少年院法
平成二十六年六月十一日 法律 第五十八号
少年法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。
一
在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。
二
保護処分在院者 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号
★挿入★
の保護処分(第百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条第二項の規定による措置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項
★挿入★
の規定による措置を含む。次条第一号及び第四条第一項第一号から第三号までにおいて単に「保護処分」という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
二
保護処分在院者 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号
並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号
の保護処分(第百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条第二項の規定による措置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項
及び第七十三条の二第一項
の規定による措置を含む。次条第一号及び第四条第一項第一号から第三号までにおいて単に「保護処分」という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
三
受刑在院者 少年法第五十六条第三項の規定により懲役若しくは禁錮の刑の執行を受けるため少年院に収容されている者又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定により適用される少年法第五十六条第三項の規定により国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
三
受刑在院者 少年法第五十六条第三項の規定により懲役若しくは禁錮の刑の執行を受けるため少年院に収容されている者又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定により適用される少年法第五十六条第三項の規定により国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
四
保護者 少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
四
保護者 少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
五
保護者等 次のイからハまでのいずれかに該当する者(在院者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在院者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
五
保護者等 次のイからハまでのいずれかに該当する者(在院者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在院者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
イ
在院者の保護者
イ
在院者の保護者
ロ
在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第百十条第一項において同じ。)
ロ
在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第百十条第一項において同じ。)
ハ
在院者の親族(イ及びロに掲げる者を除く。)
ハ
在院者の親族(イ及びロに掲げる者を除く。)
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(少年院の種類)
(少年院の種類)
第四条
少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。
第四条
少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。
一
第一種 保護処分の執行を受ける者
★挿入★
であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
一
第一種 保護処分の執行を受ける者
(第五号に定める者を除く。次号及び第三号において同じ。)
であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
二
第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
二
第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
三
第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
三
第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
四
第四種 少年院において刑の執行を受ける者
四
第四種 少年院において刑の執行を受ける者
★新設★
五
第五種 少年法第六十四条第一項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者
2
法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。
2
法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(個人別矯正教育計画)
(個人別矯正教育計画)
第三十四条
少年院の長は、前条第一項の規定により在院者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画(以下「個人別矯正教育計画」という。)を策定するものとする。
第三十四条
少年院の長は、前条第一項の規定により在院者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画(以下「個人別矯正教育計画」という。)を策定するものとする。
2
個人別矯正教育計画には、第三十二条第一項の少年院矯正教育課程に即して、在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2
個人別矯正教育計画には、第三十二条第一項の少年院矯正教育課程に即して、在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定しようとするときは、家庭裁判所又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。
3
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定しようとするときは、家庭裁判所又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。
★新設★
4
少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、前項に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者
★挿入★
に通知するものとする。
5
少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者
(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)
に通知するものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者に係る第一項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。
6
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者に係る第一項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項から
第四項
までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。
7
第二項から
第五項
までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(成績の評価及び告知等)
(成績の評価及び告知等)
第三十五条
少年院の長は、在院者について、矯正教育の効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。
第三十五条
少年院の長は、在院者について、矯正教育の効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。
2
前項の成績の評価は、法務省令で定めるところにより、個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度その他の法務省令で定める事項に関し、総合的に行うものとする。
2
前項の成績の評価は、法務省令で定めるところにより、個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度その他の法務省令で定める事項に関し、総合的に行うものとする。
3
少年院の長は、第一項の成績の評価を行ったときは、速やかに、その結果を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者
★挿入★
に通知するものとする。
3
少年院の長は、第一項の成績の評価を行ったときは、速やかに、その結果を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者
(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)
に通知するものとする。
4
少年院の長は、前項
に規定する
通知をする場合その他適当と認める場合には、在院者の保護者その他相当と認める者
★挿入★
に対し、その在院者の生活及び心身の状況を通知するものとする。
4
少年院の長は、前項
の規定による
通知をする場合その他適当と認める場合には、在院者の保護者その他相当と認める者
(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)
に対し、その在院者の生活及び心身の状況を通知するものとする。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(鑑別のための少年鑑別所への収容)
(鑑別のための少年鑑別所への収容)
第三十六条
少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(
同条第五項
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。
第三十六条
少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(
同条第六項
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。
2
前項の規定により少年院の長が在院者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、七日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて十四日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。
2
前項の規定により少年院の長が在院者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、七日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて十四日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(身体の検査等)
(身体の検査等)
第八十五条
指定職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、在院者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。
第八十五条
指定職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、在院者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。
2
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の在院者の身体及び着衣の検査について準用する。
2
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の在院者の身体及び着衣の検査について準用する。
3
