大気汚染防止法
昭和四十三年六月十日 法律 第九十七号
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律
平成二十二年五月十日 法律 第三十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条の二
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の二-第十七条の十四
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の三-第十七条の十五
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の十九
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の十九
)
第二章の四
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の二十-第十八条の二十四
)
第二章の四
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の二十-第十八条の二十四
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第十四条
都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある
場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
と認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
第十四条
都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある
★削除★
と認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3
都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがある
場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
と認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがある
★削除★
と認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4
前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。
4
前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(ばい煙量等の測定)
(ばい煙量等の測定)
第十六条
ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を
記録しておかなければ
ならない。
第十六条
ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を
記録し、これを保存しなければ
ならない。
(昭四五法一三四・旧第一五条繰下、昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四五法一三四・旧第一五条繰下、昭四六法八八・平一一法一六〇・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★新設★
(事業者の責務)
第十七条の二
事業者は、この章に規定するばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(平二二法三一・追加)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の三に移動しました★
★旧第十七条の二から移動しました★
(施策等の実施の指針)
(施策等の実施の指針)
第十七条の二
揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
第十七条の三
揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の二繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の四に移動しました★
★旧第十七条の三から移動しました★
(排出基準)
(排出基準)
第十七条の三
揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
第十七条の四
揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の三繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の五に移動しました★
★旧第十七条の四から移動しました★
(揮発性有機化合物排出施設の設置の届出)
(揮発性有機化合物排出施設の設置の届出)
第十七条の四
揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十七条の五
揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び所在地
二
工場又は事業場の名称及び所在地
三
揮発性有機化合物排出施設の種類
三
揮発性有機化合物排出施設の種類
四
揮発性有機化合物排出施設の構造
四
揮発性有機化合物排出施設の構造
五
揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
五
揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
六
揮発性有機化合物の処理の方法
六
揮発性有機化合物の処理の方法
2
前項の規定による届出には、揮発性有機化合物濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出には、揮発性有機化合物濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の四繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の六に移動しました★
★旧第十七条の五から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第十七条の五
一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十七条の六
一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の五繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の七に移動しました★
★旧第十七条の六から移動しました★
(揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出)
(揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出)
第十七条の六
第十七条の四第一項又は
前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る
第十七条の四第一項第四号
から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十七条の七
第十七条の五第一項又は
前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る
第十七条の五第一項第四号
から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
第十七条の四第二項
の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
第十七条の五第二項
の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・一部改正・旧第一七条の六繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の八に移動しました★
★旧第十七条の七から移動しました★
(計画変更命令等)
(計画変更命令等)
第十七条の七
都道府県知事は、
第十七条の四第一項
又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(
第十七条の三
の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第十七条の四第一項
の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第十七条の八
都道府県知事は、
第十七条の五第一項
又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(
第十七条の四
の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第十七条の五第一項
の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・一部改正・旧第一七条の七繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の九に移動しました★
★旧第十七条の八から移動しました★
(実施の制限)
(実施の制限)
第十七条の八
第十七条の四第一項
の規定による届出をした者又は
第十七条の六第一項
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設を設置し、又はその届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法の変更をしてはならない。
第十七条の九
第十七条の五第一項
の規定による届出をした者又は
第十七条の七第一項
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設を設置し、又はその届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法の変更をしてはならない。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・一部改正・旧第一七条の八繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の十に移動しました★
★旧第十七条の九から移動しました★
(排出基準の遵守義務)
(排出基準の遵守義務)
第十七条の九
揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(以下「揮発性有機化合物排出者」という。)は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
第十七条の十
揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(以下「揮発性有機化合物排出者」という。)は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の九繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の十一に移動しました★
★旧第十七条の十から移動しました★
(改善命令等)
(改善命令等)
第十七条の十
都道府県知事は、揮発性有機化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。
第十七条の十一
都道府県知事は、揮発性有機化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の一〇繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の十二に移動しました★
★旧第十七条の十一から移動しました★
(揮発性有機化合物濃度の測定)
(揮発性有機化合物濃度の測定)
第十七条の十一
揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第十七条の十二
揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の一一繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の十三に移動しました★
★旧第十七条の十二から移動しました★
(準用)
(準用)
第十七条の十二
第十条第二項の規定は、
第十七条の八
の規定による実施の制限について準用する。
第十七条の十三
第十条第二項の規定は、
第十七条の九
の規定による実施の制限について準用する。
2
第十一条及び第十二条の規定は、
第十七条の四第一項又は第十七条の五第一項
の規定による届出をした者について準用する。
2
第十一条及び第十二条の規定は、
第十七条の五第一項又は第十七条の六第一項
の規定による届出をした者について準用する。
3
第十三条第二項の規定は、
第十七条の十
の規定による命令について準用する。
3
第十三条第二項の規定は、
第十七条の十一
の規定による命令について準用する。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・一部改正・旧第一七条の一二繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の十四に移動しました★
★旧第十七条の十三から移動しました★
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第十七条の十三
事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第十七条の十四
事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の一三繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十七条の十五に移動しました★
★旧第十七条の十四から移動しました★
(国民の努力)
(国民の努力)
第十七条の十四
何人も、その日常生活に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たつて揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。
第十七条の十五
何人も、その日常生活に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たつて揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。
(平一六法五六・追加)
(平一六法五六・追加、平二二法三一・旧第一七条の一四繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第二十七条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
第二十七条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
2
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん又は特定粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、
第十七条の十二第一項
又は第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を
第十七条の十二第二項
又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、
第十七条の四から第十七条の八まで
、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の六から第十八条の九までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
2
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん又は特定粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、
第十七条の十三第一項
又は第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を
第十七条の十三第二項
又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、
第十七条の五から第十七条の九まで
、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の六から第十八条の九までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
3
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を
第十七条の十二第二項
又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、
第十七条の四、第十七条の六
、第十八条又は第十八条の六の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を
第十七条の十三第二項
又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、
第十七条の五、第十七条の七
、第十八条又は第十八条の六の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
4
都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、
第十七条の七
又は第十八条の八の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4
都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、
第十七条の八
又は第十八条の八の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
5
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
6
都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、
第十七条の十
、第十八条の四又は第十八条の十一の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
6
都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、
第十七条の十一
、第十八条の四又は第十八条の十一の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、
第十七条の七、第十七条の十
、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十八並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、
第十七条の八、第十七条の十一
、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十八並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
二
第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
二
第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六
第二十八条第二項
の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
六
前条第二項
の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第三十三条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、
第十七条の七、第十七条の十
、第十八条の八又は第十八条の十一の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十三条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、
第十七条の八、第十七条の十一
、第十八条の八又は第十八条の十一の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭四五法一三四・昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・一部改正)
(昭四五法一三四・昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第一項、第八条第一項、
第十七条の四第一項、第十七条の六第一項
、第十八条の六第一項若しくは第三項又は第十八条の十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第六条第一項、第八条第一項、
第十七条の五第一項、第十七条の七第一項
、第十八条の六第一項若しくは第三項又は第十八条の十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した者
二
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した者
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項、
第十七条の五第一項
、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条第一項、
第十七条の六第一項
、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十条第一項、
第十七条の八
又は第十八条の九の規定に違反した者
二
第十条第一項、
第十七条の九
又は第十八条の九の規定に違反した者
三
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、
二十万円
以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円
以下の罰金に処する。
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十条第一項、第十七条の九又は第十八条の九の規定に違反した者
二
第十条第一項、第十七条の九又は第十八条の九の規定に違反した者
★新設★
三
第十六条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第三十七条
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を
第十七条の十二第二項
又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第三十七条
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を
第十七条の十三第二項
又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一〇法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二三年政令第二一号で同年四月一日から施行〕ただし、第一条の規定(大気汚染防止法第十四条第一項及び第三項並びに第十六条の改正規定並びに同法第三十五条の改正規定(同条第一号及び第二号に係る部分を除く。)を除く。)、〔中略〕附則第三条〔中略〕の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日〔平成二二年八月一〇日〕から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。