消費者庁組織令
平成二十一年八月十四日 政令 第二百十五号
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年一月四日 政令 第四号
条項号:
第五条第四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日政令第四号~
(取引対策課の所掌事務)
(取引対策課の所掌事務)
第十一条
取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一項第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
一
消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一項第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
二
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
二
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
三
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
三
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
五
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
五
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
六
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
六
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
七
特定商品等の預託等取引契約に関する法律
(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
七
預託等取引に関する法律
(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
八
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
八
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
(平二二政一五九・旧第一〇条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・一部改正)
(平二二政一五九・旧第一〇条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・令四政四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日政令第四号~
★新設★
附 則(令和四・一・四政四)抄
(施行期日)
1
この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。