商標法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十七号
特許法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(商標権の回復)
(商標権の回復)
第二十一条
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は
、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令で定める期間内に限り
★挿入★
、その申請をすることができる。
★挿入★
第二十一条
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、その申請をすることができる。
ただし、故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2
前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
2
前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
(平八法六八・全改、平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
(平八法六八・全改、平二三法六三・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第四十一条の三
前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は
、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令で定める期間内に限り
★挿入★
、
その後期分割登録料及び
割増登録料を追納することができる。
★挿入★
第四十一条の三
前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、
後期分割登録料及び第四十三条第三項の
割増登録料を追納することができる。
ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2
前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
2
前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
3
前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。
3
前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。
(平二七法五五・追加)
(平二七法五五・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
第六十五条の三
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
防護標章登録の登録番号
二
防護標章登録の登録番号
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
2
更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつた
ことについて正当な理由がある
ときは、経済産業省令で定める期間内に限り
★挿入★
、その出願をすることができる。
★挿入★
3
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつた
★削除★
ときは、経済産業省令で定める期間内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、その出願をすることができる。
ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
4
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
4
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
(平八法六八・追加、平一一法一六〇・平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
(平八法六八・追加、平一一法一六〇・平二三法六三・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
(商標登録の査定の方式の特例)
第六十八条の十八の二
国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
2
前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。
(令三法四二・追加)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(商標権の設定の登録の特例)
(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の十九
国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「
第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局から
あつたときは」とする。
第六十八条の十九
国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「
商標登録をすべき旨の査定又は審決が
あつたときは」とする。
2
国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。
2
国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。
(平一一法四一・追加、平一四法二四・一部改正)
(平一一法四一・追加、平一四法二四・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第六十八条の三十
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、
次に掲げる額を
国際事務局に納付しなければならない。
第六十八条の三十
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、
六千円を超えない範囲内で政令で定める額に一の区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に
国際事務局に納付しなければならない。
一
六千円を超えない範囲内で政令で定める額に一の区分につき一万五千円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額
★削除★
二
三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額
★削除★
2
前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
★削除★
3
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
★削除★
4
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
★削除★
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
(平一一法四一・追加、平一四法二四・平二〇法一六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
(平一一法四一・追加、平一四法二四・平二〇法一六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(商標権の設定の登録の特例)
(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の三十五
第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた
場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されている
ときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
第六十八条の三十五
第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた
★削除★
ときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
(平一一法四一・追加、平一四法二四・一部改正)
(平一一法四一・追加、平一四法二四・令三法四二・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(書換登録の申請)
(書換登録の申請)
第三条
書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第三条
書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
商標登録の登録番号
二
商標登録の登録番号
三
書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
三
書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
2
書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
2
書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
3
書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつた
ことについて正当な理由がある
ときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に
★挿入★
その申請をすることができる。
★挿入★
3
書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつた
★削除★
ときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に
、経済産業省令で定めるところにより、
その申請をすることができる。
ただし、故意に、同項に規定する期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
(平八法六八・追加、平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
(平八法六八・追加、平二三法六三・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
-その他-
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
別表
(第七十六条関係)
別表
(第七十六条関係)
(平八法六八・全改、平二七法五五・一部改正)
(平八法六八・全改、平二七法五五・令三法四二・一部改正)
納付しなければならない者
金額
一
商標登録出願をする者
一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
二
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
三
第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者
一件につき四千二百円
四
商標権の分割を申請する者
一件につき三万円
五
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者
一件につき四万円
六
登録異議の申立てをする者
一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
七
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
八
審判又は再審を請求する者
一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
九
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円
納付しなければならない者
金額
一
商標登録出願をする者
一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
二
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
三
第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者
一件につき四千二百円
四
商標権の分割を申請する者
一件につき三万円
五
第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
一件につき十万二千円
六
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者
一件につき四万円
七
登録異議の申立てをする者
一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
八
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
九
審判又は再審を請求する者
一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
十
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円