消費者庁組織令
平成二十一年八月十四日 政令 第二百十五号
消費者庁組織令の一部を改正する政令
令和四年二月二十四日 政令 第五十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月一日
~令和四年二月二十四日政令第五十号~
(消費者政策課の所掌事務)
(消費者政策課の所掌事務)
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
★新設★
八
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
消費者政策会議の庶務に関すること。
九
消費者政策会議の庶務に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
十
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十一
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・平三一政七九・令三政一八一・一部改正)
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・平三一政七九・令三政一八一・令四政五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月一日
~令和四年二月二十四日政令第五十号~
★新設★
附 則(令和四・二・二四政五〇)
この政令は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。