出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和三年六月九日 法務省 令 第三十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月三十日
~令和三年六月九日法務省令第三十三号~
(報告の義務)
(報告の義務)
第五十二条
法第五十七条第一項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
第五十二条
法第五十七条第一項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
一
船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
一
船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
二
船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
二
船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
三
船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
三
船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
四
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(以下この項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が二時間以上である場合 到着する九十分前
四
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(以下この項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が二時間以上である場合 到着する九十分前
五
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
五
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
六
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
六
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
七
船舶又は不定期航空機であつて、出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
七
船舶又は不定期航空機であつて、出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
2
前項に規定する報告は、やむを得ない事情がある場合を除き、書面によるものとする。
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3
法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
2
法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
船舶にあつては次に掲げる事項
一
船舶にあつては次に掲げる事項
イ
船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
イ
船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
ロ
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
ハ
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
ハ
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
二
航空機にあつては次に掲げる事項
二
航空機にあつては次に掲げる事項
イ
航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
イ
航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
ロ
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
ハ
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
ハ
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
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4
本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
3
本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
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5
法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
4
法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
数次船舶観光上陸許可を受けている者の国籍・地域、生年月日、旅券の番号並びに当該許可の番号及び許可年月日
一
数次船舶観光上陸許可を受けている者の国籍・地域、生年月日、旅券の番号並びに当該許可の番号及び許可年月日
二
指定旅客船の名称
二
指定旅客船の名称
三
指定旅客船の所属する国名
三
指定旅客船の所属する国名
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6
法第五十七条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
5
法第五十七条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
数次乗員上陸許可を受けている乗員の国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
一
数次乗員上陸許可を受けている乗員の国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
二
船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
二
船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
三
船舶等の所属する国名
三
船舶等の所属する国名
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7
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
6
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
本邦に入る航空機を運航する運送業者(以下「航空機運航者」という。)
一
本邦に入る航空機を運航する運送業者(以下「航空機運航者」という。)
二
本邦に入る航空機を運航する者であつて、航空法第百三十条の二の許可を受けたもの
二
本邦に入る航空機を運航する者であつて、航空法第百三十条の二の許可を受けたもの
三
共同運送者(航空機による共同運送(航空機運航者以外の運送業者が当該航空機運航者と共同して行う運送であつて、当該航空機運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。次項において同じ。)を行う者をいう。)
三
共同運送者(航空機による共同運送(航空機運航者以外の運送業者が当該航空機運航者と共同して行う運送であつて、当該航空機運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。次項において同じ。)を行う者をいう。)
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8
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
7
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
一
予約者(法第五十七条第八項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項 氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地及び最終目的地並びに予約者が運送業者の登録会員(当該運送業者の提供する輸送サービスを利用することで当該運送業者から特典を受けることができるものとして当該運送業者に登録している会員をいう。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。)その他参考となるべき事項
一
予約者(法第五十七条第八項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項 氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地及び最終目的地並びに予約者が運送業者の登録会員(当該運送業者の提供する輸送サービスを利用することで当該運送業者から特典を受けることができるものとして当該運送業者に登録している会員をいう。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。)その他参考となるべき事項
二
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。)、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及び名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。)、座席の位置を示す番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法第二条第一項に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約が共同運送に係るものであるときは当該予約に係る運送業者の名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他参考となるべき事項
二
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。)、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及び名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。)、座席の位置を示す番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法第二条第一項に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約が共同運送に係るものであるときは当該予約に係る運送業者の名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他参考となるべき事項
三
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品の個数、重量及び携帯品番号(予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
三
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品の個数、重量及び携帯品番号(予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
四
予約者が航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻及び搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
四
予約者が航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻及び搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
★新設★
8
法第五十七条第九項前段の規定による報告は、同条第八項の規定による入国審査官の求めがあつた時から六十分を経過する時までに行わなければならない。
9
法第五十七条第九項前段の規定による報告は、同条第八項の規定による入国審査官の求めがあつた時から六十分を経過する時までに行わなければならない。この場合において、当該報告は、やむを得ない事情がある場合を除き、書面によるものとする。
9
法第五十七条第一項又は第九項前段の規定による報告は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該電子情報処理組織を使用してこれらの報告を行うことができない場合は、この限りでない。
★新設★
10
第六十一条の三第六項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第八項の規定による報告を行う場合に準用する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第五十七条第九項後段に規定する法務省令で定める措置は、入国審査官が電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を利用して同条第八項に規定する事項に係る情報を常に閲覧することができる状態に置く措置とする。
11
法第五十七条第九項後段に規定する法務省令で定める措置は、入国審査官が電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を利用して同条第八項に規定する事項に係る情報を常に閲覧することができる状態に置く措置とする。
(平二法務令一五・平一七法務令七四・平一八法務令八六・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二九法務令二三・一部改正)
(平二法務令一五・平一七法務令七四・平一八法務令八六・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二九法務令二三・令三法務令三三・一部改正)
施行日:令和三年六月三十日
~令和三年六月九日法務省令第三十三号~
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
二
法第五十七条
第一項、第二項、第五項又は第九項
の規定による報告
二
法第五十七条
第二項又は第五項
の規定による報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の下欄に掲げる活動(一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)を行おうとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の下欄に掲げる活動(一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)を行おうとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)への変更を受けようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)への変更を受けようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)を取得しようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)を取得しようとする者に係るものに限る。)の申請書の提出
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号又は第八号の二に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号又は第八号の二に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員に限る。)とする。
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員に限る。)とする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
第一項第六号から第八号まで又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出については、前項若しくは次号に掲げる機関から依頼を受けた弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の職員若しくは登録支援機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
一
第一項第六号から第八号まで又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出については、前項若しくは次号に掲げる機関から依頼を受けた弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の職員若しくは登録支援機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
イ
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
イ
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
ロ
イに掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
イに掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
イに掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
ハ
イに掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
二
第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出については、受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の職員であつて、前号イからハまでに掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
二
第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出については、受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の職員であつて、前号イからハまでに掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
5
第三項及び前項に掲げる機関は、次のいずれかに該当する機関以外の機関であつて、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
5
第三項及び前項に掲げる機関は、次のいずれかに該当する機関以外の機関であつて、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
一
出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
一
出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
二
法人である場合にあつては、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、又は出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
二
法人である場合にあつては、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、又は出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
6
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
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電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
7
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
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電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・一部改正)
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・令三法務令三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月三十日
~令和三年六月九日法務省令第三十三号~
★新設★
附 則(令和三・六・九法務令三三)
この省令は、令和三年六月三十日から施行する。