少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号
少年法等の一部を改正する法律
平成十九年六月一日 法律 第六十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
少年の保護事件
第二章
少年の保護事件
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第二節
調査及び審判
(
第六条-第三十一条の二
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
★新設★
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第三節
抗告
(
第三十二条-第三十六条
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十六条
)
第三章
成人の刑事事件
(
第三十七条-第三十九条
)
第三章
成人の刑事事件
(
第三十七条-第三十九条
)
第四章
少年の刑事事件
第四章
少年の刑事事件
第一節
通則
(
第四十条
)
第一節
通則
(
第四十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第五章
雑則
(
第六十一条
)
第五章
雑則
(
第六十一条
)
-本則-
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(通告)
(通告)
第六条
家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第六条
家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
2
警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。
2
警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。
3
都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
★削除★
(昭二四法二一二・昭二九法一六三・一部改正)
(昭二四法二一二・昭二九法一六三・平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
(警察官等の調査)
第六条の二
警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。
2
前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。
3
警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。
(平一九法六八・追加)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
(調査における付添人)
第六条の三
少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。
(平一九法六八・追加)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
(呼出し、質問、報告の要求)
第六条の四
警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。
2
前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。
3
警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一九法六八・追加)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)
第六条の五
警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。
2
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第二項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。
(平一九法六八・追加)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
(警察官の送致等)
第六条の六
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
一
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が第二十二条の二第一項各号に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
二
前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
2
警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。
3
警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。
(平一九法六八・追加)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第六条の七
都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
2
都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
(平一九法六八・追加)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(事件の調査)
(事件の調査)
第八条
家庭裁判所は、
前二条
の通告又は
★挿入★
報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員
★挿入★
、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、
同様である
。
第八条
家庭裁判所は、
第六条第一項
の通告又は
前条第一項の
報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員
、警察官
、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、
同様とする
。
2
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
2
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
(昭二五法九六・昭二九法一二六・一部改正)
(昭二五法九六・昭二九法一二六・平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
第十四条
家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
第十四条
家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
2
刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)
中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。
2
刑事訴訟法
★削除★
中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。
(平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(児童福祉法の措置)
(児童福祉法の措置)
第十八条
家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。
第十八条
家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。
2
第六条第三項
の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を
附して
、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。
2
第六条の七第二項
の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を
付して
、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。
(昭二四法二一二・一部改正)
(昭二四法二一二・平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(
検察官が関与する場合の
国選付添人)
(
★削除★
国選付添人)
第二十二条の三
家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
第二十二条の三
家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
★新設★
2
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項各号に掲げる罪のもの又は第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項各号に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
3
前二項
の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
4
前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
(平一二法一四二・追加)
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(保護処分の決定)
(保護処分の決定)
第二十四条
家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
★挿入★
第二十四条
家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一
保護観察所の保護観察に付すること。
一
保護観察所の保護観察に付すること。
二
児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
二
児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三
少年院に送致すること。
三
少年院に送致すること。
2
前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
2
前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
(昭二四法二一二・昭二七法二六八・平九法七四・一部改正)
(昭二四法二一二・昭二七法二六八・平九法七四・平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
(保護観察中の者に対する措置)
第二十六条の四
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十一条の三第二項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第四十一条の三第一項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、その保護処分によつては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、決定をもつて、第二十四条第一項第二号又は第三号の保護処分をしなければならない。
2
家庭裁判所は、前項の規定により二十歳以上の者に対して第二十四条第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定による保護処分に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、第二十四条第一項の規定による保護処分に係る事件の手続の例による。
(平一九法六八・追加)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(証人等の費用)
(証人等の費用)
第三十条
証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。
第三十条
証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。
2
参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。
2
参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。
3
参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。
3
参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。
4
第二十二条の三第三項
の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。
4
第二十二条の三第四項
の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。
(平一二法一四二・一部改正)
(平一二法一四二・平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(費用の徴収)
(費用の徴収)
第三十一条
家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、
第二十二条の三第二項
の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十一条
家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、
第二十二条の三第三項
の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条の規定を準用する。
2
前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条の規定を準用する。
(昭二四法二一二・昭二五法九八・昭二七法二六八・平一二法一四二・平一六法一五二・一部改正)
(昭二四法二一二・昭二五法九八・昭二七法二六八・平一二法一四二・平一六法一五二・平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(事件が受理された場合の国選付添人)
(抗告審における国選付添人)
第三十二条の五
前条第三項の決定があつた場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。
第三十二条の五
前条第三項の決定があつた場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。
★新設★
2
抗告裁判所は、第二十二条の三第二項に規定する事件(家庭裁判所において第十七条第一項第二号の措置がとられたものに限る。)について、少年に弁護士である付添人がなく、かつ、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、抗告審の審理に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
(平一二法一四二・追加)
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・一部改正)
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
(再抗告)
(再抗告)
第三十五条
抗告裁判所のした第三十三条の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
第三十五条
抗告裁判所のした第三十三条の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
2
第三十二条の二、第三十二条の三
★挿入★
及び第三十二条の六から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、第三十三条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替えるものとする。
2
第三十二条の二、第三十二条の三
、第三十二条の五第二項
及び第三十二条の六から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、第三十三条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替えるものとする。
(平一二法一四二・一部改正)
(平一二法一四二・平一九法六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成十九年十一月一日
~平成十九年六月一日法律第六十八号~
★新設★
附 則(平成一九・六・一法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成一九年政令第三〇六号で同年一一月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第一条(少年法第二十二条の三の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第三十条第四項及び第三十一条第一項の改正規定、同法第三十二条の五の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三十五条第二項の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日〔平成一九年一一月一日〕
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてなされる保護処分については、第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項ただし書の規定並びに第二条の規定による改正後の少年院法第二条第二項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正後の少年法第二十六条の四の規定及び第三条の規定による改正後の犯罪者予防更生法第四十一条の三の規定は、この法律の施行の日以後に第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。