たばこ税法
昭和五十九年八月十日 法律 第七十二号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(課税標準)
(課税標準)
第十条
たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
第十条
たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
2
前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
★挿入★
2
前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
区分
重量
一 喫煙用の製造たばこ
(1) 葉巻たばこ
一グラム
(2) パイプたばこ
一グラム
(3) 刻みたばこ
二グラム
二 かみ用の製造たばこ
二グラム
三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
区分
重量
一 喫煙用の製造たばこ
(1) 葉巻たばこ
一グラム
(2) パイプたばこ
一グラム
(3) 刻みたばこ
二グラム
二 かみ用の製造たばこ
二グラム
三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
3
加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。
3
加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。
一
加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
一
加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二
次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二
次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
イ
製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項(小売定価の認可)の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額(ロ(1)において「消費税等相当額」という。)を除く。)
イ
製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項(小売定価の認可)の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額(ロ(1)において「消費税等相当額」という。)を除く。)
ロ
イに掲げるもの以外の加熱式たばこ 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該加熱式たばこを販売する者(当該加熱式たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該加熱式たばこに課されるべきたばこ税、地方税法第二章第五節に規定する道府県たばこ税及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
ロ
イに掲げるもの以外の加熱式たばこ 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該加熱式たばこを販売する者(当該加熱式たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該加熱式たばこに課されるべきたばこ税、地方税法第二章第五節に規定する道府県たばこ税及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
(1)
製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこ 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(消費税等相当額を除く。)
(1)
製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこ 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(消費税等相当額を除く。)
(2)
保税地域から引き取られる加熱式たばこ 当該加熱式たばこにつき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該加熱式たばこに係る関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額
(2)
保税地域から引き取られる加熱式たばこ 当該加熱式たばこにつき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該加熱式たばこに係る関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額
4
前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算、前項第二号ロに掲げる加熱式たばこに係る同号ロに定める金額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算、前項第二号ロに掲げる加熱式たばこに係る同号ロに定める金額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六三法一〇九・全改、平三〇法七・一部改正)
(昭六三法一〇九・全改、平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(輸出免税)
(輸出免税)
第十四条
製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
第十四条
製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
2
前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者
が、
当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に
当該製造たばこが輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない
。
2
前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者
が、当該製造たばこにつき
当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に
同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該製造たばこの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する
。
3
第十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項各号に定める場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
★削除★
(昭六三法一〇九・平三〇法七・一部改正)
(昭六三法一〇九・平三〇法七・令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 令和二年十月一日
イ
〔省略〕
ロ
第九条中たばこ税法第十条第二項にただし書を加える改正規定及び附則第四十九条の規定
ハ
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(葉巻たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
第四十九条
この附則に別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
2
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる葉巻たばこに係る第九条の規定による改正後のたばこ税法(以下この条及び次条において「新たばこ税法」という。)第十条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「一グラム未満」とあるのは「〇・七グラム未満」と、「一本に」とあるのは「〇・七本に」とする。
3
令和二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された前項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこで、たばこ税法第十二条第三項(次条の規定によりなお従前の例によることとされる第九条の規定による改正前のたばこ税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ税法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「平成三十年改正法」という。)附則第四十九条第三項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
4
令和三年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における平成三十年改正法附則第四十九条第四項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
5
平成三十年改正法附則第五十条第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和二年十月一日前に保税地域から引き取られた第二項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における平成三十年改正法附則第五十条第三項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
6
平成三十年改正法附則第五十条第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和三年十月一日前に保税地域から引き取られた新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における平成三十年改正法附則第五十条第四項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
7
製造たばこの製造者又は販売業者が、令和二年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で第二項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における平成三十年改正法附則第五十一条第九項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数)」とあるのは「本数、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)」とする。
8
製造たばこの製造者又は販売業者が、令和三年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における平成三十年改正法附則第五十一条第十一項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数)」とあるのは「本数、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては同項ただし書の規定により算定したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)」とする。
(たばこ税の輸出免税に関する経過措置)
第五十条
新たばこ税法第十四条の規定は、施行日以後にたばこ税法第十七条第一項の規定による申告書の提出期限が到来するたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来したたばこ税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。