大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令
令和二年三月三十日 環境省 令 第九号
条項号:第五条

-本則-
-改正附則-
-その他-
令別表第三第三三号、第三五号、第四九号、第五四号、第五八号及び第六〇号に掲げる区域 三・〇
令別表第三第二七号、第二九号、第四七号、第四八号、第五三号、第五六号、第五九号、第六一号、第六四号、第六六号、第六七号、第六九号、第七四号、第七五号、第七七号、第七八号、第八〇号、第八五号、第八八号、第九〇号及び第九六号に掲げる区域 三・五
令別表第三第一号に掲げる区域 四・〇
令別表第三第五号、第一八号、第二二号及び第七九号に掲げる区域 四・五
令別表第三第三八号、第七一号及び第八七号に掲げる区域 五・〇
令別表第三第八号、第一七号、第二四号、第三六号、第六五号、第七六号、第八三号、第八六号及び第九四号に掲げる区域 六・〇
令別表第三第七号、第三四号及び第六八号に掲げる区域 六・四二
令別表第三第一一号、第二三号の二、第二三号の三、第四〇号、第四六号及び第七〇号に掲げる区域 七・〇
令別表第三第三号、第四号、第一五号、第二三号、第四一号、第七二号、第七三号及び第八一号に掲げる区域 八・〇
一〇 令別表第三第一四号、第三九号、第五〇号、第五五号、第六二号、第八九号、第九一号及び第九七号に掲げる区域 八・七六
一一 令別表第三第二五号、、第二六号、第三一号、第五一号、第五二号及び第九九号の二に掲げる区域 九・〇
一二 令別表第三第六号、第四二号、第四五号及び第九二号に掲げる区域 一〇・〇
一三 令別表第三第二号、第一二号、第一三号、第一六号、第二一号、第三五号の二、第三七号、第四三号、第四四号、第五七号、第八二号、第八四号、第九三号、第九五号及び第九九号に掲げる区域 一一・五
一四 令別表第三第二五号の二、第四六号の二、第六七号の二、第八一号の二、第九〇号の二及び第九九号の三に掲げる区域 一三・〇
一五 令別表第三第七号の二、第八号の二、第九号、第一〇号、第一四号の二、第一九号、第二〇号、第二八号、第三〇号、第三二号、第三六号の二、第四二号の二、第四二号の三、第五四号の二、第五五号の二、第六三号、第八四号の二、第九二号の二、第九七号の二及び第九八号に掲げる区域 一四・五
一六 令別表第三第一〇〇号に掲げる区域 一七・五
備考 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第三条第一項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
一 
日本工業規格(以下単に「規格」という。)K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
二 
規格K二三〇一、規格K二五四一―一から二五四一―七まで又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
三 環境大臣が定める方法
令別表第三第三三号、第三五号、第四九号、第五四号、第五八号及び第六〇号に掲げる区域 三・〇
令別表第三第二七号、第二九号、第四七号、第四八号、第五三号、第五六号、第五九号、第六一号、第六四号、第六六号、第六七号、第六九号、第七四号、第七五号、第七七号、第七八号、第八〇号、第八五号、第八八号、第九〇号及び第九六号に掲げる区域 三・五
令別表第三第一号に掲げる区域 四・〇
令別表第三第五号、第一八号、第二二号及び第七九号に掲げる区域 四・五
令別表第三第三八号、第七一号及び第八七号に掲げる区域 五・〇
令別表第三第八号、第一七号、第二四号、第三六号、第六五号、第七六号、第八三号、第八六号及び第九四号に掲げる区域 六・〇
令別表第三第七号、第三四号及び第六八号に掲げる区域 六・四二
令別表第三第一一号、第二三号の二、第二三号の三、第四〇号、第四六号及び第七〇号に掲げる区域 七・〇
令別表第三第三号、第四号、第一五号、第二三号、第四一号、第七二号、第七三号及び第八一号に掲げる区域 八・〇
一〇 令別表第三第一四号、第三九号、第五〇号、第五五号、第六二号、第八九号、第九一号及び第九七号に掲げる区域 八・七六
一一 令別表第三第二五号、、第二六号、第三一号、第五一号、第五二号及び第九九号の二に掲げる区域 九・〇
一二 令別表第三第六号、第四二号、第四五号及び第九二号に掲げる区域 一〇・〇
一三 令別表第三第二号、第一二号、第一三号、第一六号、第二一号、第三五号の二、第三七号、第四三号、第四四号、第五七号、第八二号、第八四号、第九三号、第九五号及び第九九号に掲げる区域 一一・五
一四 令別表第三第二五号の二、第四六号の二、第六七号の二、第八一号の二、第九〇号の二及び第九九号の三に掲げる区域 一三・〇
一五 令別表第三第七号の二、第八号の二、第九号、第一〇号、第一四号の二、第一九号、第二〇号、第二八号、第三〇号、第三二号、第三六号の二、第四二号の二、第四二号の三、第五四号の二、第五五号の二、第六三号、第八四号の二、第九二号の二、第九七号の二及び第九八号に掲げる区域 一四・五
一六 令別表第三第一〇〇号に掲げる区域 一七・五
備考 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第三条第一項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
一 
日本産業規格★削除★K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、日本産業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
二 
日本産業規格K二三〇一、日本産業規格K二五四一―一から二五四一―七まで又は日本産業規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、日本産業規格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
三 環境大臣が定める方法
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上 〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
排出ガス量が一万立方メートル未満 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル末満 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの   〇・二〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・三〇グラム 〇・二〇グラム
令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
令別表第一の二の項に掲げる加熱炉   〇・一〇グラム 〇・〇三グラム
令別表第一の三の項に掲げる(ばい)焼炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・一〇グラム
一〇 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの   〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一一 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   〇・一五グラム 〇・一〇グラム
一二 令別表第一の三の項に掲げる()焼炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
一三 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
一四 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
一五 令別表第一の四の項に掲げる転炉   〇・一〇グラム 〇・〇八グラム
一六 令別表第一の四の項に掲げる平炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一七 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一八 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一九 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
二〇 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔   〇・二〇グラム 〇・一五グラム
二一 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
二二 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜   〇・四〇グラム 〇・二〇グラム
二三 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   〇・三〇グラム 〇・一五グラム
二四 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
二五 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
二六 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
二七 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
二八 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
二九 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三〇 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三一 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉   〇・五〇グラム 〇・二〇グラム
三二 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三三 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄((けい)素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの   〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三四 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
三五 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
三六 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 〇・〇四グラム 〇・〇四グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 〇・〇八グラム 〇・〇八グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 〇・一五グラム 〇・一五グラム
三七 削除
三八 令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
三九 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉   〇・一五グラム 〇・一〇グラム
四〇 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
四一 令別表第一の一四の項に掲げる転炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
四二 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
四三 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
四四 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉   〇・三〇グラム 〇・一五グラム
四五 令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
四六 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
四七 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉   〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
四八 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
四九 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
五〇 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
五一 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
五二 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
五三 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
