消費者庁組織令
平成二十一年八月十四日 政令 第二百十五号
消費者庁組織令の一部を改正する政令
令和三年六月二十五日 政令 第百八十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十五日政令第百八十一号~
(課等の設置)
(課等の設置)
第四条
消費者庁に、次の九課及び参事官
一人
を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費者教育推進課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示企画課
第四条
消費者庁に、次の九課及び参事官
二人
を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費者教育推進課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示企画課
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二五政一九六・平二六政二二八・平三一政七九・一部改正)
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二五政一九六・平二六政二二八・平三一政七九・令三政一八一・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十五日政令第百八十一号~
(消費者政策課の所掌事務)
(消費者政策課の所掌事務)
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
八
消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
★削除★
九
消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
★削除★
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
消費者政策会議の庶務に関すること。
八
消費者政策会議の庶務に関すること。
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
九
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・平三一政七九・一部改正)
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・平三一政七九・令三政一八一・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十五日政令第百八十一号~
(消費者制度課の所掌事務)
(消費者制度課の所掌事務)
第七条
消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費者教育推進課、消費者安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費者教育推進課、消費者安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★削除★
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二七政四二七・平三一政七九・一部改正)
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二七政四二七・平三一政七九・令三政一八一・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十五日政令第百八十一号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第十四条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
三
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
六
消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
七
消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
八
消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
九
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策に関する調査及び研究(消費生活に関する制度に関するものを除く。)に関すること。
(平三一政七九・追加)
(令三政一八一・全改)
-改正附則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十五日政令第百八十一号~
★新設★
附 則(令和三・六・二五政一八一)
この政令は、令和三年七月一日から施行する。