少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号
少年法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
少年の保護事件
第二章
少年の保護事件
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十九条
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十九条
)
第三章
少年の刑事事件
第三章
少年の刑事事件
第一節
通則
(
第四十条
)
第一節
通則
(
第四十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第四章
雑則
(
第六十一条
)
第四章
記事等の掲載の禁止
(
第六十一条
)
★新設★
第五章
特定少年の特例
第一節
保護事件の特例
(
第六十二条-第六十六条
)
第二節
刑事事件の特例
(
第六十七条
)
第三節
記事等の掲載の禁止の特例
(
第六十八条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(少年、成人、保護者)
(定義)
第二条
この
法律で
「少年」とは、二十歳に満たない者を
いい、「成人」とは、満二十歳以上の者を
いう。
第二条
この
法律において
「少年」とは、二十歳に満たない者を
★削除★
いう。
2
この
法律で
「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
2
この
法律において
「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(判事補の職権)
(判事補の職権)
第四条
第二十条
の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
第四条
第二十条第一項
の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(付添人)
(付添人)
第十条
少年
及び保護者
は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
第十条
少年
並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
2
保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。
2
保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。
(平一二法一四二・一部改正)
(平一二法一四二・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(呼出、同行)
(呼出し及び同行)
第十一条
家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を
発する
ことができる。
第十一条
家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を
発して、その呼出しをする
ことができる。
2
家庭裁判所は、
正当の
理由がなく
前項の呼出に応じない者
に対して、同行状を
発する
ことができる。
2
家庭裁判所は、
少年又は保護者が、正当な
理由がなく
、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者
に対して、同行状を
発して、その同行をする
ことができる。
(昭二四法二一二・一部改正)
(昭二四法二一二・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(緊急の場合の同行)
(緊急の場合の同行)
第十二条
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を
発する
ことができる。
第十二条
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を
発して、その同行をする
ことができる。
2
裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
2
裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
(平一二法一四二・一部改正)
(平一二法一四二・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(決定の執行)
(決定の執行)
第二十六条
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項
、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項
の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
第二十六条
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項
並びに第二十四条第一項第二号及び第三号
の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
2
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項
、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項
の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を
発する
ことができる。
2
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項
並びに第二十四条第一項第二号及び第三号
の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を
発して、その呼出しをする
ことができる。
3
家庭裁判所は、
正当の
理由がなく
前項の呼出に応じない者
に対して、同行状を
発する
ことができる。
3
家庭裁判所は、
少年が、正当な
理由がなく
、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年
に対して、同行状を
発して、その同行をする
ことができる。
4
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を
発する
ことができる。
4
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を
発して、その同行をする
ことができる。
5
第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用する。
5
第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用する。
6
裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
6
裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
(昭二四法二一二・昭二五法九六・昭二五法九八・昭二七法二六八・昭二八法八六・昭二九法一二六・昭二九法一六三・平一二法一四二・一部改正)
(昭二四法二一二・昭二五法九六・昭二五法九八・昭二七法二六八・昭二八法八六・昭二九法一二六・昭二九法一六三・平一二法一四二・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(少年鑑別所収容の一時継続)
(少年鑑別所収容の一時継続)
第二十六条の二
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、
第十八条から第二十条まで
、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。
但し
、その期間は、七日を超えることはできない。
第二十六条の二
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、
第十八条、第十九条、第二十条第一項
、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。
ただし
、その期間は、七日を超えることはできない。
(昭二四法二一二・追加、昭二五法九八・昭二七法二六八・一部改正)
(昭二四法二一二・追加、昭二五法九八・昭二七法二六八・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(保護処分の取消し)
(保護処分の取消し)
第二十七条の二
保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。
第二十七条の二
保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。
2
保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。
2
保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。
3
保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第一項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をしなければならない。
3
保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第一項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をしなければならない。
4
第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消した場合に準用する。
4
第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消した場合に準用する。
5
家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。但し、その期間は、三日を超えることはできない。
5
