消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十六号
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律
令和三年六月十六日 法律 第七十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
被害回復裁判手続
第二章
被害回復裁判手続
第一節
共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第三条-第十一条
)
第一節
共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第三条-第十一条
)
第二節
対象債権の確定手続
第二節
対象債権の確定手続
第一款
簡易確定手続
第一款
簡易確定手続
第一目
通則
(
第十二条・第十三条
)
第一目
通則
(
第十二条・第十三条
)
第二目
簡易確定手続の開始
(
第十四条-第二十四条
)
第二目
簡易確定手続の開始
(
第十四条-第二十四条
)
第三目
簡易確定手続申立団体による通知及び公告等
(
第二十五条-第二十九条
)
第三目
簡易確定手続申立団体による通知及び公告等
(
第二十五条-第二十九条
)
第四目
対象債権の確定
(
第三十条-第四十七条
)
第四目
対象債権の確定
(
第三十条-第四十七条
)
第五目
費用の負担
(
第四十八条・第四十九条
)
第五目
費用の負担
(
第四十八条・第四十九条
)
第六目
補則
(
第五十条・第五十一条
)
第六目
補則
(
第五十条・第五十一条
)
第二款
異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第五十二条-第五十五条
)
第二款
異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第五十二条-第五十五条
)
第三節
特定適格消費者団体のする仮差押え
(
第五十六条-第五十九条
)
第三節
特定適格消費者団体のする仮差押え
(
第五十六条-第五十九条
)
第四節
補則
(
第六十条-第六十四条
)
第四節
補則
(
第六十条-第六十四条
)
第三章
特定適格消費者団体
第三章
特定適格消費者団体
第一節
特定適格消費者団体の認定等
(
第六十五条-第七十四条
)
第一節
特定適格消費者団体の認定等
(
第六十五条-第七十四条
)
第二節
被害回復関係業務等
(
第七十五条-第八十四条
)
第二節
被害回復関係業務等
(
第七十五条-第八十四条
)
第三節
監督
(
第八十五条-第八十七条
)
第三節
監督
(
第八十五条-第八十七条
)
第四節
補則
(
第八十八条-第九十二条
)
第四節
補則
(
第八十八条-第九十三条
)
第四章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
第四章
罰則
(
第九十四条-第百条
)
-本則-
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★新設★
(特定適格消費者団体への協力等)
第九十一条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)又は預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)に基づく処分に関して作成した書類で内閣府令で定めるものを提供することができる。
2
前項の規定により書類の提供を受けた特定適格消費者団体は、当該書類を当該被害回復裁判手続の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(令三法七二・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第九十二条に移動しました★
★旧第九十一条から移動しました★
(特定適格消費者団体への協力等)
第九十一条
独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。
第九十二条
独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。
2
前項の規定により情報の提供を受けた特定適格消費者団体は、当該情報を当該被害回復関係業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
前項の規定により情報の提供を受けた特定適格消費者団体は、当該情報を当該被害回復関係業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(令三法七二・一部改正・旧第九一条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第九十三条に移動しました★
★旧第九十二条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第九十二条
内閣総理大臣は、この章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
第九十三条
内閣総理大臣は、この章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
(令三法七二・旧第九二条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第九十四条に移動しました★
★旧第九十三条から移動しました★
第九十三条
特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該特定適格消費者団体における次に掲げる行為の報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該特定適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十四条
特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該特定適格消費者団体における次に掲げる行為の報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該特定適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
共通義務確認の訴えの提起、簡易確定手続の申立て、債権届出、簡易確定手続若しくは異議後の訴訟に関する民事執行の申立て又は第五十六条第一項の申立てをしないこと又はしなかったこと。
一
共通義務確認の訴えの提起、簡易確定手続の申立て、債権届出、簡易確定手続若しくは異議後の訴訟に関する民事執行の申立て又は第五十六条第一項の申立てをしないこと又はしなかったこと。
二
第三十一条第一項又は第五十三条第一項の授権に係る債権に係る裁判外の和解をすること又はしたこと。
二
第三十一条第一項又は第五十三条第一項の授権に係る債権に係る裁判外の和解をすること又はしたこと。
三
被害回復裁判手続を終了させること又は終了させたこと。
三
被害回復裁判手続を終了させること又は終了させたこと。
2
前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
2
前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
3
第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3
第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
4
第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
4
第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5
第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
5
第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
(令三法七二・旧第九三条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
第九十四条
次のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
★削除★
一
偽りその他不正の手段により特定認定、第六十九条第二項の有効期間の更新又は第七十一条第三項若しくは第七十二条第三項の認可を受けた者
二
第八十条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★新設★
第九十五条
偽りその他不正の手段により特定認定、第六十九条第二項の有効期間の更新又は第七十一条第三項若しくは第七十二条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2
