消費税法施行令
昭和六十三年十二月三十日 政令 第三百六十号
消費税法施行令等の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十六号~
(調整対象固定資産の範囲)
(調整対象固定資産の範囲)
第五条
法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
第五条
法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三
機械及び装置
三
機械及び装置
四
船舶
四
船舶
五
航空機
五
航空機
六
車両及び運搬具
六
車両及び運搬具
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八
次に掲げる無形固定資産
八
次に掲げる無形固定資産
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ハ
ダム使用権
ハ
ダム使用権
ニ
水利権
ニ
水利権
ホ
特許権
ホ
特許権
ヘ
実用新案権
ヘ
実用新案権
ト
意匠権
ト
意匠権
チ
商標権
チ
商標権
リ
育成者権
リ
育成者権
ヌ
公共施設等運営権
ヌ
公共施設等運営権
ル
樹木採取権
ル
樹木採取権
ヲ
営業権
ヲ
営業権
ワ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業
★挿入★
若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業
、同項第十一号の二に規定する配電事業
若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
タ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
レ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
ソ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
九
第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
九
第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
十
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
十
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
十一
前各号に掲げる資産に準ずるもの
十一
前各号に掲げる資産に準ずるもの
(平三政三〇四・平六政四一一・平七政三四一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一五政一三五・平一五政四七六・平一六政一〇三・平一七政一〇二・平二〇政一五八・平二三政一八一・平二三政一九八・平二五政五六・平二六政三一七・平二七政一四五・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・令二政一一四・一部改正)
(平三政三〇四・平六政四一一・平七政三四一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一五政一三五・平一五政四七六・平一六政一〇三・平一七政一〇二・平二〇政一五八・平二三政一八一・平二三政一九八・平二五政五六・平二六政三一七・平二七政一四五・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・令二政一一四・令三政一一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十六号~
(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第十四条の三
法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の三
法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一
児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二
児童福祉法第二十七条第二項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等
二
児童福祉法第二十七条第二項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等
三
児童福祉法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護
三
児童福祉法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護
四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護
四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護
五
介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
五
介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
★新設★
七
母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第八号に掲げるものを除く。)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第一項(定義)
に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
八
前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第一項
に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
(平三政二〇一・追加、平一〇政三七二・一部改正、平一一政二六二・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一二政三〇七・平一二政三三四・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一七政一〇二・平一八政一〇・平一八政一二九・平一八政三二〇・平二一政一〇・平二三政二九六・平二三政三七六・平二四政一〇三・平二五政五・平二五政一六七・平二六政一四一・平二六政三五七・一部改正)
(平三政二〇一・追加、平一〇政三七二・一部改正、平一一政二六二・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一二政三〇七・平一二政三三四・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一七政一〇二・平一八政一〇・平一八政一二九・平一八政三二〇・平二一政一〇・平二三政二九六・平二三政三七六・平二四政一〇三・平二五政五・平二五政一六七・平二六政一四一・平二六政三五七・令三政一一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十六号~
(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)
(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)
第四十七条
法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(
以下この条
において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第四十七条
法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(
次項、第三項及び第六項
において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(次項
及び第五項
において「共通仕入控除税額」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(次項
、第五項及び第六項
において「共通仕入控除税額」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。
3
税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
3
税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第三項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における共通仕入控除税額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
5
第三項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における共通仕入控除税額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
★新設★
6
課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算しようとする課税期間の末日までに第一項の申請書の提出があつた場合において、同日の翌日から同日以後一月を経過する日までの間に第二項の承認があつたときは、当該課税期間の末日においてその承認があつたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。
(平一二政三〇七・一部改正)
(平一二政三〇七・令三政一一六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第七十一条の二
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
一
法第八条第二項に規定する電磁的記録
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十八条第三項(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
三
第十八条の四第二項に規定する購入記録情報
四
第五十条第二項に規定する電磁的記録
五
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条第一項(登録国外事業者が交付した請求書等の保存)の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
2
法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)又は第六十六条(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一
国税通則法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実」という。)がある場合 当該隠蔽仮装されていない事実及び電磁的記録に記録された事項に係る事実(法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実をいう。次号において同じ。)のみに基づいて期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この号及び次号において同じ。)があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額(以下この号及び次号において「納付すべき税額」という。)から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額を控除した税額
二
前号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額
3
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「重加算税)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
4
前三項に定めるもののほか、法第五十九条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令三政一一六・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一一六)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中消費税法施行令第七十一条の次に一条を加える改正規定は令和四年一月一日から、同令第五条第八号ヨの改正規定は同年四月一日から施行する。