律第十条第二項、貸金業法第十八条第一項、割賦販売法第六条第二項その他これらに類する契約の履行に係る規定
三
特定商取引に関する法律第十条第一項、割賦販売法第六条第一項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
三
特定商取引に関する法律第十条第一項、割賦販売法第六条第一項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
(令四内閣令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府令第二号~
★新設★
附 則(令和四・一・四内閣令二)
この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。