たばこ税法施行令
昭和六十年一月二十五日 政令 第五号
たばこ税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十六号~
(製造たばこの本数の換算方法)
(製造たばこの本数の換算方法)
第三条
法第十条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ
の重量を
紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第三条
法第十条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ
(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
法第十条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
法第十条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3
前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
3
前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4
法第十条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の五(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率及び同法第四百六十八条(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
4
法第十条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の五(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率及び同法第四百六十八条(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
5
法第十条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
5
法第十条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6
法第十条第三項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロ(1)又は(2)に定める金額に三十分の七十を乗じて計算した金額とする。
6
法第十条第三項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロ(1)又は(2)に定める金額に三十分の七十を乗じて計算した金額とする。
7
法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が消費者に販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
7
法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が消費者に販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一
当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者が消費者に販売する目的で移出する場合の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(法第十条第三項第二号イに規定する消費税等相当額を除く。)
一
当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者が消費者に販売する目的で移出する場合の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(法第十条第三項第二号イに規定する消費税等相当額を除く。)
二
前号に掲げる金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額
二
前号に掲げる金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額
8
保税地域から引き取られる加熱式たばこに係る法第十条第三項第二号ロ(2)に規定する関税の額に相当する金額は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十三条の四(端数計算)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、当該加熱式たばこが関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の法律の規定により関税を軽減され、又は免除される場合には、当該軽減され、又は免除された関税(関税定率法第十四条第十号若しくは第十四号(無条件免税)の規定により免除され、又は同法第十四条の二(再輸入減税)の規定により軽減された関税を除く。)の額に相当する金額を、当該加熱式たばこが関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けるものである場合には、当該加熱式たばこが同項の承認の時に輸入されたものとして計算した関税の額に相当する金額を含むものとする。
8
保税地域から引き取られる加熱式たばこに係る法第十条第三項第二号ロ(2)に規定する関税の額に相当する金額は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十三条の四(端数計算)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、当該加熱式たばこが関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の法律の規定により関税を軽減され、又は免除される場合には、当該軽減され、又は免除された関税(関税定率法第十四条第十号若しくは第十四号(無条件免税)の規定により免除され、又は同法第十四条の二(再輸入減税)の規定により軽減された関税を除く。)の額に相当する金額を、当該加熱式たばこが関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けるものである場合には、当該加熱式たばこが同項の承認の時に輸入されたものとして計算した関税の額に相当する金額を含むものとする。
9
第四項から第七項までの計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第十条第三項第二号イに定める金額、同号ロ(1)及び(2)に定める金額、第四項の規定により計算した金額、第六項の規定により計算した金額並びに第七項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
9
第四項から第七項までの計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第十条第三項第二号イに定める金額、同号ロ(1)及び(2)に定める金額、第四項の規定により計算した金額、第六項の規定により計算した金額並びに第七項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
10
法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合、当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合その他第七項に規定する場合以外の場合における同号ロに定める金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
10
法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合、当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合その他第七項に規定する場合以外の場合における同号ロに定める金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭六三政三六二・全改、平三〇政一三七・一部改正)
(昭六三政三六二・全改、平三〇政一三七・令二政一一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十六号~
(未納税移出に係る承認の申請等)
(未納税移出に係る承認の申請等)
第四条
法第十二条第一項第三号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
第四条
法第十二条第一項第三号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をしようとする製造場の所在地及び名称
二
移出をしようとする製造場の所在地及び名称
三
移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
三
移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
四
移出の理由又は目的
四
移出の理由又は目的
五
移出の年月日又は期間
五
移出の年月日又は期間
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
移出先の所在地及び名称
七
移出先の所在地及び名称
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
2
法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
2
法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
一
当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ
当該製造たばこを移入した場所の所在地及び名称
イ
当該製造たばこを移入した場所の所在地及び名称
ロ
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
ロ
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
ハ
移入の理由又は目的
ハ
移入の理由又は目的
ニ
移入の年月日
ニ
移入の年月日
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが法第十二条第一項第一号若しくは第二号に規定する目的又は前項第四号の理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが法第十二条第一項第一号若しくは第二号に規定する目的又は前項第四号の理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3
法第十二条第三項第一号
(法第十四条第三項において準用する場合を含む。)
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
3
法第十二条第三項第一号
★削除★
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をした製造場の所在地及び名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第十二条第二項
又は第十四条第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
三
法第十二条第二項
★削除★
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
又は仕向地
五
当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
★削除★
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
4
法第十二条第三項第二号
(法第十四条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
4
法第十二条第三項第二号
★削除★
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をした製造場の所在地及び名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第十二条第二項
又は第十四条第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
三
法第十二条第二項
★削除★
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
又は仕向地
五
当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
★削除★
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
5
税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。
5
税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。
6
法第十二条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第十二条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二
移入をした場所の所在地及び名称
二
移入をした場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた製造場の所在地及び名称
五
移出がされた製造場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
7
法第十二条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
7
法第十二条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(平二六政一七九・平二八政一五〇・平三〇政一三七・一部改正)
(平二六政一七九・平二八政一五〇・平三〇政一三七・令二政一一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十六号~
(亡失証明書の交付手続)
(亡失証明書の交付手続)
第六条
法第十二条第四項
(法第十四条第三項において準用する場合を含む。)又は法
第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長
又は税関長
に提出しなければならない。
第六条
法第十二条第四項
又は
第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長
★削除★
に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
★削除★
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
三
亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
(平二六政一七九・平二八政一五〇・一部改正)
(平二六政一七九・平二八政一五〇・令二政一一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十六号~
(輸出明細書)
(輸出免税)
第七条
法第十四条第二項に規定する政令で定める書類は、当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づき、次に掲げる事項を記載した書類(次条第三項において「輸出明細書」という。)とする。
第七条
法第十四条第一項に規定する製造たばこ製造者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるもの(次条第三項において「輸出証明書」という。)に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所在地を所轄する税関
ニ
当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
二
輸出の年月日及び仕向地
二
当該製造たばこを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
三
輸出港の所在地を所轄する税関
四
当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
五
その他参考となるべき事項
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
(平一二政三〇七・一部改正)
(令二政一一六・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十六号~
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第八条
法第十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
第八条
法第十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
2
法第十五条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十五条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称
二
当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称
三
当該製造たばこの引取りの年月日
三
当該製造たばこの引取りの年月日
四
当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
四
当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
五
輸出の年月日
五
輸出の年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、
輸出明細書
及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
3
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、
輸出証明書に基づいて前条第一号イからホまでに掲げる事項を記載した書類
及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
4
法第十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第三項の承認を受けて廃棄しなければならない。
4
法第十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第三項の承認を受けて廃棄しなければならない。
5
税関長は、法第十五条第三項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5
税関長は、法第十五条第三項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「
輸出明細書
」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「
輸出証明書に基づいて前条第一号イからホまでに掲げる事項を記載した書類
」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
(昭六二政三一二・昭六三政三六二・平三〇政一三七・一部改正)
(昭六二政三一二・昭六三政三六二・平三〇政一三七・令二政一一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一一六)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られる葉巻たばこに係る改正後のたばこ税法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「同項ただし書に規定する」とあるのは、「一本当たりの重量が〇・七グラム未満の」とする。