大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
令和八年三月十七日 環境省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十七日環境省令第六号~
第十八条
令別表第五の備考の環境省令で定める一時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行うものとする。
第十八条
令別表第五の備考の環境省令で定める一時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行うものとする。
一
硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器
一
硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器
二
浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器
二
浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器
三
一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器
三
一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器
四
二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器
四
二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器
五
オキシダント
日本産業規格B七九五七に定める濃度の中性
燐
(
りん
)
酸塩緩衝
沃
(
よう
)
化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本産業規格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくは
エチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
五
オキシダント
紫外線吸収法又は
エチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
2
令別表第五の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする。
2
令別表第五の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする。
3
令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他
沃
(
よう
)
化カリウムと反応して
沃
(
よう
)
素を遊離させる酸化性物質とする。
3
令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他
沃
(
よう
)
化カリウムと反応して
沃
(
よう
)
素を遊離させる酸化性物質とする。
(昭四六総令五九・昭五二総令六・昭五六総令四〇・平八総令五〇・平九総令五・平一二総令九四・令二環境令九・一部改正)
(昭四六総令五九・昭五二総令六・昭五六総令四〇・平八総令五〇・平九総令五・平一二総令九四・令二環境令九・令八環境令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十七日環境省令第六号~
★新設★
附 則(令和八・三・一七環境令六)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。