たばこ税法施行令
昭和六十年一月二十五日 政令 第五号
たばこ税法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百四十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十一号~
(輸出免税)
(輸出免税)
第七条
法第十四条第一項に規定する製造たばこ製造者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
第七条
法第十四条第一項に規定する製造たばこ製造者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるもの
(次条第三項において「輸出証明書」という。)
に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるもの
★削除★
に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
イ
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所在地を所轄する税関
ハ
輸出港の所在地を所轄する税関
ニ
当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ニ
当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
当該製造たばこを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
二
当該製造たばこを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
三
亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
★新設★
3
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
(令二政一一六・全改)
(令二政一一六・全改、令四政一四一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十一号~
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第八条
法第十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
第八条
法第十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
2
法第十五条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十五条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称
二
当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称
三
当該製造たばこの引取りの年月日
三
当該製造たばこの引取りの年月日
四
当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
四
当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
五
輸出の年月日
五
輸出の年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、
輸出証明書
に基づいて
前条第一号イからホまで
に掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
3
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、
前条第一項第一号に規定する書類(同条第三項の規定によりこれらの書類に含むものとされる電磁的記録を除く。)
に基づいて
同号イからホまで
に掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
4
法第十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第三項の承認を受けて廃棄しなければならない。
4
法第十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第三項の承認を受けて廃棄しなければならない。
5
税関長は、法第十五条第三項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5
税関長は、法第十五条第三項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「
輸出証明書
に基づいて
前条第一号イからホまで
に掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「
前条第一項第一号に規定する書類(同条第三項の規定によりこれらの書類に含むものとされる電磁的記録を除く。)
に基づいて
同号イからホまで
に掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
(昭六二政三一二・昭六三政三六二・平三〇政一三七・令二政一一六・一部改正)
(昭六二政三一二・昭六三政三六二・平三〇政一三七・令二政一一六・令四政一四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十一号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一四一)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後のたばこ税法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に製造たばこ(たばこ税法施行令第一条第一項に規定する製造たばこをいう。以下同じ。)の製造者が輸出する目的で製造たばこの製造場から移出する製造たばこに係る新令第七条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。