たばこ税法
昭和五十九年八月十日 法律 第七十二号

所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:第九条

-本則-
-改正附則-
 令和二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された前項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこで、たばこ税法第十二条第三項(次条の規定によりなお従前の例によることとされる第九条の規定による改正前のたばこ税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ税法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「平成三十年改正法」という。)附則第四十九条第三項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。