出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和四年三月九日 法務省 令 第八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月十六日
~令和四年三月九日法務省令第八号~
(資格外活動の許可)
(資格外活動の許可)
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下本項第三号、第五十九条の六第二項第一号イ、同条第三項第二号及び
第六十一条の三第四項第二号
において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下本項第三号、第五十九条の六第二項第一号イ、同条第三項第二号及び
第六十一条の三第五項第三号
において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六
当該外国人の法定代理人
六
当該外国人の法定代理人
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・一部改正)
施行日:令和四年三月十六日
~令和四年三月九日法務省令第八号~
(出頭を要しない場合等)
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の六
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
第五十九条の六
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
2
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ
当該外国人の法定代理人
ハ
当該外国人の法定代理人
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
3
法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
3
法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
★新設★
四
法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、
電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)
を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
五
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、
電子情報処理組織
を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
4
法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
4
法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・一部改正)
施行日:令和四年三月十六日
~令和四年三月九日法務省令第八号~
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
二
法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告
二
法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(
法別表第一の表の下欄に掲げる活動(一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)を行おうとする者に係るものに限る。
)の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。
)の申請書の提出
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(
法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)への変更を受けようとする者に係るものに限る。
)の申請書の提出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(
外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。
)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(
法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。
)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(
外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。
)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(
法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)を取得しようとする者に係るものに限る。
)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(
外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。
)の申請書の提出
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(
法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。
)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(
外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。
)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号又は第八号の二に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号又は第八号の二に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員に限る。)
とする。
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人
とする。
★新設★
4
電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を
行うことができる者は、
次の各号に掲げるとおりとする。
5
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を
行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、
次の各号に掲げるとおりとする。
一
第一項第六号から第八号まで又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出については、前項
若しくは
次号
に掲げる機関から依頼を受け
た弁護士
若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の
職員
若しくは登録支援機関の
職員
で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げる
外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人
の依頼により当該
外国人
に代わつてするもの。
一
第三項
若しくは
第三号
に掲げる機関から依頼を受け
た本邦にある弁護士
若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の
本邦にある職員
若しくは登録支援機関の
本邦にある職員
で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げる
いずれかの者
の依頼により当該
外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)
に代わつてするもの。
イ
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、法別表第一の上欄の在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
イ
次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
(1)
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
(2)
(1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(3)
(1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
(4)
(1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
イに掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ハ
イに掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
★削除★
★新設★
二
本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
イ
当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ハ
第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者
二
第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出については、受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の職員であつて、前号イからハまでに掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
三
受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
イ
第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
★新設★
四
外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項及び前項に掲げる機関は、
次のいずれかに該当する機関以外の機関であつて、
地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
6
第三項及び前項に掲げる機関は、
電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると
地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
一
出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
★削除★
二
法人である場合にあつては、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、又は出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
★削除★
★新設★
7
第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。
一
当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法
二
当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法
三
当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
8
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
9
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・令三法務令三三・一部改正)
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・令三法務令三三・令四法務令八・一部改正)
-その他-
施行日:令和四年三月十六日
~令和四年三月九日法務省令第八号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