所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
平成三十年六月十三日 法律 第四十九号
民法等の一部を改正する法律
令和三年四月二十八日 法律 第二十四号
条項号:
附則第三十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第五条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第五条
)
第三章
所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
第三章
所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
第一節
地域福利増進事業の実施のための措置
第一節
地域福利増進事業の実施のための措置
第一款
地域福利増進事業の実施の準備
(
第六条-第九条
)
第一款
地域福利増進事業の実施の準備
(
第六条-第九条
)
第二款
裁定による特定所有者不明土地の使用
(
第十条-第二十六条
)
第二款
裁定による特定所有者不明土地の使用
(
第十条-第二十六条
)
第二節
特定所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例
第二節
特定所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例
第一款
収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例
(
第二十七条-第三十六条
)
第一款
収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例
(
第二十七条-第三十六条
)
第二款
都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例
(
第三十七条
)
第二款
都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例
(
第三十七条
)
第三節
不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例
(
第三十八条
)
第三節
所有者不明土地の管理に関する民法の特例
(
第三十八条
)
第四章
土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置
第四章
土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置
第一節
土地所有者等関連情報の利用及び提供
(
第三十九条
)
第一節
土地所有者等関連情報の利用及び提供
(
第三十九条
)
第二節
特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例
(
第四十条
)
第二節
特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例
(
第四十条
)
第五章
雑則
(
第四十一条-第四十八条
)
第五章
雑則
(
第四十一条-第四十八条
)
第六章
罰則
(
第四十九条-第五十一条
)
第六章
罰則
(
第四十九条-第五十一条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第三十八条
国の行政機関の長又は地方公共団体の長(
★挿入★
次条第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の
管理人
の選任の請求をすることができる。
第三十八条
国の行政機関の長又は地方公共団体の長(
次項及び
次条第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の
清算人
の選任の請求をすることができる。
★新設★
2
国の行政機関の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
(令三法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和三・四・二八法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三三二号で同五年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。