家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。但し、その期間は、三日を超えることはできない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による
保護処分
の取消しの事件の手続は、その性質に反しない限り、
保護事件
の例による。
6
前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による
第二十四条第一項の保護処分
の取消しの事件の手続は、その性質に反しない限り、
同項の保護処分に係る事件の手続
の例による。
(昭二五法九八・追加、昭二七法二六八・平九法七四・平一二法一四二・一部改正)
(昭二五法九八・追加、昭二七法二六八・平九法七四・平一二法一四二・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(検察官へ送致後の取扱い)
(検察官へ送致後の取扱い)
第四十五条
家庭裁判所が、
第二十条
の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。
第四十五条
家庭裁判所が、
第二十条第一項
の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一
第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
一
第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
二
前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
二
前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
三
第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
三
第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
四
第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
四
第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
五
検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
五
検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六
少年又は保護者が選任した
弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
六
第十条第一項の規定により選任された
弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
七
第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。
七
第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。
(平一二法一四二・平一六法六二・一部改正)
(平一二法一四二・平一六法六二・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(取扱いの分離)
(取扱いの分離)
第四十九条
少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。
第四十九条
少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。
2
少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
2
少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
3
刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第四号の受刑者(同条第八号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を
成人
と分離して収容しなければならない。
3
刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第四号の受刑者(同条第八号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を
二十歳以上の者
と分離して収容しなければならない。
(平一七法五〇・平一八法五八・一部改正)
(平一七法五〇・平一八法五八・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(懲役又は禁錮の執行)
(懲役又は禁錮の執行)
第五十六条
懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
第五十六条
懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
2
本人が
満二十歳に達した後でも、満二十六歳
に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
2
本人が
二十六歳
に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
3
懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
3
懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
(平一二法一四二・平一七法五〇・平一八法五八・一部改正)
(平一二法一四二・平一七法五〇・平一八法五八・令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(記事等の掲載の禁止)
第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
(検察官への送致についての特例)
第六十二条
家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
一
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの
二
死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
(令三法四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
第六十三条
家庭裁判所は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(次項に規定する場合に係る同項に規定する罪の事件を除く。)であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、前条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たつては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
2
家庭裁判所は、公職選挙法第二百四十七条の罪又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。
(令三法四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
(保護処分についての特例)
第六十四条
第二十四条第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。
一
六月の保護観察所の保護観察に付すること。
二
二年の保護観察所の保護観察に付すること。
三
少年院に送致すること。
2
前項第二号の保護観察においては、第六十六条第一項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、一年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。
3
家庭裁判所は、第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。
4
勾留され又は第十七条第一項第二号の措置がとられた特定少年については、未決勾留の日数は、その全部又は一部を、前二項の規定により定める期間に算入することができる。
5
第一項の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
(令三法四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
(この法律の適用関係)
第六十五条
第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、特定少年については、適用しない。
2
第十二条、第二十六条第四項及び第二十六条の二の規定は、特定少年である少年の保護事件(第二十六条の四第一項の規定による保護処分に係る事件を除く。)については、適用しない。
3
第二十七条の二第五項の規定は、少年院に収容中の者について、前条第一項第二号又は第三号の保護処分を取り消した場合には、適用しない。
4
特定少年である少年の保護事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
第二十条第一項
第六十二条第一項
第十七条の二第一項ただし書、第三十二条ただし書及び第三十五条第一項ただし書(第十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)
選任者である保護者
第六十二条第一項の特定少年
第二十三条第一項
又は第二十条
、第六十二条又は第六十三条第二項
第二十四条の二第一項
前条第一項
第六十四条第一項
第二十五条第一項及び第二十七条の二第六項
第二十四条第一項
第六十四条第一項
第二十六条第一項及び第二項
並びに第二十四条第一項第二号及び第三号
及び第六十四条第一項第三号
第二十六条の三
第二十四条第一項第三号
第六十四条第一項第三号
第二十八条
第二十四条又は第二十五条
第二十五条又は第六十四条
(令三法四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
(保護観察中の者に対する収容決定)
第六十六条
更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
2
次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
