商標法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十七号

特許法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十二号
条項号:第五条

-本則-
-附則-
-その他-
  納付しなければならない者 金額
商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者 一件につき四千二百円
商標権の分割を申請する者 一件につき三万円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円
登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき一万千円
審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円
  納付しなければならない者 金額
商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者 一件につき四千二百円
商標権の分割を申請する者 一件につき三万円
第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき十万二千円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円
登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき一万千円
審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円