大気汚染防止法
昭和四十三年六月十日 法律 第九十七号
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
平成二十五年六月二十一日 法律 第六十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十五年十二月二十日
~平成二十五年六月二十一日法律第六十号~
(常時監視)
(常時監視)
第二十二条
都道府県知事は、
大気の汚染
の状況を常時監視しなければならない。
第二十二条
都道府県知事は、
環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)
の状況を常時監視しなければならない。
2
都道府県知事は
★挿入★
、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
2
都道府県知事は
、環境省令で定めるところにより
、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
★新設★
3
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
(昭四五法一三四・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・平二五法六〇・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十日
~平成二十五年六月二十一日法律第六十号~
(公表)
(公表)
第二十四条
都道府県知事は
★挿入★
、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
第二十四条
都道府県知事は
、環境省令で定めるところにより
、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
★新設★
2
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。
(昭四五法一三四・全改)
(昭四五法一三四・全改、平二五法六〇・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十日
~平成二十五年六月二十一日法律第六十号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第二十七条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
第二十七条
★削除★
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2
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん又は特定粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項又は第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の六から第十八条の九までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん又は特定粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項又は第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の六から第十八条の九までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条又は第十八条の六の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条又は第十八条の六の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、
第二項
に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八又は第十八条の八の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
3
都道府県知事は、
第一項
に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八又は第十八条の八の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
4
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、
第二項
に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四又は第十八条の十一の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
5
都道府県知事は、
第一項
に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四又は第十八条の十一の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・平二二法三一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・平二二法三一・平二五法六〇・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十日
~平成二十五年六月二十一日法律第六十号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十八並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十八並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
二
第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
二
第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び
第二十七条第四項
の規定による要請に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び
第二十七条第三項
の規定による要請に関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・平二五法六〇・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十日
~平成二十五年六月二十一日法律第六十号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十一条の二
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに
第二十二条
の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十一条の二
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに
第二十二条第一項及び第二項
の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加)
(平一一法八七・追加、平二五法六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年十二月二十日
~平成二十五年六月二十一日法律第六十号~
★新設★
附 則(平成二五・六・二一法六〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二五年政令第三三六号で同年一二月二〇日から施行〕〔後略〕
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。