消費税法
昭和六十三年十二月三十日 法律 第百八号
所得税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(電子情報処理組織による申告の特例)
(電子情報処理組織による申告の特例)
第四十六条の二
特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、第四十二条、第四十三条、第四十五条若しくは前条又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(同条第三項に規定する修正申告書をいう。第五十六条において同じ。)(以下この項及び第三項並びに次条第一項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
第四十六条の二
特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、第四十二条、第四十三条、第四十五条若しくは前条又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(同条第三項に規定する修正申告書をいう。第五十六条において同じ。)(以下この項及び第三項並びに次条第一項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。
一
当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)
一
当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)
二
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社
二
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
五
国又は地方公共団体
五
国又は地方公共団体
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の
記載等
)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の
記載
)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4
第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4
第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載
並びに押印
については、第一項の事業者は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載
及び押印
に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載
★削除★
については、第一項の事業者は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載
★削除★
に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(平三〇法七・追加、令元法一六・令二法八・一部改正)
(平三〇法七・追加、令元法一六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)
第五十九条の二
事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
十八
〔省略〕
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第四条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する消費税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。