五四 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。)   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
五五 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉   〇・一五グラム 〇・一〇グラム
五六 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン   〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
五七 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関   〇・一〇グラム 〇・〇八グラム
五八 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関   〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
五九 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関   〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
備考
1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる(ばい)焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げる()焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。
《横始》《数式始》C=(21-On)÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C ばいじんの量(単位 グラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》五八の項、五九の項 0 二の項、五の項 4 一の項 5 四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項 6 七の項、八の項、五五の項 7 二一の項 8 二四の項 10 一八の項 11 三六の項 12 五七の項 13 二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項 15 二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項 16 二五の項 18《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 
規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)《振分終》〕【ブレス】
2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上 〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
排出ガス量が一万立方メートル未満 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル末満 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの   〇・二〇グラム 〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・三〇グラム 〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・三〇グラム 〇・二〇グラム
令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
令別表第一の二の項に掲げる加熱炉   〇・一〇グラム 〇・〇三グラム
令別表第一の三の項に掲げる(ばい)焼炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・一〇グラム
一〇 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの   〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一一 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   〇・一五グラム 〇・一〇グラム
一二 令別表第一の三の項に掲げる()焼炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
一三 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
一四 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
一五 令別表第一の四の項に掲げる転炉   〇・一〇グラム 〇・〇八グラム
一六 令別表第一の四の項に掲げる平炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一七 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一八 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
一九 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
二〇 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔   〇・二〇グラム 〇・一五グラム
二一 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
二二 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜   〇・四〇グラム 〇・二〇グラム
二三 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   〇・三〇グラム 〇・一五グラム
二四 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
二五 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
二六 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二五グラム 〇・一五グラム
二七 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
二八 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
二九 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三〇 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三一 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉   〇・五〇グラム 〇・二〇グラム
三二 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三三 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄((けい)素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの   〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
三四 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
三五 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
三六 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 〇・〇四グラム 〇・〇四グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 〇・〇八グラム 〇・〇八グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 〇・一五グラム 〇・一五グラム
三七 削除
三八 令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
三九 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉   〇・一五グラム 〇・一〇グラム
四〇 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
四一 令別表第一の一四の項に掲げる転炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
四二 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
四三 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
四四 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉   〇・三〇グラム 〇・一五グラム
四五 令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
四六 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
四七 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉   〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
四八 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
四九 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉   〇・一五グラム 〇・〇八グラム
五〇 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・二〇グラム 〇・一〇グラム
五一 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
五二 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満 〇・一五グラム 〇・〇八グラム
五三 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉   〇・一〇グラム 〇・〇五グラム
五四 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。)   〇・〇五グラム 〇・〇三グラム
五五 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉   〇・一五グラム 〇・一〇グラム
五六 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン   〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
五七 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関   〇・一〇グラム 〇・〇八グラム
五八 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関   〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
五九 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関   〇・〇五グラム 〇・〇四グラム
備考
1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる(ばい)焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げる()焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。
《横始》《数式始》C=(21-On)÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C ばいじんの量(単位 グラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》五八の項、五九の項 0 二の項、五の項 4 一の項 5 四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項 6 七の項、八の項、五五の項 7 二一の項 8 二四の項 10 一八の項 11 三六の項 12 五七の項 13 二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項 15 二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項 16 二五の項 18《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 
