出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和三年三月三十日 法務省 令 第十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十日法務省令第十六号~
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
★新設★
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
★新設★
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
二
法第五十七条第一項、第二項、第五項又は第九項の規定による報告
二
法第五十七条第一項、第二項、第五項又は第九項の規定による報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の下欄に掲げる活動(一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)を行おうとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の下欄に掲げる活動(一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)を行おうとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
★新設★
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)への変更を受けようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)への変更を受けようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)を取得しようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)を取得しようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、
第十三号
及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、
第八号の二、第十三号
及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
一
前項第一号
又は第四号
に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
一
前項第一号
から第一号の三まで、第四号又は第八号の二
に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員に限る。)とする。
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員に限る。)とする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項
第六号から第十二号まで
に掲げる申請書の提出を行うことができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項
第六号から第八号まで及び第九号から第十二号まで
に掲げる申請書の提出を行うことができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
第一項
第六号から第十二号まで
に掲げる申請書の提出については、前項若しくは次号に掲げる機関から依頼を受けた弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の職員若しくは登録支援機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
一
第一項
第六号から第八号まで又は第九号から第十二号まで
に掲げる申請書の提出については、前項若しくは次号に掲げる機関から依頼を受けた弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の職員若しくは登録支援機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
イ
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
イ
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
ロ
イに掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
イに掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
イに掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
ハ
イに掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
二
第一項
第七号から第十二号まで
に掲げる申請書の提出については、受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の職員であつて、前号イからハまでに掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
二
第一項
第七号、第八号又は第九号から第十二号まで
に掲げる申請書の提出については、受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の職員であつて、前号イからハまでに掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
5
第三項及び前項に掲げる機関は、次のいずれかに該当する機関以外の機関であつて、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
5
第三項及び前項に掲げる機関は、次のいずれかに該当する機関以外の機関であつて、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
一
出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
一
出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
二
法人である場合にあつては、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、又は出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
二
法人である場合にあつては、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、又は出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
6
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
6
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
7
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・一部改正)
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・一部改正)