指定職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年院内において、在院者以外の者(弁護士である付添人若しくは在院者若しくはその保護者
★挿入★
の依頼により付添人となろうとする弁護士又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。
3
指定職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年院内において、在院者以外の者(弁護士である付添人若しくは在院者若しくはその保護者
、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹
の依頼により付添人となろうとする弁護士又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。
4
前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。
4
前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(面会の立会い等)
(面会の立会い等)
第九十三条
少年院の長は、その指名する職員に、在院者の面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその保護者
★挿入★
の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
第九十三条
少年院の長は、その指名する職員に、在院者の面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその保護者
、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹
の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
2
少年院の長は、前項の規定にかかわらず、在院者の次に掲げる者との面会については、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
2
少年院の長は、前項の規定にかかわらず、在院者の次に掲げる者との面会については、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
一
自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
一
自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
二
自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
二
自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(仮退院の申出)
(仮退院の申出)
第百三十五条
少年院の長は、
★挿入★
保護処分在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
第百三十五条
少年院の長は、
第五種少年院在院者以外の
保護処分在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(退院の申出等)
(第五種少年院在院者以外の保護処分在院者の退院の申出等)
第百三十六条
少年院の長は、
★挿入★
保護処分在院者について、第二十三条第一項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
第百三十六条
少年院の長は、
第五種少年院在院者以外の
保護処分在院者について、第二十三条第一項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
2
少年院の長は、
★挿入★
保護処分在院者が地方更生保護委員会から更生保護法第四十六条第一項の規定による退院を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がその告知を受けた日から起算して七日を超えない範囲内において、その者を出院させるべき日を指定するものとする。
2
少年院の長は、
第五種少年院在院者以外の
保護処分在院者が地方更生保護委員会から更生保護法第四十六条第一項の規定による退院を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がその告知を受けた日から起算して七日を超えない範囲内において、その者を出院させるべき日を指定するものとする。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
(第五種少年院在院者の退院の申出)
第百三十六条の二
少年院の長は、第五種少年院在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
(令三法四七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(二十歳退院及び収容継続)
(二十歳退院及び収容継続)
第百三十七条
少年院の長は、
★挿入★
保護処分在院者が二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。ただし、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定のあった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。
第百三十七条
少年院の長は、
少年法第二十四条第一項第三号の保護処分(更生保護法第七十二条第一項の規定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に収容されている
保護処分在院者が二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。ただし、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定のあった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。
2
更生保護法第七十二条第二項前段の規定により家庭裁判所が少年院に収容する期間を定めた保護処分在院者については、前項の規定は適用しない。
2
更生保護法第七十二条第二項前段の規定により家庭裁判所が少年院に収容する期間を定めた保護処分在院者については、前項の規定は適用しない。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(二十三歳までの収容継続)
(二十三歳までの収容継続)
第百三十八条
少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。
第百三十八条
少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。
一
前条第一項本文の規定により退院させるものとされる者 二十歳に達した日
一
前条第一項本文の規定により退院させるものとされる者 二十歳に達した日
二
前条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が次項、少年法第二十六条の四第二項若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十三歳に達した日である場合を除く。)が満了する者 当該期間の末日
二
前条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が次項、少年法第二十六条の四第二項若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十三歳に達した日である場合を除く。)が満了する者 当該期間の末日
2
前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。
2
前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。
3
家庭裁判所は、前項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び第一項の申請に係る保護処分在院者を収容している少年院の職員の意見を聴かなければならない。
3
家庭裁判所は、前項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び第一項の申請に係る保護処分在院者を収容している少年院の職員の意見を聴かなければならない。
4
少年院の長は、第一項の申請に係る家庭裁判所の決定の通知を受けるまでの間、当該申請に係る保護処分在院者の収容を継続することができる。
4
少年院の長は、第一項の申請に係る家庭裁判所の決定の通知を受けるまでの間、当該申請に係る保護処分在院者の収容を継続することができる。
5
前三項に定めるもののほか、第二項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、
★挿入★
少年の保護処分に係る事件の手続の例による。
5
前三項に定めるもののほか、第二項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、
十八歳に満たない
少年の保護処分に係る事件の手続の例による。
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(保護処分在院者の出院)
(保護処分在院者の出院)
第百四十条
保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
第百四十条
保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
一
出院させるべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中
一
出院させるべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中
二
第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が第百三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項
★挿入★
若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項若しくは第三項の規定により定めた少年院に収容する期間
★挿入★
の満了による場合 当該期間の末日の翌日の午前中
二
第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が第百三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項
若しくは第六十四条第二項若しくは第三項
若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項若しくは第三項の規定により定めた少年院に収容する期間
若しくは収容することができる期間
の満了による場合 当該期間の末日の翌日の午前中
三
前二号に掲げる場合以外の場合 出院の根拠となる文書が少年院に到達した時から十時間以内
三
前二号に掲げる場合以外の場合 出院の根拠となる文書が少年院に到達した時から十時間以内
(令三法四七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(願い出による滞留)
(願い出による滞留)
第百四十二条
少年院の長は、出院させるべき在院者が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に一時とどまることを許すことができる。この場合において、その者が更生保護法第四十一条の規定による仮退院を許す旨の決定又は同法第四十六条第一項
★挿入★
の規定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少年院に一時とどまることを許した旨をその仮退院又は退院を許す旨の決定をした地方更生保護委員会に報告しなければならない。
第百四十二条
少年院の長は、出院させるべき在院者が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に一時とどまることを許すことができる。この場合において、その者が更生保護法第四十一条の規定による仮退院を許す旨の決定又は同法第四十六条第一項
若しくは第四十七条の二
の規定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少年院に一時とどまることを許した旨をその仮退院又は退院を許す旨の決定をした地方更生保護委員会に報告しなければならない。
2
前項の規定により少年院にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
2
前項の規定により少年院にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
(令三法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・二八法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。