一 |
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) |
排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上 |
〇・〇五グラム |
〇・〇三グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
二 |
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) |
排出ガス量が二〇万立方メートル以上 |
〇・〇五グラム |
〇・〇四グラム |
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 |
〇・二五グラム |
〇・一五グラム |
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
〇・三〇グラム |
〇・一五グラム |
三 |
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) |
排出ガス量が二〇万立方メートル以上 |
〇・一五グラム |
〇・一〇グラム |
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 |
〇・二五グラム |
〇・一五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル末満 |
〇・三〇グラム |
〇・一五グラム |
四 |
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) |
排出ガス量が二〇万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・三〇グラム |
〇・一五グラム |
五 |
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの |
|
〇・二〇グラム |
〇・一五グラム |
六 |
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・三〇グラム |
〇・一五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・三〇グラム |
〇・二〇グラム |
七 |
令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉 |
|
〇・〇五グラム |
〇・〇三グラム |
八 |
令別表第一の二の項に掲げる加熱炉 |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇三グラム |
九 |
令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・一〇グラム |
一〇 |
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの |
|
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
一一 |
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
|
〇・一五グラム |
〇・一〇グラム |
一二 |
令別表第一の三の項に掲げる焼炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二五グラム |
〇・一五グラム |
一三 |
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉 |
|
〇・〇五グラム |
〇・〇三グラム |
一四 |
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
|
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
一五 |
令別表第一の四の項に掲げる転炉 |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇八グラム |
一六 |
令別表第一の四の項に掲げる平炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
一七 |
令別表第一の五の項に掲げる溶解炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
一八 |
令別表第一の六の項に掲げる加熱炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
一九 |
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
二〇 |
令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 |
|
〇・二〇グラム |
〇・一五グラム |
二一 |
令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
二二 |
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜 |
|
〇・四〇グラム |
〇・二〇グラム |
二三 |
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
|
〇・三〇グラム |
〇・一五グラム |
二四 |
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
二五 |
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
二六 |
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二五グラム |
〇・一五グラム |
二七 |
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
二八 |
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
二九 |
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
三〇 |
令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
三一 |
令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 |
|
〇・五〇グラム |
〇・二〇グラム |
三二 |
令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
三三 |
令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの |
|
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
三四 |
令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの |
|
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
三五 |
令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
三六 |
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 |
〇・〇四グラム |
〇・〇四グラム |
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
〇・〇八グラム |
〇・〇八グラム |
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 |
〇・一五グラム |
〇・一五グラム |
三七 |
削除 |
三八 |
令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
三九 |
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 |
|
〇・一五グラム |
〇・一〇グラム |
四〇 |
令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉 |
|
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
四一 |
令別表第一の一四の項に掲げる転炉 |
|
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
四二 |
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
四三 |
令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
四四 |
令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 |
|
〇・三〇グラム |
〇・一五グラム |
四五 |
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 |
|
〇・〇五グラム |
〇・〇三グラム |
四六 |
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 |
|
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
四七 |
令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 |
|
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
四八 |
令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
四九 |
令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 |
|
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
五〇 |
令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二〇グラム |
〇・一〇グラム |
五一 |
令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
五二 |
令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・一五グラム |
〇・〇八グラム |
五三 |
令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇五グラム |
五四 |
令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。) |
|
〇・〇五グラム |
〇・〇三グラム |
五五 |
令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 |
|
〇・一五グラム |
〇・一〇グラム |
五六 |
令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン |
|
〇・〇五グラム |
〇・〇四グラム |
五七 |
令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 |
|
〇・一〇グラム |
〇・〇八グラム |
五八 |
令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 |
|
〇・〇五グラム |
〇・〇四グラム |
五九 |
令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 |
|
〇・〇五グラム |
〇・〇四グラム |
備考 1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる焙焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げる焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。 《横始》《数式始》C=(21-On)÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》 【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C ばいじんの量(単位 グラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》五八の項、五九の項 0 二の項、五の項 4 一の項 5 四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項 6 七の項、八の項、五五の項 7 二一の項 8 二四の項 10 一八の項 11 三六の項 12 五七の項 13 二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項 15 二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項 16 二五の項 18《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)《振分終》〕【ブレス】 2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 |