大気汚染防止法
昭和四十三年六月十日 法律 第九十七号
大気汚染防止法の一部を改正する法律
平成二十五年六月二十一日 法律 第五十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条の二
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条の二
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の三-第十七条の十五
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の三-第十七条の十五
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の十九
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の二十
)
第二章の四
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の二十-第十八条の二十四
)
第二章の四
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の二十一-第十八条の二十五
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
-本則-
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十八条の十五
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)
を施工しようとする者
は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
第十八条の十五
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)
の発注者(建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者(次項において「特定工事の発注者等」という。)
は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★新設★
二
特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定工事の場所
三
特定工事の場所
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定粉じん排出等作業の種類
四
特定粉じん排出等作業の種類
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定粉じん排出等作業の実施の期間
五
特定粉じん排出等作業の実施の期間
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
六
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
特定粉じん排出等作業の方法
七
特定粉じん排出等作業の方法
2
前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う
特定工事を施工する者
は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う
特定工事の発注者等
は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3
前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3
前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平八法三二・追加、平一一法一六〇・平一八法五・一部改正)
(平八法三二・追加、平一一法一六〇・平一八法五・平二五法五八・一部改正)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★新設★
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第十八条の十七
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるものを除く。以下「解体等工事」という。)の受注者(他の者から請け負つた解体等工事の受注者を除く。次項及び第二十六条第一項において同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果について、環境省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、第十八条の十五第一項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を書面に記載して、これらの事項について説明しなければならない。
2
前項前段の場合において、解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う同項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
3
解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者(第二十六条第一項において「自主施工者」という。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければならない。
4
第一項及び前項の規定による調査を行つた者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(平二五法五八・追加)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の十八に移動しました★
★旧第十八条の十七から移動しました★
(作業基準の遵守義務)
(作業基準の遵守義務)
第十八条の十七
特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
第十八条の十八
特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の一七繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の十九に移動しました★
★旧第十八条の十八から移動しました★
(作業基準適合命令等)
(作業基準適合命令等)
第十八条の十八
都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
第十八条の十九
都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の一八繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の二十に移動しました★
★旧第十八条の十九から移動しました★
(
注文者
の配慮)
(
発注者
の配慮)
第十八条の十九
特定工事の
注文者
は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、
工期等
について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
第十八条の二十
特定工事の
発注者
は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、
工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項
について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・一部改正・旧第一八条の一九繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の二十一に移動しました★
★旧第十八条の二十から移動しました★
(施策等の実施の指針)
(施策等の実施の指針)
第十八条の二十
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
第十八条の二十一
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二〇繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の二十二に移動しました★
★旧第十八条の二十一から移動しました★
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第十八条の二十一
事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第十八条の二十二
事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二一繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の二十三に移動しました★
★旧第十八条の二十二から移動しました★
(国の施策)
(国の施策)
第十八条の二十二
国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
第十八条の二十三
国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
2
国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
2
国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
3
国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
3
国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二二繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の二十四に移動しました★
★旧第十八条の二十三から移動しました★
(地方公共団体の施策)
(地方公共団体の施策)
第十八条の二十三
地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
第十八条の二十四
地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
2
地方公共団体は、事業者に対し、
第十八条の二十一
の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
2
地方公共団体は、事業者に対し、
第十八条の二十二
の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・一部改正・旧第一八条の二三繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★第十八条の二十五に移動しました★
★旧第十八条の二十四から移動しました★
(国民の努力)
(国民の努力)
第十八条の二十四
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
第十八条の二十五
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
(平八法三二・追加)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二四繰下)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第二十六条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者
★挿入★
若しくは特定工事を施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況
★挿入★
、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場若しくは
特定工事の場所
に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設
、特定工事
に係る建築物等その他の物件を検査させることができる。
第二十六条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者
若しくは解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者
若しくは特定工事を施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況
、解体等工事に係る建築物等の状況
、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場若しくは
解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場
に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設
、解体等工事
に係る建築物等その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
2
前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭四五法一三四・平元法三三・平八法三二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・一部改正)
(昭四五法一三四・平元法三三・平八法三二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二五法五八・一部改正)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、
第十八条の十八
並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、
第十八条の十九
並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
二
第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
二
第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・平二五法六〇・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・平二五法五八・平二五法六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
第三十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した者
一
第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した者
二
第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十六、
第十八条の十八
又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者
二
第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十六、
第十八条の十九
又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者
2
過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭四五法一三四・追加、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・一部改正)
(昭四五法一三四・追加、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平二五法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年六月一日
~平成二十五年六月二十一日法律第五十八号~
★新設★
附 則(平成二五・六・二一法五八)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第一八一号で同年六月一日から施行〕ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の第十八条の十五及び第十八条の十七の規定は、適用しない。
2
この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。