大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和七年二月十七日 環境省 令 第四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年二月十七日環境省令第四号~
(水銀濃度の測定)
(水銀濃度の測定)
第十六条の十九
法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
第十六条の十九
法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
一
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
イ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 四月を超えない作業期間ごとに一回以上
イ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 四月を超えない作業期間ごとに一回以上
ロ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 六月を超えない作業期間ごとに一回以上
ロ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 六月を超えない作業期間ごとに一回以上
ハ
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年一回以上
ハ
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年一回以上
ニ
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年一回以上
ニ
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年一回以上
二
前条第二項の規定を適用する
施設
にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
二
前条第二項の規定を適用する
水銀排出施設
にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
三
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
三
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
イ
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算して三十日
イ
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算して三十日
ロ
イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して六十日
ロ
イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して六十日
四
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
四
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
五
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
五
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
★新設★
六
前条第二項の規定を適用する水銀排出施設にあつては、次のイ又はロのいずれかに該当する水銀排出施設である場合に限り、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法のうち連続して水銀濃度の測定を行う方法によることができる。
イ
別表第三の三の三の項から六の項までに掲げる施設
ロ
別表第三の三の八の項に掲げる施設のうち、令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に掲げる一般廃棄物を処理する施設に限る。)又は同法第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)
★新設★
七
前号の測定の結果は、水銀濃度を記録し、その記録を三年間保存すること。
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一二繰下・旧第一六条の一八繰下)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一二繰下・旧第一六条の一八繰下、令七環境令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年二月十七日環境省令第四号~
★新設★
附 則(令和七・二・一七環境令四)
(施行期日)
1
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日において現に設置されている第一条による改正後の大気汚染防止法施行規則(この項において「新大気汚染防止法施行規則」という。)別表第三の三の九の項の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る新大気汚染防止法施行規則第十六条の十八の規定の適用については、同項の下欄に掲げる水銀等の量は、当分の間、一〇マイクログラムとする。
-その他-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年二月十七日環境省令第四号~
別表第三の三
(第五条の二、第十六条の十八関係)
別表第三の三
(第五条の二、第十六条の十八関係)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・令七環境令四・一部改正)
一
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)
一〇マイクログラム
二
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
八マイクログラム
三
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
一五マイクログラム
四
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
五
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
一〇〇マイクログラム
六
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
七
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
五〇マイクログラム
八
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一号の二、第十二号若しくは第十三号の二に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
三〇マイクログラム
九
廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)
五〇マイクログラム
備考
1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 《横始》C=Cs《横終》
二 《横始》C=(21-On)/(21-Os)・Cs《横終》
この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
【ブレス】〔《振分始》C 水銀等の量(単位 マイクログラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》一の項、二の項 6 七の項 10 八の項、
九の項
12
★挿入★
《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)《振分終》〕【ブレス】
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)
一〇マイクログラム
二
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
八マイクログラム
三
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
一五マイクログラム
四
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
五
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
五〇マイクログラム
六
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
七
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
五〇マイクログラム
八
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一号の二、第十二号若しくは第十三号の二に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
三〇マイクログラム
九
令別表第一の二九の項に掲げるガスタービンのうち石炭をガス化して燃焼させるもの
八マイクログラム
十
廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)
五〇マイクログラム
備考
1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 《横始》C=Cs《横終》
二 《横始》C=(21-On)/(21-Os)・Cs《横終》
この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
【ブレス】〔《振分始》C 水銀等の量(単位 マイクログラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》一の項、二の項 6 七の項 10 八の項、
十の項
12
九の項 16
《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)《振分終》〕【ブレス】
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。