日本産業規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)《振分終》〕【ブレス】
2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
カドミウム及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 一・〇ミリグラム
塩素 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 三〇ミリグラム
塩化水素 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 八〇ミリグラム
(ふつ)素、(ふつ)化水素及び(ふつ)(けい) 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は(けい)(ふつ)化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 二〇ミリグラム
鉛及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの 二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては
規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により(ふつ)素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)}・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 
規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
カドミウム及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 一・〇ミリグラム
塩素 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 三〇ミリグラム
塩化水素 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 八〇ミリグラム
(ふつ)素、(ふつ)化水素及び(ふつ)(けい) 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は(けい)(ふつ)化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 二〇ミリグラム
鉛及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの 二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては
日本産業規格Z八八〇八に定める方法により採取し、日本産業規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇五に定める方法により(ふつ)素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)}・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 
日本産業規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 六〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が七〇万立方メートル以上 二〇〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満 二五〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル未満 三〇〇立方センチメートル
二の二 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの   三五〇立方センチメートル
二の三 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。)   二六〇立方センチメートル
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満 一八〇立方センチメートル
令別表第一の二の項に掲げる施設   一五〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる(ばい)焼炉   二二〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉   二二〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる()焼炉   二〇〇立方センチメートル
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉   一〇〇立方センチメートル
令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。)   一八〇立方センチメートル
一〇 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)   一五〇立方センチメートル
一一 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)   一八〇立方センチメートル
一二 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満 一八〇立方センチメートル
一三 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満 一八〇立方センチメートル
一四 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔   二五〇立方センチメートル
一五 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉   二五〇立方センチメートル
一六 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。)   二五〇立方センチメートル
一七 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 二五〇立方センチメートル
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 三五〇立方センチメートル
一八 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの   四〇〇立方センチメートル
一九 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの   三六〇立方センチメートル
二〇 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの   八〇〇立方センチメートル
二一 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前二項に掲げるもの以外のもの   四五〇立方センチメートル
二二 令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一六の項から前項までに掲げるもの以外のもの   一八〇立方センチメートル
二三 令別表第一の一〇の項に掲げる施設   一八〇立方センチメートル
二四 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉   二三〇立方センチメートル
二五 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)   四五〇立方センチメートル
二六 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。)   七〇〇立方センチメートル
二七 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)   二五〇立方センチメートル
二八 令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉   二二〇立方センチメートル
二九 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉   二二〇立方センチメートル
三〇 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱(さい)処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)   四五〇立方センチメートル
三一 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   一〇〇立方センチメートル
三二 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)   三三〇立方センチメートル
三三 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   一八〇立方センチメートル
三四 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉   一八〇立方センチメートル
三五 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉   一八〇立方センチメートル
三六 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉   一八〇立方センチメートル
三七 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉   六〇〇立方センチメートル
三八 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉   一八〇立方センチメートル
三九 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉   一八〇立方センチメートル
四〇 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉   一八〇立方センチメートル
四一 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉   一八〇立方センチメートル
四二 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉   一八〇立方センチメートル
四三 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉   一八〇立方センチメートル
四四 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉   一八〇立方センチメートル
四五 令別表第一の二七の項に掲げる施設   二〇〇立方センチメートル
四六 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉   一七〇立方センチメートル
四七 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン   七〇立方センチメートル
四八 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関   九五〇立方センチメートル
四九 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関   六〇〇立方センチメートル
五〇 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関   六〇〇立方センチメートル
備考
 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項から二一の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一号に掲げる式により、四二の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、四四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項に掲げる施設にあつては第二号に掲げる式により、その他の施設にあつては第三号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一 《横始》《数式始》C=(21-On)÷(21-Os)・Cs・(1÷4)《数式終》《横終》
二 《横始》C=Cs《横終》
三 《横始》《数式始》C=(21-On)÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
これらの式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
四九の項、五〇の項
二の三の項、三の項
一の項
二の項、二の二の項、一三の項、一四の項、二三の項、三五の項、四四の項
四の項、四六の項
一五の項
七の項、一七の項 10
一〇の項、一一の項、一二の項 11
九の項、二五の項、二六の項、二七の項、三二の項、三三の項、四〇の項、四一の項、四二の項 12
四八の項 13
五の項、二八の項 14