第八十条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。
(令三法七二・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第九十六条に移動しました★
★旧第九十五条から移動しました★
第九十五条
次の
★挿入★
いずれかに該当する
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条
次の
各号の
いずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十六条第一項(第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は第六十六条第二項各号(第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した
者
一
第六十六条第一項(第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は第六十六条第二項各号(第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
二
第六十八条第三項の規定に違反して、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示を
した者
二
第六十八条第三項の規定に違反して、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示を
したとき。
(令三法七二・一部改正・旧第九五条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第九十七条に移動しました★
★旧第九十六条から移動しました★
第九十六条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
前三条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第九十四条、第九十五条第一項又は前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令三法七二・一部改正・旧第九六条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第九十八条に移動しました★
★旧第九十七条から移動しました★
第九十七条
次の
★挿入★
いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第九十八条
次の
各号の
いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第十四条の規定に違反して、正当な理由がないのに簡易確定手続開始の申立てを怠った者
一
第十四条の規定に違反して、正当な理由がないのに簡易確定手続開始の申立てを怠った者
二
第三十三条第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約の締結を拒んだ者
二
第三十三条第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約の締結を拒んだ者
三
第三十三条第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約を解除した者
三
第三十三条第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約を解除した者
(令三法七二・一部改正・旧第九七条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第九十九条に移動しました★
★旧第九十八条から移動しました★
第九十八条
次の
★挿入★
いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第九十九条
次の
各号の
いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第二十五条第一項若しくは第二十六条第三項前段の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者
一
第二十五条第一項若しくは第二十六条第三項前段の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者
二
第二十六条第一項、第三項前段若しくは第四項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者
二
第二十六条第一項、第三項前段若しくは第四項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者
(令三法七二・一部改正・旧第九八条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★第百条に移動しました★
★旧第九十九条から移動しました★
第九十九条
次の
★挿入★
いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百条
次の
各号の
いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第五十三条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約の締結を拒んだ者
一
第五十三条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約の締結を拒んだ者
二
第五十三条第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約を解除した者
二
第五十三条第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約を解除した者
三
第六十八条第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三
第六十八条第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
四
第七十条、第七十一条第二項若しくは第七項、第七十二条第二項若しくは第七項又は第七十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第七十条、第七十一条第二項若しくは第七項、第七十二条第二項若しくは第七項又は第七十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五
第七十八条第一項前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
五
第七十八条第一項前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
六
第七十九条第二項の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者
六
第七十九条第二項の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者
七
第八十一条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者
七
第八十一条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者
八
第八十七条第九項の規定による被害回復関係業務の引継ぎを怠った者
八
第八十七条第九項の規定による被害回復関係業務の引継ぎを怠った者
★新設★
九
第九十一条第二項の規定に違反して、書類を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第九十一条第二項
の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
十
第九十二条第二項
の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
(令三法七二・一部改正・旧第九九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和三年六月十六日法律第七十二号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六法七二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第三号で同年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第四条
前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。