出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
少年法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十七号
条項号:
附則第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
(通報)
(通報)
第六十二条
何人も、第二十四条各号の
一に
該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
第六十二条
何人も、第二十四条各号の
いずれかに
該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
2
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3
矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、
又は
少年法第二十四条第一項第三号若しくは
★挿入★
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
3
矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、
★削除★
少年法第二十四条第一項第三号若しくは
第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)、又は
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4
地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号
★挿入★
の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院
の許可決定
をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4
地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号
若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号
の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院
若しくは退院を許す旨の決定
をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5
前四項
の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
5
前各項
の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一一法一六〇・平一七法五〇・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一一法一六〇・平一七法五〇・令三法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・二八法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。