3
第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。
(令三法四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
第六十七条
第四十一条及び第四十三条第三項の規定は、特定少年の被疑事件(同項の規定については、第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)については、適用しない。
2
第四十八条第一項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、特定少年の被疑事件(第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、適用しない。
3
第四十九条第二項の規定は、特定少年に対する被告事件については、適用しない。
4
第五十二条、第五十四条並びに第五十六条第一項及び第二項の規定は、特定少年については、適用しない。
5
第五十八条及び第五十九条の規定は、特定少年のとき刑の言渡しを受けた者については、適用しない。
6
第六十条の規定は、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。
7
特定少年である少年の刑事事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条
第二十条第一項
第六十二条第一項
第四十五条の三第一項及び第四十六条第一項
第二十四条第一項
第六十四条第一項
(令三法四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
第六十八条
第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
(令三法四七・追加)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★第一条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(施行期日)
(施行期日)
第六十二条
この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
第一条
この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
(令三法四七・旧附則第六二条)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★第二条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(経過規定)
(経過規定)
第六十三条
この附則で「新法」とは、この法律による改正後の少年法をいい、「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)をいう。
第二条
この附則において、「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)をいう。
2
この法律施行の際少年審判所に係属中の事件は、これを家庭裁判所に係属したものとみなす。
★削除★
3
前項の場合において、旧法第三十七条の規定によりなされた処分は、次の例に従い、これを新法第十七条の規定によりなされた措置とみなす。
《振分始》旧法第三十七条《振分終》《振分始》新法第十七条《振分終》
《振分始》第一項第一号から第四号までの処分《振分終》《振分始》第一項第一号の措置《振分終》
《振分始》第二項の処分《振分終》《振分始》第一項第二号の措置《振分終》
★削除★
4
旧法第四条第一項第五号から第九号までの保護処分は、次の例に従い、これを新法第二十四条又は第二十五条の規定によりなされたものとみなす。
《振分始》旧法第四条《振分終》《振分始》新法《振分終》
《振分始》第一項第五号(保護団体に委託する保護処分を除く。)及び第九号の保護処分《振分終》《振分始》第二十五条第一項及び第二項第三号《振分終》
《振分始》第一項第五号中保護団体に委託する保護処分及び第六号の保護処分《振分終》《振分始》第二十四条第一項第一号《振分終》
《振分始》第一項第七号の保護処分《振分終》《振分始》第二十四条第一項第二号《振分終》
《振分始》第一項第八号の保護処分《振分終》《振分始》第二十四条第一項第三号《振分終》
★削除★
5
前二項に規定するものの外、旧法の規定によりなされた処分は、この法律の相当規定によりなされたものとみなす。
★削除★
(令三法四七・一部改正・旧附則第六三条)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
第六十四条
この法律施行前言渡を受けた刑においては、第五十八条及び第五十九条の適用については、「第五十一条」及び「第五十二条第一項及び第二項」とあるのは、それぞれ、「旧法第七条第一項」及び「旧法第八条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
★削除★
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★第三条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
第六十五条
この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第七条第一項の例による。
第三条
この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第七条第一項の例による。
(平七法九一・一部改正)
(平七法九一・一部改正、令三法四七・旧附則第六五条)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★第四条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
第六十六条
旧法第四条の保護処分を受けた少年に対しては、旧法第六十三条の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。
第四条
旧法第四条の保護処分を受けた少年に対しては、旧法第六十三条の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。
(令三法四七・旧附則第六六条)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★第五条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
第六十七条
第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期刑に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。
第五条
第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期刑に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。
(令三法四七・旧附則第六七条)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
第六十八条
この法律施行後二年間、第二条第一項の規定にかかわらず、少年は、これを十八歳に満たない者とし、成人は、これを満十八歳以上の者とする。
★削除★
2
前項の適用については、第四十五条第三号、第四十七条第二項、第四十八条第三項及び第五十六条第二項の「二十歳」とあるのは、これを「十八歳」と読み替えるものとする。
(昭二四法二四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・二八法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(検察官への送致に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。
(司法警察員の送致に関する経過措置)
第三条
新少年法第六十七条第一項(少年法第四十一条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の司法警察員から家庭裁判所への送致について適用する。
(不定期刑、仮釈放及び仮釈放期間の終了に関する経過措置)
第四条
新少年法第六十七条第四項(少年法第五十二条に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第五項の規定は、この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、適用しない。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについて新少年法第六十七条第四項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについて同項の規定を適用しないこととした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については同条第五項の規定を適用する。
(換刑処分の禁止に関する経過措置)
第五条
新少年法第六十七条第四項(少年法第五十四条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為について科せられる罰金又は科料(次に掲げる罰金又は科料を除く。)に係る労役場留置の言渡しについて適用する。
一
一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金又は科料
二
刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金
(人の資格に関する法令の適用に関する経過措置)
第六条
十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者又は十八歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際現に当該刑の執行猶予中のものに対する人の資格に関する法令の適用については、新少年法第六十七条第六項の規定は、適用しない。
(記事等の掲載の禁止に関する経過措置)
第七条
新少年法第六十八条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。