六の項、八の項、一六の項、一九の項、二一の項、二二の項、二九の項、三〇の項、三一の項、三六の項、三七の項、三九の項、四三の項 15
二〇の項、二四の項、三四の項、三八の項、四七の項 16
一八の項 18
《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
《縦中横始》Cs《縦中横終》 
規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 六〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が七〇万立方メートル以上 二〇〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満 二五〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル未満 三〇〇立方センチメートル
二の二 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの   三五〇立方センチメートル
二の三 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。)   二六〇立方センチメートル
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満 一八〇立方センチメートル
令別表第一の二の項に掲げる施設   一五〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる(ばい)焼炉   二二〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉   二二〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる()焼炉   二〇〇立方センチメートル
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉   一〇〇立方センチメートル
令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。)   一八〇立方センチメートル
一〇 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)   一五〇立方センチメートル
一一 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)   一八〇立方センチメートル
一二 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満 一八〇立方センチメートル
一三 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が四万立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満 一八〇立方センチメートル
一四 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔   二五〇立方センチメートル
一五 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉   二五〇立方センチメートル
一六 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。)   二五〇立方センチメートル
一七 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 二五〇立方センチメートル
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 三五〇立方センチメートル
一八 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの   四〇〇立方センチメートル
一九 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの   三六〇立方センチメートル
二〇 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの   八〇〇立方センチメートル
二一 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前二項に掲げるもの以外のもの   四五〇立方センチメートル
二二 令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一六の項から前項までに掲げるもの以外のもの   一八〇立方センチメートル
二三 令別表第一の一〇の項に掲げる施設   一八〇立方センチメートル
二四 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉   二三〇立方センチメートル
二五 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)   四五〇立方センチメートル
二六 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。)   七〇〇立方センチメートル
二七 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)   二五〇立方センチメートル
二八 令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉   二二〇立方センチメートル
二九 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉   二二〇立方センチメートル
三〇 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱(さい)処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)   四五〇立方センチメートル
三一 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   一〇〇立方センチメートル
三二 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)   三三〇立方センチメートル
三三 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの   一八〇立方センチメートル
三四 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉   一八〇立方センチメートル
三五 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉   一八〇立方センチメートル
三六 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉   一八〇立方センチメートル
三七 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉   六〇〇立方センチメートル
三八 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉   一八〇立方センチメートル
三九 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉   一八〇立方センチメートル
四〇 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉   一八〇立方センチメートル
四一 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉   一八〇立方センチメートル
四二 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉   一八〇立方センチメートル
四三 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉   一八〇立方センチメートル
四四 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉   一八〇立方センチメートル
四五 令別表第一の二七の項に掲げる施設   二〇〇立方センチメートル
四六 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉   一七〇立方センチメートル
四七 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン   七〇立方センチメートル
四八 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関   九五〇立方センチメートル
四九 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関   六〇〇立方センチメートル
五〇 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関   六〇〇立方センチメートル
備考
 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項から二一の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一号に掲げる式により、四二の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、四四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項に掲げる施設にあつては第二号に掲げる式により、その他の施設にあつては第三号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一 《横始》《数式始》C=(21-On)÷(21-Os)・Cs・(1÷4)《数式終》《横終》
二 《横始》C=Cs《横終》
三 《横始》《数式始》C=(21-On)÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
これらの式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
四九の項、五〇の項
二の三の項、三の項
一の項
二の項、二の二の項、一三の項、一四の項、二三の項、三五の項、四四の項
四の項、四六の項
一五の項
七の項、一七の項 10
一〇の項、一一の項、一二の項 11
九の項、二五の項、二六の項、二七の項、三二の項、三三の項、四〇の項、四一の項、四二の項 12
四八の項 13
五の項、二八の項 14
六の項、八の項、一六の項、一九の項、二一の項、二二の項、二九の項、三〇の項、三一の項、三六の項、三七の項、三九の項、四三の項 15
二〇の項、二四の項、三四の項、三八の項、四七の項 16
一八の項 18
《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
《縦中横始》Cs《縦中横終》 
日本産業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)
令第三条の四第一号に掲げる作業(次項又は三の項に掲げるものを除く。) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に
日本工業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ト ハ、ニ及びヘの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並びに確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存すること。
チ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、令第三条の三第二号に掲げる建築材料を除去する作業であつて、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
令第三条の四第二号に掲げる作業 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからチまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
令第三条の四第一号に掲げる作業(次項又は三の項に掲げるものを除く。) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に
日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ト ハ、ニ及びヘの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並びに確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存すること。
チ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、令第三条の三第二号に掲げる建築材料を除去する作業であつて、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
令第三条の四第二号に掲げる作業 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからチまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。