商標法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十七号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第二十一条第九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(証明等の請求)
(証明等の請求)
第七十二条
何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第七十二条
何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一
第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
一
第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
二
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
二
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
三
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
四
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
四
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2
特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2
特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第四章
の規定は、適用しない。
4
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第五章第四節
の規定は、適用しない。
(昭三九法一四八・平一〇法五一・平一一法四三・平一五法六一・平一七法七五・平二六法三六・平二八法五一・平三〇法三三・一部改正)
(昭三九法一四八・平一〇法五一・平一一法四三・平一五法六一・平一七法七五・平二六法三六・平二八法五一・平三〇法三三・令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則〔中略〕第二十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日〔令和三年政令第二九一号で同四年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。