少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号

少年法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第四条 第二十条第一項 第六十二条第一項
第十七条の二第一項ただし書、第三十二条ただし書及び第三十五条第一項ただし書(第十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。) 選任者である保護者 第六十二条第一項の特定少年
第二十三条第一項 又は第二十条 、第六十二条又は第六十三条第二項
第二十四条の二第一項 前条第一項 第六十四条第一項
第二十五条第一項及び第二十七条の二第六項 第二十四条第一項 第六十四条第一項
第二十六条第一項及び第二項 並びに第二十四条第一項第二号及び第三号 及び第六十四条第一項第三号
第二十六条の三 第二十四条第一項第三号 第六十四条第一項第三号
第二十八条 第二十四条又は第二十五条 第二十五条又は第六十四条
-附則-
-改正附則-
第四条 新少年法第六十七条第四項(少年法第五十二条に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第五項の規定は、この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、適用しない。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについて新少年法第六十七条第四項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについて同項の規定を適用しないこととした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については同条第五項の規定を適用する。